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出入国在留管理庁次長

出入国在留管理庁次長に関連する発言1693件(2023-02-21〜2025-12-18)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 在留 (138) 外国 (103) 申請 (87) 指摘 (64) 入管 (63)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
西山卓爾 参議院 2023-05-25 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 入管法施行規則におきまして、難民不認定処分等に対する審査請求においては、審理に際し、難民不認定処分等の理由を明らかにした書面並びに当該処分等の基礎とした書類及び資料を参与員に示すものと規定されておりますので、臨時班における審理においてもこのような規定にのっとって適切に示しているところでございます。
西山卓爾 参議院 2023-05-25 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 委員御指摘のケーススタディーにつきましては、御指摘のとおり、現在まで行われた件数、三件でございますけれども、この三件の結果としましても、事情聴取に関する詳細な手法など、実務上有用な多数の情報をUNHCRからいただいたところでございます。こうした情報については、申請者に対する面接の際に配慮すべき事項として改めて整理し、地方官署に対して文書で周知を行っているところ、まずはこのような、このしっかりと現場の運用に定着させていくこともまた重要であるというふうに認識をしております。  その上で、委員御指摘の点でございますが、現在新たな対象事案について検討を進めているところでございます。関連資料の共有やその後の検討、意見交換に相当程度の時間を要することなども踏まえつつ、UNHCRと調整しながら検討を進めていく必要がございますことから、現時点で確定的な予定を申し上げることは困
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西山卓爾 参議院 2023-05-25 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 仮滞在許可制度は、難民認定申請を行った者について、在留資格を有しない者で、さらに一定の者を除いて、その者の法的地位を安定化させることを目的として、我が国における仮の滞在を羈束的に認め、退去強制手続を停止し、難民認定手続を先行して行おうとするものでございます。  難民認定申請を行った者が、本邦に上陸した日等から六か月を経過した後に難民認定申請をしたこと、あるいは既に退去強制令書の発付を受けていたこと、又は逃亡するおそれがあると疑うに足りる相当の理由があることなどといった一定の除外事由、これに該当しない限りは一律に許可をいたしております。  直近五年間におきまして仮滞在許可の可否を判断した人数及びそのうち許可した者の数を申し述べますと、平成三十年、九百七十七人のうち五十九人、令和元年、七百三十三人のうち二十五人、令和二年、四百四十人のうち十五人、令和三年、六百二
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西山卓爾 参議院 2023-05-25 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 先ほども御説明した仮滞在許可の除外事由に該当する者というのは、類型的に保護の必要性、緊急性が低い者であり、難民認定制度の濫用を防ぐためにもこれらの除外事由は必要不可欠であると考えております。  委員御指摘の、本邦に上陸した日から六月を経過した後に難民認定申請を行った者につきましては仮滞在の許可を行わないこととしておりますけれども、それは、迫害からの緊急避難性という観点からこれらの者を保護すべき必要性が低いと考えられることや、難民認定制度の濫用防止という観点などによるものでございます。  もっとも、期間を経過したことにやむを得ない事情がある場合には、六か月以内に申請をしたときと同様に取り扱うことといたしておりまして、引き続き難民認定申請者の法的地位の安定に関しても適切に配慮をしてまいりたいと考えております。
西山卓爾 参議院 2023-05-25 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 難民は、その国籍国又は常居所を有していた国から旅券等の旅行文書を入手することができない一方で、ほとんどの国が外国人の出入国に際しては旅券等の旅行文書を要求しているところでございまして、そこで、難民の海外渡航を可能にするため、申請があった場合には難民旅行証明書を交付することとしており、難民条約締約国においては通常の旅券に代わる有効な旅行文書として認められております。  現行法上、難民旅行証明書の有効期間は一年とされておりますが、これにより、旅券等の有効期間の残余が半年以上あることを求める国への渡航の妨げになるといった事案が見られたところでございます。  そこで、本法案において、難民と認定された者の在留が許可される場合の在留期間や、再入国の許可の有効期間が最長五年であることを踏まえ、その有効期間を最長五年に伸長することとしたものでございます。  難民旅行証明書
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西山卓爾 参議院 2023-05-25 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 本法案による法改正事項につきましては、委員にも御紹介いただいたとおり多岐にわたるものでございまして、委員御指摘のとおり、本法案の下での新たな制度につきまして周知を図ることは重要であると認識しております。  入管庁のホームページや地方官署における情報提供を通じて制度の周知を図るのみではなく、難民認定手続、退去強制手続など、それぞれの手続の対象となる外国人に対し、必要に応じ、適時適切に制度の教示に努めてまいりたいと考えております。  特に、送還停止効の例外の対象となる三回目以降の難民認定申請者につきましては、相当の理由がある資料の提出機会を確保することが重要であるため、送還停止効の例外規定の内容などの周知にとどまらず、個別に教示することとし、その旨の附則を設けているところでございます。  また、ウクライナ避難民の方々のように、既に我が国に避難している方々に対し
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西山卓爾 参議院 2023-05-25 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 外国人の受入れ、共生に関する様々な事業を進めていく上で、委員御指摘のとおり、実際に外国人が居住し、日々の生活を送っている地方自治体と十分に連携していくことが重要であると考えております。  入管庁におきましては、地方自治体との連携を強化するため、全国の地方入管官署に受入環境調整担当官を配置し、地方自治体からの意見聴取を行っております。また、地方自治体の相談窓口にその求めに応じて受入環境調整担当官を始め地方入管の職員を相談員として派遣しているほか、相談業務に従事する地方自治体職員に対する研修や情報提供を行っております。  加えて、各地方自治体でのウクライナ避難民の円滑な受入れや支援をサポートするため、全国の地方入管官署に、地方自治体との連絡や避難民からの相談等に対応するため、ウクライナ避難民受入支援担当を配置し、この担当官を通じて地方自治体との連携を図っていると
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西山卓爾 参議院 2023-05-25 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 令和三年に提出させていただいた法案につきましては、まず、審議におきまして様々な御意見、御指摘ございました。さらには、今委員から御指摘ありました、名古屋でウィシュマ・サンダマリさんが亡くなられるという事案が起きまして、それについて様々なまた指摘がございました。  それを踏まえて、この令和三年に提出させていただいた法案、これを再度改めて検討の上、修正すべき点は修正をした上で今回改めて提出をさせていただいたということでございます。
西山卓爾 参議院 2023-05-25 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) これは、国際慣習法上のルールではあると認識しておりますけれども、それぞれの主権国家におきましてどのような外国人を入れるかというのはその国において判断することでございますので、したがいまして、その入国において旅券が必要である、あるいはその査証が必要であるといったのは、そういった入国を許すという、それを担保するための証明として利用されているものと承知しております。
西山卓爾 参議院 2023-05-25 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 外国人の入国や在留を認める上で、一定のルールを設けて遵守を求め、これを遵守しない者を退去させることができることは、国際慣習法上確立した原則でございます。  その上で、現行入管法においては、外国人に対して、本邦で行おうとする活動に応じて在留資格を付与し、その範囲内に限って活動することを認める在留資格制度を採用しているところです。我が国において活動する外国人は、在留資格を取得し又は特例上陸の許可を受けるなどし、当該在留資格等に従い活動を行うのでなければ我が国に上陸、在留することはできないこととされており、在留期間等が経過する場合には、その更新等がされない限り帰国いただかなければなりません。