出入国在留管理庁次長
出入国在留管理庁次長に関連する発言1693件(2023-02-21〜2025-12-18)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
在留 (138)
外国 (103)
申請 (87)
指摘 (64)
入管 (63)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-05-31 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 まず、前提としての在留資格、定住者の在留外国人数を五年間で見ますと、平成三十年末で十九万二千十四人、令和元年末で二十万四千七百八十七人、令和二年末で二十万一千三百二十九人、令和三年末で十九万八千九百六十六人、令和四年末で二十万六千九百三十八人でございます。
それから、令和三年の永住許可の件数の総数は三万六千六百九十一人となっております。
お尋ねの日系人の方についての在留資格に関しましては、日本人の配偶者等、あるいは定住者、永住者、あるいは永住者の配偶者等など、様々な在留資格で本邦に在留されておりますので、日系人の方を特定した統計を整理して今御紹介することは難しゅうございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-05-31 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 御指摘の有識者会議における中間報告書で、検討の方向性として、現行の技能実習制度は、人材育成を通じた国際貢献を制度目的とし、労働力の需給調整の手段としてはならないという基本理念を掲げているにもかかわらず、技能実習生が国内の企業等の労働力として貢献しており、制度目的と運用実態の乖離が指摘されていることに鑑み、今後も技能実習制度の目的に人材育成を通じた国際貢献のみを掲げたままで労働者として受入れを続けることは望ましくないことから、現行の技能実習制度は廃止して、人材確保と人材育成を目的とする新たな制度の創設、すなわち、実態に即した制度への抜本的な見直しを検討することが示されているところでございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-05-31 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 御指摘のように、ロシアによるウクライナ侵略から一年が経過いたしましたが、日本での避難生活が長期化するウクライナ避難民の方々に対して、自立促進に向けた支援を充実していくことが課題であると考えております。
その中でも、特に就労や日本語教育に係る支援を行うことが重要であり、個々のニーズも踏まえ、入管庁や関係省庁において必要な支援を行っております。
就労に係る支援としましては、入管庁に寄せられた就労機会の提供に係る申出の情報をハローワークに共有しているほか、一時滞在施設に滞在中の方々に対して、避難民向け就労支援セミナーを実施しております。
日本語教育に係る支援としては、一時滞在施設に滞在中の方々に対する日本語教育のほか、受入れ先の自治体において日本語教育の機会を提供することが困難な場合には、入管庁が委託するアジア福祉教育財団難民事業本部、いわゆるRHQがオンライン日本
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-05-31 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 今委員から御指摘がありました特別高度人材制度、これは高度外国人材の中でもトップレベルの能力のある者の受入れを促進することを目的としているため、高度人材ポイント制と比べて対象者の要件が高い水準となっております。
一方で、特別高度人材制度は、高度人材ポイント制よりも要件がシンプルである上、家事使用人の雇用や配偶者の就労等に関して拡充した優遇措置を取っているため、日本に魅力を感じ、日本での生活を希望する方はもとより、日本に関心がある方にも、この制度を使って日本に来てみたいと考えるきっかけになることを期待しているところでございます。
それから、特別高度人材制度、未来創造人材制度、それぞれの見込み数についてお尋ねがございましたけれども、この点につきましては、社会経済情勢の変化等、様々な要因が影響すると考えられるため、なかなか一概にお答えすることは困難でございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2023-05-31 | 法務委員会 |
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○西山政府参考人 高度外国人材に対する優遇措置として、高度専門職の在留資格を持って在留する外国人の七歳未満の子の養育を行うなど、当該高度外国人材の親が、在留資格、特定活動に係る法務省告示に該当する場合に、特定活動の在留資格による入国、在留を認めているところでございます。
他方、現状においては、高度外国人材に対する優遇措置を除き、外国人の親であることを理由として付与される在留資格はございません。その上で、外国人から在留諸申請があった場合には、申請人の行おうとする活動、申請人の状況、在留の必要性等の具体的な申請内容を踏まえ、個別に判断した結果として、外国人の高齢の親について、特定活動に係る法務省告示に定める活動に該当しない場合であっても、命に関わる問題を抱えているなどの人道的配慮から、極めて例外的にではございますが、いわゆる告示外として特定活動の在留資格を付与する場合がございます。
引
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-30 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 難民審査参与員三名の組合せについては、法令によって法務大臣の権限として定められており、その運用は入管庁において行っております。
参与員の任期は法令上二年とされていますところ、参与員の方々の参与員としての職務以外の職務の状況、あるいは御本人の体調や御家族、御家庭などの状況などの事情から任期の途中であっても組替えされることがありますが、班の構成に当たっては、任期の途中か否かにかかわらず、異なる専門分野の参与員によって班が構成されるように配慮しているところであります。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-30 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 事件の配分につきましては、法令によって法務大臣の権限として定められており、その運用は入管庁において行っております。
難民不認定処分に対する不服申立てがなされた場合、基本的には常設班に順次配分していきますが、平成二十八年以降、迅速かつ公正な手続を促進するため、臨時班には、審査請求人が口頭意見陳述を放棄した事件など、迅速な審理が可能かつ相当な事件を重点的に配分する運用を行っております。その上で、臨時班に配分された案件であったとしても、参与員が更に慎重な審査を要すると判断した案件については、常設班に配分替えを行っているところでございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-30 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 一般論として申し上げますと、難民審査参与員は、あらかじめ定められた三人の参与員によって構成された常設班に所属しているところ、他の常設班への応援や、迅速な審理が可能かつ相当な事件を重点的に配分している臨時班に掛け持ちで入ることに御協力いただける場合には、他の参与員よりも担当する処理件数が多くなることが通常である反面、参与員としての職務以外の職務の状況、御本人の体調や御家族、御家庭などの状況、異なる専門分野の難民審査参与員によって班が構成されるよう配慮するなどの事情から、処理件数が少なくなることもございます。
それから、柳瀬委員の選出についてお尋ねがございましたが、審査請求人が口頭意見陳述を放棄した事件等、迅速な審理が可能かつ相当な事件が重点的に配分する臨時班については、難民認定制度に関する知識又は経験の豊富な三人の参与員によって構成されるものとしております。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-30 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 迅速な審理が可能かつ相当な事件について、更に具体的な定義はございません。
その上で、具体的に申し上げますと、審査請求人が口頭意見陳述を放棄している事案など書面審査が可能な事案や、経済的理由から難民該当性を主張するなど難民に該当しないことを書面で明白に判断できる事案などがこれに当たることになります。
それから、集計についてのお尋ねがございましたけれども、業務上統計を取っておりませんので、お答えが困難でございます。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-30 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 仮放免中の逃亡の原因につきましては個別の事案ごとに様々であると考えられ、逃亡者の増加原因について一概にお答えをすることは困難でございます。
現行法上、被収容者の収容を解く手段は仮放免しかないため、実務上、個別の事情に応じて仮放免を柔軟に活用し、収容の長期化等を回避してきたものでございます。しかし、現行の仮放免制度は、本来は一時的に収容を解除する制度であり、逃亡等を防止する手段が十分でなく、相当数の逃亡事案等が発生しているところでございます。
したがいまして、私どもとしては、仮放免許可の判断自体に問題があるとは考えてはおりませんけれども、こうした現行仮放免制度の問題や、あるいは、令和二年以降、新型コロナウイルス感染症対策の一環として仮放免制度を積極的に活用して被仮放免者数が増加したという事情が、仮放免中に逃亡した者の増加の一因と考えております。
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