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榎本健太郎

榎本健太郎の発言216件(2023-02-02〜2023-06-08)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 予算委員会第五分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 医療 (477) 機関 (181) 機能 (160) 地域 (147) 提供 (106)

役職: 厚生労働省医政局長

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
榎本健太郎 参議院 2023-06-08 厚生労働委員会
○政府参考人(榎本健太郎君) お答え申し上げます。  今委員御指摘ございましたように、歯科診療における麻酔につきましては、歯科口腔外科手術や障害児者への歯科治療等におきまして重要でございますことから、安全で質の高い歯科麻酔の普及を進めるということは重要だというふうに承知しております。  この歯科麻酔に関する広告につきましては、現時点で、日本歯科麻酔学会の歯科麻酔専門医については歯科医師の専門性に関する資格名として広告可能でございますが、今委員御指摘の歯科麻酔科につきましては歯科医業の診療科名として標榜可能とはなってございません。  この医療機関の診療科名につきましては、国民が自分の病状に合った適切な医療機関を選択することを支援するという観点から、医療法施行令で定めております診療科名及び当該診療に従事する医師又は歯科医師が厚労大臣の許可を受けたものに限って標榜するということを可能として
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榎本健太郎 参議院 2023-06-08 厚生労働委員会
○政府参考人(榎本健太郎君) お答え申し上げます。  先般成立いたしました改正医療法に基づきまして、今委員御指摘の医療法人などの経営情報をこれからの政策などに活用するということを目的といたしまして、医療法人が開設する病院、診療所ごとに、また介護サービス事業者が運営する事業所、施設ごとに、毎年度の決算終了後に収益や費用の内容など経営情報の報告を求めるほか、医療従事者や介護従事者などの処遇の適正化に向けた検討などを行うために、医療機関等における職種別の給与の状況につきましても任意で報告を求めることとしてございまして、これらを蓄積したデータベースを構築するということとしてございます。  蓄積したデータを十分に分析をし、さらに属性などに応じてグルーピングした分析結果が表す趣旨、また背景なども併せて国民の皆様に分かりやすく丁寧に情報提供をしていくことで、医療、介護の置かれている現状や実態の理解の
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榎本健太郎 参議院 2023-06-06 厚生労働委員会
○政府参考人(榎本健太郎君) 申し上げます。  新型コロナへの対応に当たりましては、公立、公的、民間を問わずに、多くの医療機関において、その機能に応じて感染症患者の受入れや一般の患者さんの対応など、役割を適切に果たしてきていただいたというふうに承知してございます。  厚生労働省におきましては、中長期的な人口構造の変化に伴う地域の医療ニーズに応じて、病床の削減や統廃合ありきではなく、病床機能を明確化した上で相互に連携することにより、質の高い効率的な医療提供体制の確保を目指して二〇二五年までの地域医療構想を進めているところでございまして、各医療機関において、二〇二五年に向けた対応方針の策定や検証、見直しを行うといったことを求めているところでございます。  これは、新型コロナ対応を通じて明らかになりました地域の医療機関の役割分担などの課題にも対応するものでございまして、現に、今回の新型コロ
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榎本健太郎 参議院 2023-06-06 厚生労働委員会
○政府参考人(榎本健太郎君) お答え申し上げます。  今回の旅館業法の改正法案におきましては、今委員御指摘ございましたように、特定感染症ということで、新たに位置付けが感染症についてなされております。感染症法における一類感染症、二類感染症、そして新型インフルエンザ等感染症、新感染症のほか、指定感染症のうち入院等の規定が適用されるということを予定しているというところでございます。  これらの感染症につきましては、感染力や重篤性などに鑑みて、感染症法上の類型に基づいて患者が入院、宿泊療養等の対象となり、原則医療機関等において必要な治療、療養を受けるべき状態であるということ、また、不特定多数の者が長時間同一の空間を共有して宿泊する際に宿泊者や従業員の間で蔓延するおそれがあり、罹患した場合の重篤性が高いこと、そして、旅館業の営業者にとりましては蔓延防止のために必要な業務が通常の宿泊サービスを超え
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榎本健太郎 参議院 2023-05-30 厚生労働委員会
○政府参考人(榎本健太郎君) お答え申し上げます。  障害児者が入院中に本人の状態を熟知した介助者や支援者が付き添い、その支援を受けられるということは重要であると考えております。  その際、入院時の看護の原則、すなわち入院時の看護というのは看護要員のみによって行われるものであって、患者の負担による付添い看護が行われてはならないということを原則としながら、その周知を行ってきたところでございます。  支援が必要な障害児者の入院時に支援者が付き添う際の院内感染対策につきましては、医療機関へのヒアリングによりますと、体調チェックの実施や手指衛生等、マスクの装着の徹底、それから新型コロナの検査について流行状況や費用負担等を考慮した上で必要に応じて実施するなど、医療機関ごとに対応されていると承知しているところでございます。  私ども厚生労働省におきましては、これまでも、このような現場の好事例を
