厚生労働省医薬局長
厚生労働省医薬局長に関連する発言357件(2023-11-08〜2026-06-10)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
医薬品 (118)
販売 (100)
委託 (81)
必要 (69)
薬局 (69)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 城克文 |
役職 :厚生労働省医薬局長
|
衆議院 | 2023-11-10 | 厚生労働委員会 |
|
○城政府参考人 お答え申し上げます。
化粧品に配合できる成分は、化粧品基準により定められているところでございます。この基準におきましては、医薬品の成分は化粧品に配合してはならないこととされた上で、個別に配合制限成分としてポジティブリストに掲げられたものに限りまして、掲げられた最大配合量の範囲で配合するということが認められております。
化学合成由来のCBDを配合する化粧品は現在でも市場流通をしているところでございますが、それ自体は、今般の改正法による改正後も、この取扱いは直ちには変わらないところでございます。
今後、この改正法によりまして、CBDを有効成分とする医薬品が我が国で承認された場合には、この化粧品基準を改正をいたしまして、一定量以下のCBD成分をポジティブリストに位置づけた上で市場に流通をさせるということになると考えているところでございます。
|
||||
| 城克文 |
役職 :厚生労働省医薬局長
|
衆議院 | 2023-11-10 | 厚生労働委員会 |
|
○城政府参考人 現在、CBD製品の輸入に当たりましては、関東信越厚生局麻薬取締部におきまして、CBD成分が大麻草の規制部位から採取されたものではないといったこと等の確認を行った上で、大麻に該当しないものとして輸入を認めているところでございます。
今回の改正法案では、CBDなどの大麻草の成分を抽出したものにつきましては、部位による規制から成分による規制へと変更になります。どの部位から採取したものかの確認は不要となりますので、今後は、CBDに含有されるTHCが残留限度値以下であることを確認するという形になります。
こうした確認の手続が迅速なプロセスとなりますよう、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
|
||||
| 城克文 |
役職 :厚生労働省医薬局長
|
衆議院 | 2023-11-10 | 厚生労働委員会 |
|
○城政府参考人 大麻の施用罪の適用に当たりましては、尿中の大麻成分の代謝物でありますTHC―COOHを検査をすることで施用の有無を判断するということといたしております。
また、大麻草には、電子たばこ機器などで容易にTHCに変換されるカンナビノイド成分が存在しておりまして、これを吸引した場合、尿中で陽性を示すため、今回の改正法案では、そのようなものを指定をいたしまして麻薬とみなす、こういった規制を行うことといたしております。
天然の大麻草に含まれるカンナビノイドでは、現在のところ、THC自体や、先ほど申し上げた麻薬とみなされる物質、麻薬に容易に変化する物質を含みますが、こういったものの使用以外では、THCに関する尿検査で陽性になるものはないと認識をいたしております。
|
||||
| 城克文 |
役職 :厚生労働省医薬局長
|
衆議院 | 2023-11-10 | 厚生労働委員会 |
|
○城政府参考人 CBDにつきましては、THCとは異なりまして、有害な精神作用を有しない成分でありまして、麻薬として規制されるものではありません。
薬物法規では、麻薬等として規制すべき成分について、免許を受けた事業者にその取扱い等を限定しておりますが、有害ではなく、それ自体規制すべき成分ではないCBDについて、免許制度等を設けて取扱いを制限することは適当ではないと考えているところでございます。
一方で、国内で栽培した大麻草からCBD成分を抽出する場合には、その栽培について免許制としているほか、大麻草の成分の抽出等の加工を行う場合には、麻薬成分も抽出をされることから、大麻草の栽培免許者が厚生労働大臣の許可を受けて行うこととしているところでございます。
あわせまして、市場に流通するCBD製品につきましては、買上げ調査等を含めた行政による監視指導を行うこととしておりまして、これらの取組
全文表示
|
||||
| 城克文 |
役職 :厚生労働省医薬局長
|
衆議院 | 2023-11-10 | 厚生労働委員会 |
|
○城政府参考人 施用罪の適用に当たりましては、御指摘のように、尿中の大麻成分の代謝物を検査をするということによりまして、施用の有無の判断をするということでございます。
大麻喫煙者から非喫煙者への受動喫煙といった影響もあるという御指摘もございますが、これまでも複数の研究報告がございまして、その中で、能動喫煙者、受動喫煙者の区別は科学的に可能であるということを承知をしています。
これまでも、所持の証拠がない状態で大麻の施用をしたという場合で検挙ができない、若しくは立件ができないといったものがございましたが、こういったものについて、これまでと違いまして、施用の事実が確認できれば検挙をする、そういった形になろうかと思います。
|
||||
| 城克文 |
役職 :厚生労働省医薬局長
|
衆議院 | 2023-11-10 | 厚生労働委員会 |
|
○城政府参考人 はい。御指摘のとおりでございます。
|
||||
| 城克文 |
役職 :厚生労働省医薬局長
|
衆議院 | 2023-11-10 | 厚生労働委員会 |
|
○城政府参考人 お答え申し上げます。
今回の改正法案によりまして、繊維若しくは種の採取に限定されておりました栽培目的が、CBD製品を含む大麻草から製造される製品の原材料を採取する目的及び医薬品の原料を採取する目的に拡大をされるところでございます。そのため、一定数は栽培者数も増加することが見込まれると考えております。
ただし、大麻草栽培への新規参入の判断につきましては、CBD製品の事業者や医薬品製造業者の判断によりますことから、その具体的な増加数について予測することは困難ではありますが、直ちに大幅に増加するとは考えていないところでございます。
一方で、新規参入しようとする事業者等が発生したときに負担にならない、合理的な栽培管理を検討してまいりたいと考えております。
|
||||
| 城克文 |
役職 :厚生労働省医薬局長
|
衆議院 | 2023-11-10 | 厚生労働委員会 |
|
○城政府参考人 御指摘のとおり、法人も対象になると考えております。
|
||||
| 城克文 |
役職 :厚生労働省医薬局長
|
衆議院 | 2023-11-10 | 厚生労働委員会 |
|
○城政府参考人 お答え申し上げます。
近年の大麻事犯の検挙者数は、覚醒剤に迫る勢いで増加傾向を示しておりまして、令和三年には過去最多の検挙者数を記録をいたしまして、今まさに大麻乱用期の渦中にあると言える状況だと承知をいたしております。
一方で、海外に比べていまだ大麻の生涯経験率が低い我が国におきましては、大麻に起因する病気や暴力、交通事故などの影響までが社会で顕在化している状況にはないと考えております。
しかしながら、大麻の乱用自体は人体に対して有害でありますことから、大麻事犯の増加は憂慮すべきことと考えております。
|
||||
| 城克文 |
役職 :厚生労働省医薬局長
|
衆議院 | 2023-11-10 | 厚生労働委員会 |
|
○城政府参考人 お答え申し上げます。
薬物の依存の方につきまして、犯罪を犯したことを切り離して依存症の患者様として考える場合、治療などの支援を提供することが必要なことは言うまでもないことでございます。
審議会の議論におきましても、そういった指摘もございますが、刑事司法の手続がないと依存症の治療につながりにくいといったことも指摘をされていたところでございます。
こうした治療や断薬プログラムなどの支援を行うといったことが必要であるということ、これまで第六次薬物乱用五か年戦略等でも記載をしておりますので、こういったことにつきまして、関係省庁連携して、一層の支援のための取組を行ってまいりたいと考えております。
|
||||