厚生労働省医政局長
厚生労働省医政局長に関連する発言755件(2023-02-02〜2026-07-15)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 榎本健太郎 |
役職 :厚生労働省医政局長
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参議院 | 2023-05-09 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(榎本健太郎君) お答え申し上げます。
今委員御指摘の情報提供項目の見直しに関する検討の場、また有識者の詳細につきましては、まだ現段階においては、まさに今法案御審議いただいている段階でございますので、定まっているものではございませんけれども、情報提供項目の意味合いがやはり全ての国民の皆様にとって十分に理解されて分かりやすい内容となるようにするということが重要でございますので、医療関係者のみならず、国民、患者の立場の有識者や学識経験者などにも御参画をいただいて、御意見をしっかりお伺いしながら具体的内容などを検討していきたいというふうに考えているところでございます。
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| 榎本健太郎 |
役職 :厚生労働省医政局長
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参議院 | 2023-04-25 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(榎本健太郎君) お答え申し上げます。
今委員御指摘ございました医療の職種別の給与の情報についてでございますが、医療法人の経営情報データベース制度の在り方について議論を行いました検討会の中で、医療法人内部においては必ずしも給与費を職種別に分けて管理しておらず、新たに作業や費用等が生じるなどの理由から、その検討会の報告書におきましては職種別の給与費は提出を任意とすべきとされまして、厚生労働省といたしましても、制度の早期開始の必要性を踏まえて、職種別給与費については任意で報告を求めるということとしてございます。
蓄積いたしましたデータは十分に分析をして、その分析結果を公表するということとしてございますが、その際には属性などに応じてグルーピングした分析結果が表す趣旨や背景なども併せて国民の皆様に分かりやすく丁寧に情報提供することで、医療、介護の置かれている現状、実態の理解の促
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| 榎本健太郎 |
役職 :厚生労働省医政局長
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参議院 | 2023-04-25 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(榎本健太郎君) お答え申し上げます。
本法案におきます確認の仕組み、これは都道府県が医療機関からの報告内容を事務的に確認するものでございまして、その法律上の効果として医療機関の権利義務に直接的に影響を与えるものではございませんが、地域のかかりつけ医機能の確保の状況を正確に公表する観点、また地域の関係者が協議を行う際に当該機能の現状を客観性が担保された形で的確に把握する観点から、都道府県が地域の協議の場への報告、公表を行うプロセスの一環として行います事実行為について入念的に規定をすることとしたものでございます。そのため、医療機関との関係におきましては、確認について、今委員お話ありましたように、規定をしない場合と実質的な相違はないというふうに考えてございます。
一方で、このような事務的な確認につきまして、本法案において法律上に入念的に規定することによって、都道府県がこうし
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| 榎本健太郎 |
役職 :厚生労働省医政局長
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参議院 | 2023-04-25 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(榎本健太郎君) 今委員から御指摘ございましたように、病床機能報告、また外来機能報告につきましては、法律上、今回のような確認の規定は置いていないところでございますけれども、実態として、医療機関から報告されました内容を都道府県が確認をしているという点については変わらないという状況だと勘案しております。
一方で、かかりつけ医機能報告につきましては、こういった二つの報告と異なりまして、国民、患者にとって身近な地域における日常的な医療に関する機能であって、今後地域で確保する必要があるもの、これを対象とするために正確に公表する必要があるということがございます。
また、病床機能や外来機能とは異なって、医療機関の間で連携をして機能を確保している場合も想定されまして、そうした状況も含めて現状を客観的に把握する必要があるということ、そういったことから、この法案におきまして、条文上にも入念
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| 榎本健太郎 |
役職 :厚生労働省医政局長
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参議院 | 2023-04-25 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(榎本健太郎君) 先ほど来申し上げておりますように、その都道府県が行う確認ということにつきましては、病床機能報告なり外来機能報告で行っていることと同じというふうに御理解いただければと思います。
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| 榎本健太郎 |
役職 :厚生労働省医政局長
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参議院 | 2023-04-25 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(榎本健太郎君) お答え申し上げます。