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榎本健太郎 参議院 2023-05-22 決算委員会
○政府参考人(榎本健太郎君) お答え申し上げます。  今委員御指摘ございました病床確保料でございますが、令和四年の一月からその一部を用いて新型コロナ患者等の対応を行う医療従事者の処遇改善を行うということを補助要件としてきたところでございます。  お尋ねの支給総額につきましては、令和二年度で約一・一兆円、それから令和三年度で約一・九兆円となっているところでございます。  そのうちどのように処遇改善に活用されたかということでございますが、都道府県に対して、私どもの方から、各医療機関から都道府県に病床確保料の交付申請をしていただくとき、また実績評価をいただく、実績報告をいただくときに医療従事者の処遇改善の計画及び実績を把握するよう依頼をしているところでございます。  この報告でございますが、活用額の総額を報告していない医療機関もございますことから、具体的な活用額の総額自体をお答えすること
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榎本健太郎 衆議院 2023-05-19 厚生労働委員会
○榎本政府参考人 お答え申し上げます。  医業に従事する医師につきましては、医療は、二十四時間三百六十五日、休日でありましても、その医師による診療が必要な場合には休日労働を指示せざるを得ないといったような状況、また、患者数が多いような状況でありますとか、緊急手術が重なるといったようなことに対して対応を要する場合がある、そういったような労働実態がございますので、他業種と比較いたしましても長時間労働となっているのが実態でございまして、平成二十九年の就業構造基本調査を基に算出いたしましたデータによりますと、週六十時間以上の労働時間の方の割合が、全体では約一割ある一方で、医師は約四割というふうな状況になっているところでございます。  また、令和元年に行いました病院勤務医の時間外労働の調査におきましても、病院勤務医の約四割が年九百六十時間を超えて働いておられる、また、約一割が年千八百六十時間を超
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榎本健太郎 衆議院 2023-05-19 厚生労働委員会
○榎本政府参考人 お答え申し上げます。  医師の働き方改革につきましては、委員最初に御紹介ございましたように、来年四月の施行に向けて着実に準備を進めていく必要がございます。  そういった中で、今委員御指摘がございましたように、地域医療を引き続き確保するということが非常に重要な課題でございますので、都道府県や病院を対象として、施行に向けた準備状況や、また地域医療へ及ぼす影響に関しましても、実態を把握をしながら必要な対応を行うということで進めさせていただいているところでございます。  一方で、地域によっては、今御指摘がありましたように、医師が不足するケースもあるというふうに考えられるところでございますので、医師の確保につきましては、特定の地域や診療科での勤務を条件とする地域枠を医学部定員に設定するといったことに加えまして、短期的に効果が得られる施策ということで、医師が不足する医療機関に医
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榎本健太郎 衆議院 2023-05-19 厚生労働委員会
○榎本政府参考人 お答え申し上げます。  今委員御指摘ございましたように、各大学の医局などを中心として、各医療機関に対して医師の派遣を現に行っていただくことによってその地域の医療が支えられているという実態がございます。そういった中で、大学のいろいろな考え方の下で、医師を入れ替えたりとか、あるいは引揚げをするようなケースも恐らくあるかと思っております。  ただ、今回、こういった医師の働き方改革を大学もやらなければならないという中でこれを進めていただくことになってまいりますので、今委員お話があったように、大学によっては医師の派遣を取りやめることで大学の体制を整えたいというふうに考えられるところもあるかもしれませんけれども、私どもとしては、できるだけやはり、地域に医療を現に提供していただいている機能を引き続き維持をするということが重要でございますので、引き続き、大学当局にもよく御理解をいただ
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榎本健太郎 参議院 2023-05-16 厚生労働委員会
○政府参考人(榎本健太郎君) お答え申し上げます。  医療機関の診療科名につきましては、国民が自分の病状に合った適切な医療機関を選択することを支援するという観点から、医療法施行令第三条の二で定めました診療科名に限りまして標榜するということを可能としているところでございます。  どのような診療科名が標榜可能となるかということでございますが、具体的には、独立した診療分野を形成していること、そして国民の求めの高い診療分野であること、そして国民が適切に受診できること、そして、国民の受診機会が適切に確保できるよう、診療分野に関する知識、技術が医師に普及、定着していることといった基本的な考え方を踏まえまして、総合的に判断した上で、医学、医術に関する学術団体や医道審議会の意見をお聴きをして、標榜可能な診療科を定めてきているというところでございます。  今委員から御提案ございました女性診療科という診
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