厚生労働省労働基準局安全衛生部長
厚生労働省労働基準局安全衛生部長に関連する発言127件(2023-03-16〜2025-11-27)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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チェック (70)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 井内努 |
役職 :厚生労働省労働基準局安全衛生部長
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衆議院 | 2025-04-25 | 厚生労働委員会 |
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まず事実関係を申し上げますと、派遣労働者に対して産業医が意見を言う場合でございますが、派遣労働者に対し、働く場を管理する事業者に対して、労働安全衛生法第二十二条に基づく健康障害を防止するために、場の管理の一環として、産業医は作業環境の改善等について意見を述べることはできます。
また一方、長時間の就業による健康障害の防止、メンタルヘルス不調の予防など、個人の健康管理に関しては派遣先の方では言えないということになっておりますので、本日議員の御指摘等を踏まえまして、また、派遣労働者に対する産業医の関わり方というのは、きちんと整理をし、考えてまいりたいと思っております。
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| 井内努 |
役職 :厚生労働省労働基準局安全衛生部長
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衆議院 | 2025-04-25 | 厚生労働委員会 |
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今回の改正は、個人暴露測定について、作業環境測定士が実施することを義務づけることにより、個人暴露測定の精度を担保するものでございます。
個人暴露測定が的確に行われ、化学物質対策が適切に実施されるよう、個人暴露測定が実施できる作業環境測定士の育成、確保や、関係事業者に対する制度の周知徹底等に取り組んでまいりたいと考えております。
また、労働基準監督署の監督指導等において個人暴露測定の実施状況を把握し、問題が認められた場合には、その是正を指導してまいりたいと考えております。
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| 井内努 |
役職 :厚生労働省労働基準局安全衛生部長
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衆議院 | 2025-04-25 | 厚生労働委員会 |
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地域産業保健センターは、労働安全衛生法に基づく国の援助として、産業医の選任義務のない事業場のニーズに対応し、面接指導、相談対応、個別訪問による産業保健指導などを提供しております。
例えば、令和五年度の実績、オール・ジャパンではございますが、医師による面接指導は三千六百件、相談対応は十万件以上というようなことでございます。現状、三百五十か所の地域産業保健センターがございますが、活動実態がばらつきがあるということで、好事例の水平展開等をしつつ、今後、活動を底上げをし、サービス提供の充実というのを図って、更に認知度というのを上げていきたいと思っております。
その上で、今回御指摘いただきました淀川地域産業保健センターでは、医師の面接指導に関しましては登録産業医の勤務先の医療機関で実施、その他産業保健サービスは郡市区医師会のスペースを利用して提供するなど、現在でも適切にサービス自体は提供でき
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| 井内努 |
役職 :厚生労働省労働基準局安全衛生部長
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衆議院 | 2025-04-25 | 厚生労働委員会 |
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メンタルヘルス不調により連続一か月以上休業又は退職した労働者がいる事業場の割合は、労働安全衛生調査において平成三十年より調査しており、平成三十年は一〇・三%、令和五年は一三・五%となっております。
メンタル不調による休職者数、離職者数は把握してございませんが、同調査におきまして、メンタルヘルス不調により連続一か月以上休業した労働者の割合を調査しており、平成二十七年は〇・四%、令和五年は〇・六%となっております。また、メンタルヘルス不調により退職した労働者の割合については、平成二十七年は〇・二%、令和五年も〇・二%となっております。
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| 井内努 |
役職 :厚生労働省労働基準局安全衛生部長
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衆議院 | 2025-04-25 | 厚生労働委員会 |
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令和五年の労働安全衛生調査によれば、ストレスチェック結果の集団分析を実施している事業場割合は二八・七%であり、集団分析結果を活用した職場環境改善を実施している事業場の割合は二二・四%となっております。
また、五十人以上の事業場にはストレスチェックの実施結果を労働基準監督署に報告することが義務づけられておりますが、その報告結果によれば、令和五年に医師の面接指導を受けた労働者の割合は〇・四六%となっております。
厚生労働省としては、必要な方が医師による面接指導を受けられるよう、周知徹底を図ってまいりたいと思っております。
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| 井内努 |
役職 :厚生労働省労働基準局安全衛生部長
