厚生労働省労働基準局安全衛生部長
厚生労働省労働基準局安全衛生部長に関連する発言127件(2023-03-16〜2025-11-27)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 井内努 |
役職 :厚生労働省労働基準局安全衛生部長
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衆議院 | 2025-04-25 | 厚生労働委員会 |
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ストレスチェック及び医師の面接指導の実施による自身のストレスの状況への気づきを得る機会は全ての労働者に与えられることが望ましく、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止することの重要性は、事業場規模にかかわらないものと考えております。
ストレスチェック制度は、実施した結果、高ストレスの方が医師による面接指導を受け、さらに、面接指導の結果を踏まえた業務内容の見直しなどの就業上の措置につながることが有用と考えております。加えて、個人が特定されないよう集団分析を行い、職場環境の改善につながることが重要となっております。
事後措置や職場環境改善の実施に当たりましては、事業場の実情に応じた対応を取っていただくこととなりますが、小規模事業場におきましては配置転換が難しい場合があるなど、大規模の事業場に比べ、現実的に取り得る措置に制約があることが考えられます。他方で、例えば、労働者の意見を聞きなが
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| 井内努 |
役職 :厚生労働省労働基準局安全衛生部長
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衆議院 | 2025-04-25 | 厚生労働委員会 |
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精神障害の労災支給決定件数が令和五年度には八百八十三件と過去最多で、五十人未満の小規模事業場においても多数発生しており、メンタルヘルス対策は事業場規模にかかわらず課題となっております。
ストレスチェック制度は、高ストレス者に対する医師の面接指導と相まって、労働者が自身のストレスの状況への気づきを得る機会となるものであり、こうした機会は小規模事業場の労働者であっても与えられることが望ましいものと考えております。
このようなことから、労働政策審議会におきまして労使にも御議論いただいた上、今般、ストレスチェックの実施義務の対象を五十人未満の事業場に拡大するものとなったものでございます。
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| 井内努 |
役職 :厚生労働省労働基準局安全衛生部長
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衆議院 | 2025-04-25 | 厚生労働委員会 |
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プライバシーの配慮でございますが、ストレスチェック制度におきましては、労働者のプライバシーへの配慮の観点から、ストレスチェックの結果は労働者本人に直接通知されることとなっており、労働者の同意がなければ事業者に結果を把握されることはございません。
ストレスチェックの結果、高ストレスと判定された労働者は、事業者に対し、医師による面接指導を受けることを自身の意思によって事業者に申し出ることができるが、事業者が、労働者が申し出たことや面接指導の結果を理由とした不利益な取扱いを行ってはならないとしております。労働者のプライバシーが保護されるということになっております。
さらに、五十人未満の事業場向けマニュアルを作成する際、関係者や専門家の意見を伺いながら、労働者のプライバシー保護に配慮した具体的な方法を今般検討することとしたいと考えております。
メンタルヘルス対策は事業場規模にかかわらず
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| 井内努 |
役職 :厚生労働省労働基準局安全衛生部長
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衆議院 | 2025-04-25 | 厚生労働委員会 |
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ストレスチェック制度は、メンタルヘルス不調の未然防止のための集団分析及び職場環境改善まで含めた一体的な制度であり、事業者には、ストレスチェック結果を活用した集団分析及び職場環境改善を行うよう努めていただく必要があると考えております。
有識者における検討会におきましては、集団分析、職場環境改善につきましては、現時点では、大企業であっても試行錯誤をしながら取り組んでいるところ、取組内容は極めて多様で、引き続き事業者の努力義務とするという方針となったところでございます。
厚生労働省といたしましては、事業者等に対するストレスチェック制度は、集団分析及び職場環境改善まで含めた一体的な制度であることを周知、集団分析結果を活用した職場環境改善の取組事例の収集、取りまとめ、取組事例を含めた研修の実施などの対策を通じ、適切な取組の普及に取り組んでまいりたいと考えております。
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| 井内努 |
役職 :厚生労働省労働基準局安全衛生部長
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衆議院 | 2025-04-25 | 厚生労働委員会 |
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労働安全衛生法に基づき事業者に義務づけられている健康管理やストレスチェック等の対象者は労働者であり、経営者など、労働者に該当しない者は対象とはなってございません。
一方、法律に基づく仕組みではないものの、経営者が自らの心身の健康に配慮することができるよう、個人事業者等の健康管理ガイドラインにおいて、例えばメンタルヘルス不調の予防については、厚生労働省のポータルサイト、こころの耳が提供しているEラーニングによる心の健康に関する理解、ストレスセルフチェックを活用した定期的なストレス状況の確認等に努めるようお示しをしているところでございます。
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| 井内努 |
