出入国在留管理庁次長
出入国在留管理庁次長に関連する発言1693件(2023-02-21〜2025-12-18)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
在留 (138)
外国 (103)
申請 (87)
指摘 (64)
入管 (63)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-30 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 仮放免許可を受けていた者が殺人や強盗などの重大犯罪を含め様々な容疑で逮捕される事案が相当数発生していることについては重く受け止めているところでございます。
そして、このような状態は、現行法制度下では仮放免された外国人の管理が十分にできていない場合があるという課題を現すものであり、早期に対応する必要があると考えております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-30 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 改正法下におきましては、収容代替措置として監理措置制度を創設することといたしております。その監理措置の規模感につきましては、退去強制手続の対象となる者の推移にもよりますので、一概にお答えすることは困難ではございます。
もっとも、この法案におきましては、出国命令制度の対象を拡大し、相当数の者がそもそも収容されずに出国することとなり、監理措置に付すか否かの検討対象とならないことなどから、少なくとも、現行法下の仮放免制度の規模感のままで監理措置制度を運用することは考えておりません。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-30 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 本法案において創設する監理措置制度では、監理人が本人の生活状況等を把握しつつ指導監督を行い、逃亡、証拠隠滅又は不法就労活動を疑うに足りる相当の理由がある場合等の届出義務、監理措置条件等の遵守のために必要な場合に、被監理者の生活状況等のうち主任審査官から求めのあった事項を報告する義務を履行することにより、入管当局が監理人から必要な事項について届出、報告を受け、平素から被監理者の生活状況、条件遵守状況を的確に把握し、監理に支障が生じた場合には、入管当局におきましても、監理人からの相談を受け、必要に応じて被監理者に適切な指導を行うことを想定いたしております。加えて、逃亡等のおそれの程度に応じて必要な場合には保証金を納付させることができる保証金の納付制度、それから、監理措置又は仮放免中の逃亡等の行為に対する罰則を規定いたしております。
こうした監理措置制度の適正な運
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-30 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 監理人の責務は、被監理者の逃亡等を防止するため、本人の生活状況等を把握しつつ指導監督を行うこと、それから、被監理者の相談に応じて、住居の維持に係る支援、必要な情報の提供等の援助を行うように努めること、その他、先ほども御答弁いたしました、届出あるいは報告義務を負っていただくということで、監理人はこれらの責務を果たすことによって被監理者を監理することとなります。
ただ、先ほどの答弁も申し上げたとおり、入管当局も監理人の方の御相談に応じていろいろと援助をしていくということは考えております。その上で、本法案においては、監理人に対して、自己が監理する被監理者が逃亡したことをもって罰則を科すことはしておりません。もっとも、自己が監理する被監理者が逃亡した場合には、次回以降監理人になろうとしたときに、逃亡が発生した事実も踏まえ、監理人の適性を慎重に審査することになると考え
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-30 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 補完的保護対象者は、難民条約上の難民以外の者で、難民の要件のうち、迫害を受けるおそれがある理由が、人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見という難民条約上の五つの理由であること以外の要件を全て満たすものというふうにされております。
補完的保護対象者に該当するか否かは、申請者ごとにその申請内容を審査した上で個別に認定すべきものであって、一概にお答えすることは困難ではございますが、一般論として、ウクライナ避難民のように戦争等に巻き込まれて命を落とすおそれがあるなど、迫害のおそれがあるものの、その理由が難民条約上の五つの理由に必ずしも該当しない者は補完的保護対象者に当たると考えております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-30 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 先ほども申し上げたとおり、補完的保護対象者というのは先ほど答弁を申し上げた要件でございますので、要件該当性としては条約難民と補完的保護対象者というのは明確に法律上区別はされております。
その上で、そのほかに人道上の配慮として、先ほど挙げられました、本国情勢に鑑みて人道上の配慮として在留資格を与えるという措置、これは現行法上、法務大臣の恩恵的、裁量的措置として行うということで、条約難民と補完的保護対象者は要件が明確に定まって、該当すればそれに認定しますけれども、在留特別許可なり在留資格を与える本国情勢による人道的配慮というものは裁量的に行われるという違いがございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-30 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 報道につきましてですけれども、これに関連しまして、我が国においては、申請者ごとにその申請内容を審査した上で、難民条約の定義に基づいて難民と認定すべき者を適切に認定しております。また、難民とは認定しない場合と……(発言する者あり)済みません、私は、正直に申します、今委員からお聞きしまして知りました。済みません。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-30 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 南スーダンという地域を特定してのお答えはなかなか難しゅうございまして、難民認定、再三御答弁申し上げていますように、個別の事案に応じて個々に判断、要件該当性を判断していくということでございます。
ただ、こういう紛争地につきまして、迫害のおそれという意味では、失礼、その五つの理由による迫害のおそれに該当するかどうか、なかなか難しい面もあるのではないかというふうに一般論としては思いますけれども、ただ、その上で、本国情勢に基づく人道的な配慮としての、先ほど委員が御指摘になりました在留特別許可といったものの活用も考えられるのではないかと思います。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-30 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) お尋ねの、参与員から依頼を受けた難民調査官において収集が困難な出身国情報については、当該難民調査官から調査依頼に基づいて、専従職員において情報の調査、収集を行っております。
この調査依頼に回答した件数でございますが、二〇一九年が五件、二〇二〇年が九件、二〇二一年は十件、二〇二二年は十二件でございます。なお、これらの件数につきましては、具体的に何人の難民審査参与員から依頼によるものなのかについては把握はできておりません。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-30 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 本庁の出身国情報の専従職員が収集した情報は、地方局の難民調査官に対して、国籍のほか人種等、迫害理由に該当し得る個々の事項やテーマごとに整理した上で電子データで提供をしておりまして、難民認定審査の実務において参照しやすいように工夫をしているところでございます。
その際、様々な情報を参照できるよう、原則として、今委員御指摘がありましたような報告書等はそのまま共有することとしておりますが、地方局の難民調査官から個別の問合せがあった場合など、事案に応じては特定の部分のみを提供することもございます。
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