厚生労働省労働基準局安全衛生部長
厚生労働省労働基準局安全衛生部長に関連する発言143件(2023-03-16〜2026-07-09)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 井内努 |
役職 :厚生労働省労働基準局安全衛生部長
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衆議院 | 2025-05-14 | 厚生労働委員会 |
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治療と仕事の両立支援につきましては、厚生労働省としては、職場環境の整備、個別の労働者への支援の進め方など、事業場における取組をガイドラインとしてまとめ、周知を行ってまいりました。
具体的には、事業場の相談窓口の明確化や、病気休暇制度等の整備、避けるべき作業等の就業上の措置や、通院時間の確保等の治療への配慮といった支援内容をお示ししており、ガイドラインの周知について、ポータルサイトなどを利用し、情報発信に努めてきております。
今般、このガイドラインを示しているというところでございますが、法案におきましては、事業主に対して、治療と仕事の両立支援について必要な措置を講ずる努力義務を課すということで、現在法的根拠がないガイドラインを法律に基づく指針としたいと考えております。
法案が成立した場合には、都道府県労働局が事業主に対し、法律に基づく指導、援助等が可能になることから、そうした指導
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| 井内努 |
役職 :厚生労働省労働基準局安全衛生部長
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衆議院 | 2025-05-07 | 厚生労働委員会 |
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御指摘の骨粗鬆症に関する検診に関しましては、労働安全衛生法に基づく一般健康診断の項目ではなく、事業者が任意で実施しているという形でありますので、実施率及び受診率は把握しておりません。
なお、特に中高年齢女性については、骨密度の低下が中高年齢男性より顕著であり、転倒等による負傷の重篤度が高いという傾向があり、健康増進法に基づき、自治体が一定年齢の女性を対象として実施する骨粗鬆症検診の受診勧奨を職場において行うよう、リーフレットにより周知を行っているところでございます。
また、高年齢労働者の労働災害発生率の高さは、業務に起因するリスクに、男女とも加齢に伴う身体機能の低下によるリスクが付加されることによるものと考えております。労働災害防止のためには、身体機能の低下を前提とし、作業環境の改善や適切な作業管理に取り組んでいただくことが重要であると考えており、今後、具体的な取組を指針に定め、事
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| 井内努 |
役職 :厚生労働省労働基準局安全衛生部長
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衆議院 | 2025-05-07 | 厚生労働委員会 |
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ストレスチェックの実施義務の対象を五十人未満の事業場に拡大した場合に、新たに面接指導を受けることが見込まれる最大約四・五万人の労働者全員について、全国三百五十か所の地域産業保健センターにおいて、現在約八千人おられる登録産業医が対応することとしたいと考えております。
実際に活動いただいている登録産業医は約六千人と承知しており、関係団体にも御協力をいただき、既に登録されている産業医の一層の協力や登録産業医の更なる拡充等をお願いしたいと考えており、成立後三年以内の施行に向けて、地域産業保健センターの体制の充実に取り組んでまいりたいと考えております。
また、今後、高ストレス者の面接指導に効果的に対応するため、積極的に活動している地域産業保健センターの具体的な取組を収集し、好事例の水平展開を行う等、全国の地域産業保健センターの活動の活性化を図ってまいりたいと考えております。
さらに、今後
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| 井内努 |
役職 :厚生労働省労働基準局安全衛生部長
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衆議院 | 2025-05-07 | 厚生労働委員会 |
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現在でございますが、御指摘のPFOA、PFOSに関しましては、リスクアセスメント対象化学物質としておりますので、そのような個別の検査等の設定というのはございません。
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| 井内努 |
役職 :厚生労働省労働基準局安全衛生部長
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衆議院 | 2025-05-07 | 厚生労働委員会 |
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現行の五十人以上の事業場にはストレスチェック実施結果を労働基準監督署に報告する義務が課されておりますが、有識者検討会及び労働政策審議会の検討結果を踏まえまして、負担軽減の観点から、五十人未満の事業場には課さないということとしております。
その中に当たりましても、ストレスチェックが適切に実施されるよう、法案が成立した場合には、施行に向け事業者への周知を徹底するとともに、施行後、五十人未満の事業場に対し自主点検調査票を送付し、回収した結果を基に労働基準監督署が管内の未実施事業場を把握し、それを基に周知、指導を実施することを検討しております。
