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厚生労働省労働基準局安全衛生部長

厚生労働省労働基準局安全衛生部長に関連する発言129件(2023-03-16〜2026-03-24)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 労働 (225) 事業 (167) 実施 (107) ストレス (102) チェック (70)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
井内努 参議院 2025-04-08 厚生労働委員会
御存じのとおり、事業場への個別訪問は事業場の実態に即した支援を行う上で効果的と考えております。  地域産業保健センターによる事業場への支援に当たりましては、メンタルヘルスのみならず、御指摘のとおり、化学物質の健康障害の防止等についてもその支援をしております。例えば、作業環境の改善や作業方法など、保健師や看護師が必ずしも得意としない分野もある一方、御指摘の保健師、看護師が必要な分野もございます。実態を把握して進めてまいりたいと思っております。
井内努 参議院 2025-04-08 厚生労働委員会
ストレスチェック制度は、メンタルヘルス不調の未然防止のため、集団分析及び職場環境改善まで含めた一体的な制度であり、事業者にはストレスチェック結果を活用した集団分析及び職場環境改善を行うよう努めていただく必要があると考えております。  有識者の検討会におきましても、集団分析、職場環境改善につきましては、現時点では大企業においても試行錯誤しながら取り組んでおり、取組内容も極めて多様ということで、引き続き事業者の努力義務という方針がなされたところでございます。  厚生労働省といたしましては、事業者等に対するストレスチェック制度は集団分析及び職場環境改善まで含めた一体的な制度であることの周知、集団分析結果を活用した職場環境改善の取組事例の収集、取りまとめ、取組事例を含めた研修の実施などの対策を通じ、適切な取組の普及に取り組んでまいりたいと考えております。
井内努 参議院 2025-04-08 厚生労働委員会
今般、ストレスチェックを全ての事業所に適用するということにつきましては、労災支給決定件数が八百八十三件と、精神障害の場合で過去最多、労働者十人未満等の小規模零細事業場においても多数発生しています。また、ストレスチェック制度の効果につきましては、ストレスチェックの実施だけでも約七割の労働者からストレスチェックの個人結果をもらったことを有効とする回答が得られたこと、医師の面接指導を受けた労働者の過半数から対面で医師から面接を受けたことを有効とする回答が得られたことを踏まえ、今般の決定と至っております。  今御指摘ありましたように、この義務化に当たりましては、中小事業者がストレスチェック制度に円滑に対応できるよう、十分な準備期間を確保するため、施行期日は公布から最大で三年確保した上で、高ストレス者の面接指導を無料で行う地域産業保健センターの体制整備、中小企業における実施体制、実施方法についての
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井内努 参議院 2025-04-08 厚生労働委員会
今回義務化を検討している五十人未満の事業所におけるストレスチェックの実施に当たりましては、関係者や専門家の意見を聞きながら、今御指摘ありましたように、労働者のプライバシーが保護され、現実的で実効性のある実施体制、実施方法についてマニュアル等を整備する予定でございます。集団分析等につきましても、その際に関係者、専門家の意見を聞きながら、どのような留意事項があるかということも取りまとめてまいりたいと考えております。
井内努 参議院 2025-04-08 厚生労働委員会
精神障害の発生は複合的な要因が関わるものであり、ストレスチェック制度が精神障害の労災申請の増減に及ぼす影響を確認するということは困難というふうに考えております。  他方、ストレスチェックは労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止する、労働者自身のストレスへの状況を気付きを促すとともに、職場におけるストレス要因を評価し、職場環境の改善につながることを目的としたものでございますので、一定の効果があるというふうに考えております。
井内努 参議院 2025-04-08 厚生労働委員会
労働者に危険や健康障害が生じるおそれのあるものについて事業者が他の事業者に対し譲渡する場合には、労働安全衛生法におきまして、譲渡する側が危険有害性情報を相手方に通知すること、通知を受けた側が危険有害性情報に基づいてリスクアセスメントを実施し、必要な対策を講じること等を義務付けております。  これらの物質は、化学物質の専門家の意見をいただきながら、厚生労働省、経済産業省、環境省等で構成する化学物質の危険性及び有害性等を検討する会議において有害性等の分類を行い、その結果、有害性等があると区分された化学物質につきましては、労働政策審議会に対する諮問、答申を経て追加を行うこととしております。  今回御指摘の物質でございますが、この物質の追加ということで、毎年定期的に行うこととしているところでございます。今回御指摘いただいた天然ゴム由来のラテックスにつきましては、厚生労働省として検証が必要な物質
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井内努 参議院 2025-04-08 厚生労働委員会
御指摘の加硫促進剤として使用されているチウラムや1・3ジフェニルグアニジンについては、国の分類において有害性等があると区分されており、リスクアセスメント実施等の義務対象物質となっております。  今後も、化学物質の危険有害性情報の収集及び分類を行い、順次リスクアセスメント実施義務の対象物質に該当するかどうかの検討はしてまいりたいと考えております。
井内努 参議院 2025-04-08 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  事業者がストレスチェックに用いる調査票については、厚生労働大臣告示により、五十七項目の職業性ストレス簡易調査票を用いることが望ましい旨を現在示しております。  また、二十三項目の調査票につきましては、中小規模事業場における実施可能性を考慮し、五十七項目の標準的な項目を更に簡略化した調査票として作成されたものでございます。  御指摘のように、二十三項目の調査票は、五十七項目の調査票と比べ、ストレス状況を詳細に把握できないものの、集団分析も行うことは可能であり、事業者及び受検者双方の負担軽減につながるものと考えております。  今後、五十人未満の事業者におけるストレスチェックの実施方法についてのマニュアルというのを作成する予定でございますが、その際に、関係者、専門家の御意見を伺いながら、いわゆる五十人未満の事業場における調査票の在り方というのも検討の一つだと、項目
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井内努 参議院 2025-04-08 厚生労働委員会
小規模事業所のいわゆる集団分析の必要性と効果ということで、今委員御指摘の労働者の心理的ストレスの改善等があるということ、これにつきましては、学術論文、研究報告書を基に検証の結果、ストレスチェックの実施に加え、その結果を踏まえた集団分析、職業環境改善の取組により、労働者の心理的ストレス反応の改善等があるということが確認されています。  しかしながら、集団分析の単位は、対象者が少なくなると個人が特定される可能性が高まるため、十人未満の集団分析の単位は、指針により、原則として対象者となる全ての労働者の同意を取得しない限り集団分析の結果を事業者に提供してはならないということにしております。今後、五十人未満の事業場でストレスチェックを実施するためのマニュアルを作成すると、その際にこの方法についても検討してまいります。  今御指摘いただきましたように、例えば顔の見える関係の中で十人程度でやっている
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井内努 参議院 2025-04-08 厚生労働委員会
今般のストレスチェックといわゆる一般健康診断との関係ということでございますが、一般健康診断におきましては、いわゆるその結果が事業主の方に伝えられ、事業主がそれを基に職場環境改善に取り組むという義務を負うということで、結果が基本的には事業主に伝わるということになります。  一方、ストレスチェックに関しましては、その結果というのは非常に機微なものでございますので、基本的には御自身の中で完結するということ、集団分析等でいわゆる匿名化をした場合にはそのデータとして活用するということもありだということではございますが、基本的にはそういった違いがございます。  そういった中で、ただ、具体的に一般健診とストレスチェック、どういった切り分けをしていくかということかと思っております。ただ、実際に検討会の中での審議の中で、一般健康診断は現在実施しているので非常になじみがあると、そういった中で、ストレスチェ
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