出入国在留管理庁次長
出入国在留管理庁次長に関連する発言1942件(2023-02-21〜2026-07-14)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
在留 (299)
外国 (172)
許可 (143)
資格 (126)
申請 (88)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-04-24 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
お尋ねの点でございますが、業務量的には東京管内、首都圏が多うございますが、実は地方でも、訪日外国人観光客につきましては全国どこも増えております。ただ、その中にありましても、やはり、できるだけ配置を工夫しながら、特に業務量が多いところの体制を少しでも強化できるように取り組んでいるところでございます。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-04-24 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
日々、いろいろな情報をいただいているところでございますので、その優先順位と、あるいは、申し訳ございません、我々の体制等も含めて勘案しつつ、優先順位をつけながら対応させていただいているところでございます。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-04-24 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
入管庁では、独自に、あるいは関係機関等の協力を得ながら、不法滞在者の情報収集、分析を行い、事案に応じて警察等関係機関とも連携して調査を進め、不法就労や不法残留等の違反事例が確認された場合には取締りを実施しているところでございますが、今後も不法滞在対策にしっかりと取り組んでまいります。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-04-24 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
恐らく、お尋ねの趣旨が、六月十日以降、三回目の難民認定を申請された場合に、難民認定の相当の理由がない場合には送還が停止されないということのお尋ねと思いますので、その場合の回数のカウントとしましては、今回の改正法施行以前に難民認定申請された回数も含んでカウントいたします。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-04-24 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
今委員お尋ねの方が不法滞在になっている方ということを前提にいたしますと、仮に六月十日以降に六回目の難民認定申請がされて、その申請の中身としてやはり難民とすべき事情がないということであれば、送還停止効は適用されないということになります。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-04-24 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
恐らく、委員がおっしゃっているところのルール違反というのが、先ほどの話から想像しますと、仮放免者の方が、ただ、条件に違反しているとかということかなと思ってお聞きしておったんですけれども、そういう場合については、改正法の施行前後にかかわらず、やはり、仮放免の条件を守らない、守る意思がないということであれば、仮放免の取消しということになります。また、送還するかどうかは、先ほど申し上げたとおり、特に難民認定申請者の場合ですと、六月十日以降の申請について考慮するということになります。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-04-24 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
先ほどのちょっと御答弁と重なって恐縮でございますが、今回の法改正を踏まえて、外国人技能実習機構に代わる外国人育成就労機構につきましては、その監督指導機能や支援、保護機能を強化して、必要な体制等を整備したいと考えております。それをGメンと呼ぶかどうかは別ですけれども、必要な体制の強化には努めたいと思います。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-04-24 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 申し訳ございません、ちょっと委員の、何を、どの部分を例えば英語で対応するかという。済みません。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-04-24 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
その点につきましては、現時点におきまして、やはり技能の修得でありますとか、本人の権利主張をできる暮らしにするとか、あるいは日本での地域での共生を進めていくという観点では、ある程度日本語を勉強していただくということが必要ではないかと考えているところでございます。
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| 丸山秀治 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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衆議院 | 2024-04-24 | 法務委員会 |
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○丸山政府参考人 お答え申し上げます。
留学生の資格外活動許可につきましては、申請に基づき、一週につき二十八時間以内、又は在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、一日について八時間以内で就労活動を認めているところでございます。
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