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衆議院 | 2025-04-25 | 厚生労働委員会 |
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労働安全衛生法上、高ストレス者の面接指導を行うのは医師と規定しておりますが、診療科や専門分野に関する特段の限定は行っておらず、精神科を含め、診療科別の割合は把握しておりません。
面接指導を行うに当たりまして、労働者の勤務状況や職場環境を把握した上で助言を行うことが望ましいことから、厚生労働省が作成しているストレスチェック制度の実施マニュアルでは、事業場の産業医又は事業場において産業保健活動に従事している医師が推奨される、産業医の選任義務のない五十人未満事業場で実施する場合には、産業医資格を有する医師のいる地域産業保健センターを利用することが可能であることを示しております。
また、令和三年度に行いました調査事業の結果によれば、医師による面接指導を受けた者のうち、高ストレス状態の解消に向けて適切な指摘を受けられたと回答した者は三一%、就業上の措置を講じてもらえたと回答した者は一七・二%
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| 井内努 |
役職 :厚生労働省労働基準局安全衛生部長
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衆議院 | 2025-04-25 | 厚生労働委員会 |
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労働者が負傷又は疾患に罹患した場合は速やかに医療機関に搬送することが基本でございますが、労働安全衛生規則において、事業者は、負傷者の手当てに必要な救急用具及び材料を備え、その使用方法等を労働者に周知させなければならないとしております。
一方で、酸素欠乏、硫化水素危険作業などの命に関わる一部の危険な作業においては、労働災害防止に向け、労働者の指揮等を行う作業主任者に対して蘇生講習の受講を法令上位置づけております。
労働災害が起こった際に現場で質の高い応急手当てが行われることは重要であると考えており、引き続き、実態を把握しながら、必要に応じ具体的な対応は検討してまいりたいと考えております。
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| 井内努 |
役職 :厚生労働省労働基準局安全衛生部長
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衆議院 | 2025-04-25 | 厚生労働委員会 |
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今回、事業者に義務づける措置は、電話等による報告や責任者等による作業場所の巡視、熱中症のおそれがある作業者の早期発見のための体制整備、作業離脱をする、させる、救急隊を要請する等、熱中症の重篤化を防止するための措置の実施手順の作成、事業場の見やすい箇所への掲示やメール等の送付等、これらの体制及び手順の関係作業者への周知でございます。
これらの措置は、熱中症の重篤化による死亡災害を防止するために必要なものであり、WBGT二十八度又は気温三十一度以上の作業場において、継続して一時間以上又は一日当たり四時間を超える作業を行う場合には実施していただくべきものと考えております。
作業そのものを禁止するわけではございませんので、建設現場に当たっては、事業場の実情に応じて個別の対応というのを考えていただく、講じていただくというふうに考えております。
六月の施行に向け、今般の省令改正の内容を正し
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| 井内努 |
役職 :厚生労働省労働基準局安全衛生部長
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衆議院 | 2025-04-25 | 厚生労働委員会 |
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今般の改正案では、化学物質の成分の情報が譲渡者等の営業秘密情報である場合に、有害性が相対的に低い化学物質に限って、成分名について代替化学名の通知を認めることとしております。
例えば、急性毒性の有害性を持つ物質は、有害性が最も高い区分一から、最も低い区分四までございます。このうち、最も低い区分四についてのみ、代替化学名等の通知を認めることとしております。
また、急性毒性のうち、代替化学名等の通知が認められない区分一から三の物質が延べ約千四百物質ある中で、区分四として代替化学名等の通知が認められる物質は延べ約七十物質に限られているものでございます。
この七十物質のうち、例えばでございますが、美白系サプリメントなどに含まれるLシステインというのが該当しております。このLシステインについては、サプリメントとして用法、用量を守って使用する場合には、濃度が低く、健康への有害な影響は考えにく
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| 井内努 |
役職 :厚生労働省労働基準局安全衛生部長
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衆議院 | 2025-04-25 | 厚生労働委員会 |
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化学物質の自律的管理の対象となる化学物質が、令和八年四月には約二千九百物質に拡大されることが予定されており、中小事業者や製造業以外の業種にも、広くリスクアセスメントやその結果に基づく暴露防止措置の実施が求められることとなります。
こうした業種等への支援といたしましては、取るべき対策を簡潔にお示しした業種別、作業別マニュアルや、保護具の選定マニュアルを策定、また、事業者の疑問に電話やメールで相談に応じることができる相談窓口の設置、リスクアセスメント等の実施や、保護具の使用方法等を解説した動画教材やQアンドAの公表等の取組を行っております。
こうした取組を通じ、中小事業者におきましても適切な対応が講じられるよう、取組を更に進めてまいりたいと考えております。
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