出入国在留管理庁次長
出入国在留管理庁次長に関連する発言1693件(2023-02-21〜2025-12-18)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
在留 (138)
外国 (103)
申請 (87)
指摘 (64)
入管 (63)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-06-01 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 今委員が御指摘をされたような方につきましては、一つには、難民認定申請を改めて行っていただいて、その審査の中で分かったときにはもちろん保護をするということにもなりますし、また、本国情勢が変化した、御当人が何かしらのアクションを起こすか否かは別として、いずれにしても、その本国情勢が急激に悪化した場合には、そのような送還先に送還することが人道上好ましくないという判断がされる場合には、在留特別許可といったその職権に、法務大臣の職権による在留特別許可といった形で保護をするということが想定されます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-06-01 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 保護を求める方につきまして、そのような権利と呼ぶのが適切かどうかは分かりませんけれども、それに対して私どもとしてもきちんと保護するということでございますし、また、先ほども申し上げましたように、もう一つは、送還先国が迫害のあるおそれであれば送還できないというのは、これ、私どもの法令上の義務になってございますので、そういった点においても不当な結果になることはないというふうに考えております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-06-01 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 済みません、審判課長が委員に具体的にどのような説明をしたか私は存じ上げませんけれども、審判課長が委員にお話しになったのであれば、それ、その内容はそのとおりなのであろうというふうに思います。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-06-01 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 失礼しました。
入管法で、読替え後の行政不服審査法第三十一条第一項でございます。
審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者、括弧、以下この条及び第四十一条第二項第二号において申立人という、括弧閉じる、に口頭……(発言する者あり)いや、お尋ね……
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-06-01 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) はい。この規定に基づいて判断されたと考えております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-06-01 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 個別案件についての資料の中身についてのお尋ねですので、お答えは差し控えさせていただきます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-05-31 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 まず、二回目の難民認定申請の審査につきまして、一回目の審査に用いられました資料は当然精査するということにはなります。
それから、一回目の審査と二回目の審査で参与員を分けて、区別しているかというのは、順次配点するという関係もございますので、必ずそのように配慮をして分配しているというわけでもございません。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-05-31 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 私どもとしては、お尋ねのような数字につきましては、業務上統計を取っておりませんので、お答えは困難でございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-05-31 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 委員のお話しになること、理解はできるんですけれども、一つには、申請書等の記録を一件ずつ一から精査して見なければならないことと、それによっても、現在、現時点において日本人の配偶者がおられるということを確認できるかどうかというのは、記録上の精査になりますので、なかなか正確にお答えすることも難しいのかなということは御理解いただきたいと思います。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-05-31 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 定住者として受け入れる日系三世についてのお尋ねと存じます。
日系三世の方は、日本に親類の方も多いなど、日本人の子孫として日本社会と特別な関係にあることから、日本人と一定の身分関係を有する者として、定住者の在留資格で入国、在留を認めているところでございます。
日系三世の方に認められる定住者の在留資格については、日本人との身分関係及び素行が善良であることが要件として設けられております。定住者の在留資格につきましては、我が国での活動に制限がないため、就労が可能であるほか、家族の帯同も可能でございます。
それから、日系三世の訪日目的についてのお尋ねがございました。
日本人との一定の身分関係を有する者として定住者の在留資格を許可される日系三世の方につきましては、当該在留資格は我が国での活動に制限がございませんことから、個々の訪日目的を把握することは困難でございますが
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