医療機関から報告されます内容につきましては、通常、明文のない、明文の規定がない場合におきましても都道府県において事実関係の確認が行われるものでございまして、今委員御指摘のよくある疾患への対応につきましても、こうした都道府県による事務的な確認は行われるというふうに考えているところでございます。
その上で、医療機関に報告を求めますかかりつけ医機能報告のうち、今御指摘ありました休日、夜間の対応とか入退院の支援とか在宅医療とか介護などとの連携といったような機能につきましては、医療機関の間で連携して確保している場合もあり、想定されるところでございまして、また、より体制を有していることを確認することの必要性があるというふうに考えておりまして、入念的に法案に規定をするという整理をさせていただいたということでございます。
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| 榎本健太郎 |
役職 :厚生労働省医政局長
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参議院 | 2023-04-25 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(榎本健太郎君) 今御指摘いただきました入退院支援とか介護サービスなどとの連携ということにつきましては、この法案に規定する以前に、これまでも医療機関におきまして、入院時には患者、利用者の日常の状態ですとかあるいは在宅療養の状況を共有をする、あるいは退院後の療養まで見据えた計画を立てる、あるいは介護保険の利用に関する相談に応じたり、主治医の意見書を作成するといったような取組が現に行われてきているというふうに承知をしているところでございます。
今委員御指摘ございました携帯電話の利用というのも、この入退院支援や介護サービスなどとの連携を実現するための手段の一つであるというふうに考えてございますけれども、かかりつけ医機能報告におけます具体的な中身につきましては、今委員の御指摘なども踏まえながら、今後よく有識者等の意見を聞いて検討を進めていきたいと考えております。
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| 榎本健太郎 |
役職 :厚生労働省医政局長
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参議院 | 2023-04-25 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(榎本健太郎君) お答え申し上げます。
今委員御指摘ございました患者の夜間、休日の対応ということでございますけれども、これまでも夜間、休日の往診やあるいは訪問看護の体制を確保する、また患者の疾患などの状況に応じて電話などによる問合せに対応するなど、地域の社会資源の状況などを踏まえて地域の取組が行われてきたという実態であろうと承知してございます。
今御指摘ありました夜間、休日等に医療機関の受診を訴える患者につきましては、重大な疾患事象が生じて入院機能を備えた病院の受診が適切という今の御指摘のような場合もある一方で、相談や往診などで適切に対応すれば必ずしも病院に直ちに入院する必要があるわけではないこと、あるいは入院治療を希望しない方もいると、そういったような場合もあることから、日常的に継続的に診療している身近な地域の医療機関が夜間、休日にこうした対応ができる体制を構築すると
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| 榎本健太郎 |
役職 :厚生労働省医政局長
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参議院 | 2023-04-25 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(榎本健太郎君) お答え申し上げます。
これまで、医療機能情報提供制度におきましては、医療法施行規則などの規定に基づきまして、国民、患者への情報提供が行われてきているところでございますけれども、社会保障審議会医療部会におきまして本制度の認知度が低いといったような御指摘もあったことから、認知度の向上に向けた取組を進めることとしているところでございます。
具体的に申し上げますと、令和六年度に予定しております、今委員御指摘がありました、全国統一的な検索サイトの運用の開始に合わせて、国民、患者向けのパンフレットを作成をして都道府県の窓口などで配布をするほか、都道府県や関係団体のウェブサイト、SNSでの周知を行うことなどにつきまして、有識者などの御意見をお聞きをして今後検討することとしているところでございます。
引き続き、本制度の認知度の向上に向けまして、実効性のある取組につ
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| 榎本健太郎 |
役職 :厚生労働省医政局長
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参議院 | 2023-04-25 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(榎本健太郎君) お答え申し上げます。
今委員から御指摘ございました口コミ評価などの患者などによる体験談につきましては、個人が運営するウェブサイト、あるいはSNSの個人のページ、あるいは第三者が運営するいわゆる口コミサイトなどへの掲載といったような形態がございますけれども、こういったものについて、医療機関が広告料などの費用負担の便宜を図って掲載を依頼しているなど、その誘因性が認められるような場合には医療広告の規制対象となるというところでございます。
厚生労働省におきましては、平成二十九年の医療法改正におきまして、医療機関のウェブサイトなどにつきましても広告規制の対象とするとともに、同年に開始をいたしました医療広告などの監視強化事業によりまして、ウェブサイトの監視体制を強化をして医療広告の適正化を進めているところでございます。
具体的には、厚生労働省において不適切な表
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