出入国在留管理庁次長
出入国在留管理庁次長に関連する発言1693件(2023-02-21〜2025-12-18)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
在留 (138)
外国 (103)
申請 (87)
指摘 (64)
入管 (63)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-06-01 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 現行法上は、その保証金は必ず納付することにしてあります。ただ、金額も三百万円を超えない範囲内で法務省令で定める金額を納付させることにしておりますけれども、現行法上、被収容者の収容を解く手段が仮放免しかないところ、被収容者の収容を解く必要性が高い場合には、被収容者の資産等を考慮して保証金の額を最小限にとどめざるを得ないという場合も現行法下では実務上ございます。
このため、現行法下においては、保証金を義務付けても、その納付が逃亡等を防止する手段として十分でない場合があるということでございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-06-01 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 身元保証人となるべき方が過去に逃亡した仮放免者の身元保証人になっていた場合、あるいは既に多数の仮放免者の身元保証人になっている場合には、その方の適性審査をより慎重に行い、審査の結果、実効的な監督が期待し難いなどの事情が認められ、その適性に問題があると判断される方については、できる限り身元保証人を変更させ又は追加させるなどの対応を取っているところでございます。
そのようなことを運用で行いましても、先ほども御答弁申し上げましたが、現行法下による身元保証人は、請求による仮放免の場合に運用上求めているものにすぎませんで、法令上に基づく責務もさることながら、入管庁側に対する報告等の義務も負っていないということがございまして、逃亡の防止措置として不十分と言わざるを得ず、また、実際に逃亡が発生した場合において、その原因をその身元保証人の方に報告をいただいて解明するというこ
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-06-01 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) まず、その改正法を出させていただいているこの私どもの考え方として、真に保護をすべき外国人の方はきちんと確実に保護しなければならない、これは前提でございます。
その上で、その難民認定の審査、丁寧な審査、慎重な審査を踏まえた上でも難民に認定されない方、しかも、難民に認定されないのみならず、その様々な事情、人道上の配慮等含めて、在留特別許可といったものも付与することはあるわけですけれども、そういった在留特別許可も付与されない方でもう退去強制令書が発付された方というのは、これは、委員も御指摘のように、この在留資格制度という我が国の制度の下で退去していただかなければならない方でございます。
そのような方々に対応するものとして、しかし、現状としては、送還忌避者、もちろん御指摘ございますように送還忌避にもいろんな事情おありだと思いますが、しかし、退去しなければならない
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-06-01 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 委員御指摘いただいたように、現行法下におきましては、重大犯罪の前科がある者であっても難民認定申請を繰り返している限り送還が停止されるということになっておりまして、これに着目した送還回避目的の申請と疑われる事案も存在するところでございます。こうした事案の中には、いろいろ、様々、例えば、殺人、入管により懲役十二年の実刑を受けて出所後に難民認定申請した者等々、極めて悪質な事例もございます。
したがいまして、我が改正法で定めてあります三年以上の実刑に処せられた者のような、刑罰法令違反者の中でも相当程度刑事責任が重く、強い反社会性を示す者でも送還回避目的で難民認定申請を濫用することが可能な法制度を一刻も早く改善しなければ、安全、安心な社会の実現を望んでいる国民の期待に応えることはできないというふうに考えております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-06-01 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 把握をいたしております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-06-01 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 御指摘のスーダンにつきましては、今般、急激に情勢が変化しているものと承知をいたしております。
具体的には、スーダンにおいては、令和三年十月二十五日、国軍によるクーデターが勃発し、国軍の政権への影響力が強い状況が継続していたところです。さらに、本年四月十五日に、軍内部の主導権争いを発端として、首都ハルツームで国軍、SAFと準軍事組織である迅速支援部隊、RSFとの戦闘が発生し、多くの死傷者が発生したものと承知しております。
本年五月二十二日より、米国とサウジアラビアの仲介の下、七日間の予定で停戦となっており、二十九日に停戦は五日間延長されていたものの、ハルツームで更なる戦闘が続いているとの情報もあるところでございます。
引き続き、入管庁としても、同国に関する様々な情報を注視してまいりたいと考えております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-06-01 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 委員御指摘のとおり、一般論として申し上げますけれども、難民該当性は、申請者の供述等の個別事情及び国籍国等における一般事情の一切を総合評価して判断すべきものでございます。その判断に当たりましては、例えば、申請者が申し立てる迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖に係る本人の供述や提出資料等について、合理性はあるか、不自然さはないか、出身国に係る諸情報と整合するか否かなどの観点から申請者の申立ての信憑性を判断した上で、その内容が条約難民の定義に該当するか否かを評価しているところでございます。
したがいまして、一概に出身国情報だけで難民該当性を判断できるものではございませんが、いずれにしましても、難民該当性の判断につきましては、客観的情報を活用しつつ、申請者の置かれた立場を踏まえながら、公正かつ適切に行ってまいりたいと考えております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-06-01 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 先ほど大臣からも御答弁がありましたように、難民等認定申請をした場合に必ずその該当性について認定又は不認定の判断を示すということになりますと、先ほどのその迅速な送還ということとのバランスが損なわれるという問題はございます。
ただ、送還先を決めるに当たって、先ほども大臣からも御答弁ありましたように、送還先を決めなければ送還できない、これ当然でございますけれども、そのためには本人の意思を確認する必要がありまして、そのやり取りがございます。そうしますと、そのやり取りの中で、例えば、申請人の方、送還をされる方が、この出身国ではこういう事情があるから帰りたくない、あるいは帰るとこういうことになるという申立てがあったときに、それにはやはり誠実に応えて、いや、そんなことはないだろうというんであれば、それは合理的に説明ができなければならないということで、その手続の中できちんと
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-06-01 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 退去強制される者の送還先について定める入管法第五十三条第三項第一号の括弧書きの規定は、難民条約第三十三条二の規定を我が国として担保したものでございます。難民条約第三十三条の文言上、比例性の観点から適用の有無を審査する、あるいは当該個人が将来にわたり国又は社会に対して及ぼす危険が当該個人の直面する危険を上回るかどうかという観点からの判断をするというようなことなどは明文では規定はされていないというところでございます。
その上で、この五十三条三項第一号の括弧書きに言う、法務大臣が日本国の利益又は公安を著しく害すると認める場合に該当する者とは、我が国でテロ行為等を行うおそれがある者、我が国の政治的基本組織を暴力で破壊しようとする者及び当該犯罪を犯した者を社会にとって危険な存在と言い得るような犯罪、すなわち無期又は一年を超える懲役又は禁錮の実刑に処せられた者などを指し
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-06-01 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) まず、前提としまして、この今委員がお話しになっている対象者というのは退去強制令書が発付された者ということでございまして、すなわちは、真に保護すべき者を保護すべきというこちらの対応をしたとしても、結局その退去強制事由に該当して退去をせざるを得ない方、つまり送還されなければならない方というのが前提でございますので、その前提の上で先ほど私が答弁したものでございます。
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