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| 井内努 |
役職 :厚生労働省労働基準局安全衛生部長
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衆議院 | 2025-05-07 | 厚生労働委員会 |
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労働安全衛生法により、医師などのストレスチェックの実施者が労働者本人の同意なくストレスチェックの結果を事業者に提供することは禁止されております。また、事業者は、実施者に提供を強要したり労働者に同意を強要するなど、不正な手段によりストレスチェックの結果を取得してはならない旨を通達で示しております。
加えて、ストレスチェックや高ストレス者の面接指導の実施の事務に従事した者は、労働安全衛生法により守秘義務が罰則で課せられ、ストレスチェックの実施に関して知り得た労働者の秘密を漏らしてはならないということとなっております。
これらの守秘義務等をストレスチェックに関わる者に周知するとともに、違反等の不適切な事例については指導を行ってまいりたいと考えております。
中小企業の支援に関しましては、義務化に当たりましては、中小企業がストレスチェック制度を円滑に実施できるよう、施行までの十分な準備期
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| 井内努 |
役職 :厚生労働省労働基準局安全衛生部長
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衆議院 | 2025-05-07 | 厚生労働委員会 |
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事業者にはストレスチェックの実施義務が課されておりますが、労働者の受検については、メンタルヘルス不調で治療中のために受検の負担が大きい等の理由がある労働者もいることから、労働安全衛生法に基づく健康診断の受診とは異なり、労働者の側には受検する義務は課されておらず、個々の労働者が受検することは必ずしも強制されないものでございます。
また、労働者が面接指導を申し出たことを理由とする不利益な取扱いを事業者が行うことについては、これを禁止する旨を労働安全衛生法第六十六条の十第三項に明記しております。
このほか、ストレスチェックの実施に係る厚生労働大臣指針におきまして、労働者がストレスチェックを受けなかったことや、ストレスチェックの結果及び面接指導の結果を理由に労働者に対して不利益な取扱いを行うことについては、一般的に合理的なものとは言えないため、行ってはならない旨を規定しております。
引
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| 井内努 |
役職 :厚生労働省労働基準局安全衛生部長
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衆議院 | 2025-05-07 | 厚生労働委員会 |
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まず、費用負担は、御指摘ございましたように、ストレスチェック自体の費用は、労働者一人当たり数百円から千円、高ストレス者に対する医師の面接指導は、地域産業保健センターに依頼された場合は無償でということでございます。
あと、外部機関の質の担保、プライバシーの保護ということでございますが、外部機関の質の担保やプライバシー保護につきましては、今後作成する事業者向けマニュアルの中で、関係者の意見も伺いながら、個人情報の保護体制に係る第三者認証情報などの、外部機関を適切に選択できるような参考情報などをお示しし、その周知を行い、適切な業者選定が可能となるようにしたいと考えております。
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| 井内努 |
役職 :厚生労働省労働基準局安全衛生部長
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衆議院 | 2025-05-07 | 厚生労働委員会 |
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ただいま御指摘ございましたストレスチェック、高ストレス者の面接指導の実施の事務に従事した者は、労働安全衛生法により守秘義務が罰則つきで課せられており、ストレスチェックの実施について知り得た労働者の秘密を漏らしてはならないということになっております。
ここにつきましては、ストレスチェックに関する者に周知し、これからしっかりするとともに、違反等の不適切な事例については、しっかりと指導してまいりたいと考えております。
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| 井内努 |
役職 :厚生労働省労働基準局安全衛生部長
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衆議院 | 2025-05-07 | 厚生労働委員会 |
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集団分析につきましては、職場環境改善とセットで効果を発揮するというふうに考えております。有識者検討会の議論では、集団分析だけ実施した場合には、管理職が神経をとがらせたりするなど、むしろマイナスが生じる場合もあるということで、集団分析をやればいいという誤解がないよう、一体的な制度で職場環境改善までもしっかりするということで、現時点で集団分析だけ義務化とするという判断は今回なされなかったというものでございます。
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