厚生労働省保険局長
厚生労働省保険局長に関連する発言1079件(2023-02-08〜2026-07-15)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
医療 (209)
保険 (208)
負担 (101)
指摘 (95)
必要 (85)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 鹿沼均 |
役職 :厚生労働省保険局長
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衆議院 | 2025-03-03 | 予算委員会 |
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お答えいたします。
改革工程のお話でございますので、私の方からお話をさせていただければと思います。
改革工程のメニューの中には先生おっしゃったような様々なものが入っておりますが、医療DXにつきましても、またそのほかのものにつきましても、ほとんどのものについて既に検討に着手し、また実現しているものが多くございます。中には、検討の中で非常に難しい、例えば金融所得を勘案する部分についても検討は昨年いたしましたが、なかなか非常に難しいというところで、更に検討が続いているものもございます。
そういった意味でいえば、改革工程について、高額療養費の問題についてまず始めたということではなくて、全体、様々なことについて議論をさせていただいて……(発言する者あり)
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| 鹿沼均 |
役職 :厚生労働省保険局長
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衆議院 | 2025-03-03 | 予算委員会 |
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その中で、逆に高額療養費の話はむしろ少し時間がたって議論をさせていただいたというものでございますので、決してこれから先に議論したというものではございません。
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| 鹿沼均 |
役職 :厚生労働省保険局長
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衆議院 | 2025-03-03 | 予算委員会 |
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お答えいたします。
今大臣の方からもお話しいただきましたように、患者団体を含む関係者の御意見も十分承った上で、増大する高額療養費を能力に応じてどのように分かち合うかという観点から改めて検討しということでございますので、その検討結果がどのようになるか予断を持ってお答えすることは差し控えたいと思っておりますが、高額療養費制度の見直しの再検討を行った結果として当初案より歳出削減額が変化した場合には、それは今後の予算編成過程の中で検討を行うものというふうに承知をしております。令和八年度以降の話でございますので、予算編成過程の中で議論していくということだと思っております。
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| 鹿沼均 |
役職 :厚生労働省保険局長
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衆議院 | 2025-03-03 | 予算委員会 |
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お答えいたします。
私、先ほどの答弁の中で、歳出削減額が変更された場合とかいった場合に今後の予算編成過程の中で検討を行うものというふうにお話をさせていただきましたので、減るとかどうかということを予断を持ってお話をさせていただいたものではないというふうに御理解をいただければと思います。
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| 鹿沼均 |
役職 :厚生労働省保険局長
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衆議院 | 2025-03-03 | 予算委員会 |
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お答えいたします。
従来の政府案では、高額療養費制度の見直しにつきましては、令和八年度以降に所得区分の細分化を実施する場合には、現在の所得区分の中で収入が高い方は負担額が引き上げられるということになっておりました。その場合、これまでであれば多数回該当に当てはまっていたであろう所得水準の方が、上限額が引き上がることによって多数回該当に当たらなくなる場合がある、そういったようなことで、施行前後で大きな差があるといった御指摘があったところでございます。
こうした指摘にも対応し、今回、細分化による限度額の引上げに伴い多数回該当から外れることがないよう、細分化する前の基準に据え置くこととする多数回該当の判定基準を設けるという御提案をさせていただいております。
ただ、この点も含めて、令和八年度以降に実施する所得区分の細分化については一旦立ち止まり、本年秋までに、政府として、患者団体を含む関
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| 鹿沼均 |
役職 :厚生労働省保険局長
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衆議院 | 2025-03-03 | 予算委員会 |
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お答えいたします。
今回の私どもの修正案もそうですし、今回の見直しの提案もそうですけれども、やはり一番のポイントは、長期療養者の方に対しての負担をどうするかというところかと思っております。そういった観点から、まず、修正案では、長期療養者の方々について、負担上限額を同じような形で、要するに改正前と同じような形にし、また、今回も、先ほど言ったようないろいろな御指摘もあったので、それを更に推し進めるような形で見直しをさせていただいたということでございます。その辺が今回やはりポイントかなと思っております。
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| 鹿沼均 |
役職 :厚生労働省保険局長
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衆議院 | 2025-02-28 | 予算委員会第五分科会 |
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一般論で申し上げますと、電子カルテであっても診療録であっても、要するに、電子カルテの中に記載があれば、診療録でなくてもそれは差し支えないというふうに思っております。
ただ、個別の事案の中で、いろいろなケースといいますか、例えば、算定のときの要件にどういうような書き方をしているものが、本当に個別の事案でどういうのが出てくるかというのがございますので、それによるところはあろうかと思いますが、一般論としては今お答えしたようなことだと思っております。
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| 鹿沼均 |
役職 :厚生労働省保険局長
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衆議院 | 2025-02-28 | 予算委員会第五分科会 |
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お答えいたします。
行政手続法において行政指導というのは、相手方の任意の協力によってのみ実現されるものとされているところでございます。
他方で、地方厚生局が行う個別指導につきましては、健康保険法第七十三条におきまして、保険医療機関等は療養の給付に関し厚生労働大臣の指導を受けなければならないと規定されておりまして、これに基づいて実施をしているところであります。
委員御指摘の、保険医療機関等に対して自主返還を求めることについては、この規定に基づく指導のプロセスの一環として実施しているものでありますので、先ほど言いました、相手方の任意の協力によってのみ実現されるという一般的な行政指導とは異なるものだというふうに認識をしております。
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| 鹿沼均 |
役職 :厚生労働省保険局長
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衆議院 | 2025-02-28 | 予算委員会第五分科会 |
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お答えします。
先ほども申しましたが、地方厚生局が実施する保険医療機関等に対する個別指導につきましては、健康保険法第七十三条に基づいて行っているところでございます。また、指導の実施方法など指導の基本的なルール、こちらにつきましては、中央社会保険医療協議会での議論を経て作成された保険局長通知の指導大綱に定めております。
委員御指摘の診療報酬の自主返還についても、健康保険法第七十三条に基づく指導の一環として行われるものではございますが、指導の具体的な取扱いにつきましては保険局医療課長通知などにおいて定めている、こういったものでございます。
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| 鹿沼均 |
役職 :厚生労働省保険局長
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衆議院 | 2025-02-28 | 予算委員会第五分科会 |
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お答えいたします。
保険診療自体につきましては、健康保険法等の各法に基づく保険者と保険医療機関との間の公法上の契約に基づいて行われております。
御指摘のとおり、患者が診療を受けたとき、保険医療機関の窓口で一部負担金を支払い、残りの費用については、保険者から審査支払い機関を通じて保険医療機関に支払われているということになっております。この診療報酬の支払いに関して、保険者は、健康保険法等の規定に基づき、審査や支払いに関する事務を社会保険診療報酬支払基金等に委託することができるというふうにされております。
こうしたことからいえば、診療報酬の審査や支払いの権限自体は、一義的には保険者が有しているというふうに考えております。
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