役職 :厚生労働省労働基準局安全衛生部長
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衆議院 | 2025-04-25 | 厚生労働委員会 |
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労働政策審議会の議論におきましても、中小企業にストレスチェックの実施義務を課した場合、費用負担が大きいのではないかというような御指摘はございました。
このため、中小企業の負担に配慮をし、施行まで十分な準備期間を確保した上で、高ストレス者の面接指導を無料で地域産業保健センターの体制整備をして行うということ、中小企業における実施体制、実施方法についてのマニュアルを国で整備をすること等の対応を行うということとしております。
これらを含めた制度内容等について、厚生労働省ホームページや労働基準監督署による説明の場等、様々な機会を捉えて周知をし、事業者の理解を進めてまいりたいと考えております。
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| 井内努 |
役職 :厚生労働省労働基準局安全衛生部長
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衆議院 | 2025-04-25 | 厚生労働委員会 |
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労働安全衛生法に基づく一般健康診断の健診項目の追加等に関しましては、現在、学会等から要望をいただいており、順次、有識者検討会の中で検討するということとしております。
労働安全衛生法では、事業主に対し、健診結果を踏まえ、労働時間の短縮等の就業上の措置を講じることを義務づけているということもございますので、検討会では、要望を出していただいている関連学会から最新の医学的な知見をヒアリングをするというのとともに、検査によって検出できる疾患が、当該業務に従事することによって発生又は悪化するものであるかというような観点も踏まえつつ、検討を行うこととなっております。
御指摘の眼底検査の追加につきましては、日本眼科医会から要望いただいており、令和六年九月の検討会でその内容の御紹介は既にさせていただいております。現在、同会に、検討に際し必要となるデータの提供をお願いする等、意見交換を行っているところ
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| 井内努 |
役職 :厚生労働省労働基準局安全衛生部長
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衆議院 | 2025-04-23 | 外務委員会 |
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締結に際しての主な課題ということですが、具体的には、本条約第十七条に規定される、二以上の企業の同一の作業場における協力義務について、建設業、造船業、製造業のみにしか、協力に関する労働安全衛生法の規定が存在しなかったということでございます。
この点につきましては、労働災害の実態を踏まえ、危険性の高い業種から優先的に対応してきたというものがございます。建設業と造船業は昭和四十七年の安全衛生法制定当時より、製造業は平成十七年の安全衛生法改正により、作業間の連絡調整等が義務づけられたものでございます。
近年、産業構造や就業形態の変化に伴い、これらの業種以外でも、例えば、リース機材の配材を請け負った運送業者が配送契約に基づいて機材をトラックに搬送中、機材のリース会社の倉庫においてリース会社のフォークリフトに挟まれるといった、混在作業による災害が発生していることや、第百五十五号条約がILO基本
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| 井内努 |
役職 :厚生労働省労働基準局安全衛生部長
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衆議院 | 2025-04-23 | 外務委員会 |
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厳しい経営環境下にございましても労働者の安全と健康をおろそかにするということはあってはならず、事業者に対しては、法令に基づく措置の実施はもとより、労働災害防止に向けた自主的な安全衛生活動の推進をお願いしているところでございます。
労働災害防止に必要な費用につきましては、一義的には労働者を使用して事業を行う事業者の責任において負担すべきと考えておりますが、中小企業におきましては、安全衛生の経費の確保、担当する専門人材の確保が困難な場合が多いと認識しております。
このため、労働安全衛生法に基づき、中小企業等に仕事を請け負わせる注文者に対し、安全衛生を損なう条件を付さないよう配慮するということを求めているほか、中小企業に対する補助金、労働災害防止団体を通じた各事業場への技術的な支援を行っているところでございます。
今後とも、こうした補助金や技術的な支援を活用し、中小企業における自主的
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| 井内努 |
役職 :厚生労働省労働基準局安全衛生部長
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参議院 | 2025-04-10 | 厚生労働委員会 |
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令和五年度から始まりました第十四次労働災害防止計画におきましては、労働安全衛生を取り巻く現状を踏まえ、八つの重点事項を定め、それぞれ具体的な取組を推進しております。
例えば、重点項目のうち高年齢労働者の労働災害防止対策の推進につきましては、エイジフレンドリーガイドラインに基づく高年齢労働者の安全衛生確保の取組を実施する事業場の割合を二〇二七年までに五〇%以上とすることを目標としております。二〇二三年実績では一九・三%となっており、更なる対策の推進が必要な状況と考えております。
このため、エイジフレンドリーガイドラインのポイントをまとめたリーフレットの作成やエイジフレンドリー補助金の一体的な周知により、計画期間中に目標達成に向けて取組を推進していくつもりでございます。
また、重点事項のうち労働者の健康確保対策の推進のメンタルヘルス対策につきましては、メンタルヘルス対策に取り組む事
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