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出入国在留管理庁次長

出入国在留管理庁次長に関連する発言1693件(2023-02-21〜2025-12-18)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 在留 (138) 外国 (103) 申請 (87) 指摘 (64) 入管 (63)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
西山卓爾 参議院 2023-06-08 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 失礼しました。  呼気検査を実施したのは事実でございます。申し訳ございません。
西山卓爾 参議院 2023-06-08 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 今御指摘の点につきましても、事実確認中でございますので、お答えを差し控えさせていただきます。
西山卓爾 参議院 2023-06-08 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 御指摘の事務連絡につきましては、この当該事実確認に関連する取扱いに関する情報が記載されておりますので、現時点でその内容を明らかにすることは相当でないと判断し、お答えを差し控え、提出を差し控えさせていただいたところでございます。
西山卓爾 参議院 2023-06-08 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 今御紹介いただいた資料でございますけれども、そもそもこれに記載のような護送官付送還及び帰国説得の目標値や実績値につきましては、送還業務における具体的取組の傾向等を推知させ得る情報であり、業務上支障がございますことから、対外的に明らかにすることがまず困難でございます。また、情報公開法上の不開示情報でもあることから、御指摘の目標値等について、内容の正否含めてお答えを差し控えさせていただきたいと存じます。
西山卓爾 衆議院 2023-06-02 法務委員会
○西山政府参考人 まず、事実確認に関してのお尋ねですけれども、ちょっとこれは御理解いただきたいんですが、片や、対象となっている常勤医のお医者さんの個人的なプライバシーの問題、これは非常に関わっています。それと、もちろん今報道されているような状況、これは私どもとしてもしっかり確認をしなければならないのですが、その確認に非常に時間がかかる状況にあります。それをまず御理解いただきたい。つまり、途中経過を説明できるような今状況にないということを是非御理解いただきたいと思います。  それと、後者の方ですけれども、私どもも、さすがに医師が酒を飲んで診察に当たるということは想定していませんので、常時、医師に、例えばチェッカーで点検するとか、そういった体制にはもちろんなってございません。
西山卓爾 参議院 2023-06-01 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) まず、委員御指摘いただいたように、三年以上の実刑に処せられた者や外国人テロリスト等及び暴力主義的破壊活動者であっても難民等認定申請を行うことが可能であり、申請がされた場合には個別に審査を行い、難民又は補完的保護対象者に該当する場合には難民等と認定することとなります。  その上で、本法案では、刑罰法令違反者の中でも相当程度刑事責任が重く、強い反社会性を示す三年以上の実刑に処せられた者、また暴力的手段を用いて我が国の政府等を破壊しようとする者であって、当然に保護に値しない外国人テロリスト等及び暴力主義的破壊活動者について、法的地位の安定を図る必要はないため送還停止効の例外としており、これらの者については難民等認定申請中であっても送還することを可能としております。  この点、三審制で行われる退去強制手続の中で必ず本人との面接が行われるところ、入管法第五十三条第三項
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西山卓爾 参議院 2023-06-01 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 速報値ではございますが、令和四年末時点の送還忌避者四千二百三十三人のうち、収容中の者は八十七人でございます。また、この八十七人のうち、令和四年末時点で収容期間が六月以上の者は三十三人でございます。
西山卓爾 参議院 2023-06-01 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 入管庁にございます。
西山卓爾 参議院 2023-06-01 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 入管庁内部での具体的な報告、検討過程についての詳細は差し控えますが、その上で、本年一月二十日、医師の様子を踏まえて呼気検査を実施したところアルコールが検出されたことにつきましては、大阪局から入管庁に対して速やかに情報共有がなされたということでございます。  その上で、入管庁におきましては、本人の説明内容等を踏まえ、事実関係を慎重に確認するなどして対応してきたところでございます。
西山卓爾 参議院 2023-06-01 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 委員から、IOM、国際移住機関についてのお尋ねがございました。  退去強制されることが決定した者の中には、帰国する意思はあるものの、帰国後の生活不安を主な理由として送還を忌避する者もいることから、このような観点による人道的配慮が必要と認められる者に対しては、IOM駐日事務所の協力を得て、自主的帰国及び社会復帰支援プログラムを実施しております。  IOMの支援プログラムの内容は、IOM職員が、帰国前の支援、カウンセリングや健康診断等、それから渡航支援、具体的には交通手配や搭乗支援等、それから帰国後の支援、具体的には職業紹介、教育支援、医療費の提供等の社会復帰支援を行うものでございます。IOMの自主的帰国及び社会復帰支援プログラムは、特に長年日本で生活していたことで帰国後の不安等を持つ被退去強制者などに対して自発的な出国を促すための有用な手段であり、送還忌避者の
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