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出入国在留管理庁次長

出入国在留管理庁次長に関連する発言1693件(2023-02-21〜2025-12-18)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 在留 (138) 外国 (103) 申請 (87) 指摘 (64) 入管 (63)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
西山卓爾 参議院 2023-05-25 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 今委員から御指摘がありました柳瀬氏の御発言につきましてですが、各御発言の時期や経緯は異なるものでございまして、各御発言において参与員としての事件処理数を述べていたとしても、柳瀬氏の記憶に基づく概数を述べたものとも考えられることなどを踏まえますと、御発言を相互に比較して評価することは困難でございまして、また適切でないとも考えており、御指摘の審査件数を前提にお答えをするのは差し控えさせていただきたいと存じます。
西山卓爾 参議院 2023-05-25 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 御発言の評価につきましては、先ほど申し上げたとおり、お答えを差し控えるべきと存じます。
西山卓爾 参議院 2023-05-25 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 先ほど申し上げたとおりでございまして、柳瀬参与員の御発言につきまして、私どもでそれを評価した上、それが可能か困難かといった論評をすることは差し控えるべきと考えております。
西山卓爾 参議院 2023-05-25 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 柳瀬参与員の処理件数についてどのようなものであったかというのは、本日お示しした資料のとおりでございます。
西山卓爾 参議院 2023-05-25 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 難民認定の審査につきましては、個々の事案を一つ一つ審査されて結果を出すものでございまして、その結果としてゼロ件ということにつきまして、何かしら不合理、不自然ということは、私どもからはそのようなことは評価するものではないことでございます。
西山卓爾 参議院 2023-05-25 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 難民認定の審査と法案の審議とが関連するとは私どもは考えておりません。
西山卓爾 参議院 2023-05-25 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 先ほど来御答弁申し上げているとおりでございまして、恣意的な事案配分、あっ、事件配分といったものは、といった御批判、御指摘は当たらないものと考えております。
西山卓爾 参議院 2023-05-25 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 特定の難民審査参与員の事件処理数につきましては、本日、国会のお求めに応じて提出させていただいたものを除きまして、業務上統計を取っていないため、その評価がそもそも困難でございます。  その上で、柳瀬氏は、参与員制度が始まった平成十七年から現在に至るまで長年にわたり参与員を務めておられ、ほかの参与員の代わりに審理に入ることにも協力をしていただいている方であるので、また、昭和五十年代から難民を支援するNPO団体の設立に関わり、その運営も務めてきた方でございます。このように、難民認定に対する知識及び経験が豊富、かつ長年にわたって難民の支援に真摯に取り組んでいる方が、国会で参考人として、御自身の豊富な知識及び経験に照らし、入管庁が見落としている難民を探して認定したいと思っているのにほとんど見付けることができない旨を述べられたものでありまして、御発言は重く受け止める必要が
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西山卓爾 参議院 2023-05-25 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) ちょっと臨時班について改めて御説明いたしますと、平成二十二年四月以降、その難民認定申請から六か月経過後、難民認定手続が完了するまでの間、原則として就労を認める運用、これを開始したことに伴って、就労等を目的とする濫用、誤用的な難民認定申請が急増して、真の難民の迅速な保護に支障が生じる事態になったことから、平成二十八年以降、迅速かつ公正な手続を促進するために、臨時的措置として、難民認定制度に関する知識又は経験の豊富な三人の参与員によって編成される臨時班に審査を行っていただくという、そういう取組を行ったということでございまして、その趣旨からして、その臨時班というのはその都度その都度で臨時的な措置として班体制を組んで審理に当たっていただいていると、そういう取組でございます。
西山卓爾 参議院 2023-05-25 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 迅速な審理が可能かつ相当な事件として臨時班に配分された事案につきましても、最終的にどのように審理するか、つまり口頭意見陳述を実施するかどうか、あるいは口頭意見陳述を放棄した事件について審査請求人からの事情聴取をするかどうか、この審理といった審理手続全般については参与員の独立した判断に委ねられております。  そして、委員も御指摘のように、臨時班に配分された案件であっても、参与員が更に慎重に審査を要すると判断した案件については常設班に配分替えを行っているということでございまして、委員が御指摘のように最初の配分があったとしても、これに参与員は何ら拘束されるものではないということでございます。