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厚生労働省医薬局長

厚生労働省医薬局長に関連する発言373件(2023-11-08〜2026-07-23)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 医薬品 (99) 販売 (85) 委託 (74) 薬局 (67) 必要 (62)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
城克文 衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○城政府参考人 今回、成分規制の考え方を取り入れますので、そういったものにつきましても、基本的には事業者の方にそういったものはTHCを限度値以下であるということは検査をしていただいた上でということになりますし、私ども行政におきましても、市販の製品の購入等をいたしまして、実際に検査をしていくということを考えております。
城克文 衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○城政府参考人 お答え申し上げます。  製品中のTHCの残留限度値につきましては、改正後の麻薬及び向精神薬取締法におきましては、その乱用による保健衛生上の危害が発生しない量として政令で定める量と定めているところでございます。  この点につきましては、大麻規制検討小委員会の取りまとめにおきまして、保健衛生上の観点から、THCが精神作用等を発現する量よりも一層の安全性を見込んで適切に設定されるべきとされているところでございます。また、尿検査による大麻使用の立証に混乱を生じさせない量とすることを想定をいたしております。  今後、専門家の意向も伺いつつ検討を進めまして、適切な残留限度値を設定してまいりたいと考えております。
城克文 衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○城政府参考人 お答え申し上げます。  その部分の施行までということでございまして、これは法の成立後一年以内ということでございます。
城克文 衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○城政府参考人 お答え申し上げます。  改正法案におきましては、CBDの製品につきましては、事業者が自らの責任で検査を受け、THCの含有量が残留限度値以下であることについて確認をし、製品の質を担保するということを基本といたしております。あわせて、行政では、買上げ調査等を含めた監視指導を行うことといたしております。  事業者が検査機関に検査を依頼した場合には、どの検査機関でも同じ検査結果が得られるようにするという必要がございます。このため、THCの含有量に係る統一的な検査方法を国で定めまして、公表することといたしております。今後、海外の事例も参考にしつつ、専門家の意見をお伺いしながら、公布の日から一年以内の法律施行日までに公表をする予定でございます。  また、検査機関につきましては、例えば食品であれば食品衛生法に基づく既存の登録検査機関等に、麻薬研究者免許を取得していただいた上で実施を
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城克文 衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○城政府参考人 お答え申し上げます。  先ほど申し上げましたとおり、例えば、検査機関につきましては、食品であれば食品衛生法に基づく既存の登録検査機関等、こういったところに麻薬研究者の免許を取得していただいた上で実施をしていただくということを想定しております。  そういった形で、しっかりと検査できる体制をしっかり整えていきたいと考えております。
城克文 衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○城政府参考人 お答え申し上げます。  人が経口的に服用するもののうちで、専ら医薬品に使用される成分であると指定されたものについては、食品への利用ができなくなるというものでございます。  この該当性の判断につきましては、原則として、事業者等による申請があれば、それに基づきまして、有識者の意見を聞いた上で検討、判断をすることといたしております。  なお、専ら医薬品に使用される成分であるかという判断に当たりましては、国内外での食経験も踏まえて判断されるところでございます。  CBDにつきましては、現に国内外で食品として流通している製品が多数あるということを承知をいたしております。
城克文 衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○城政府参考人 お答え申し上げます。  化粧品に配合できる成分は、化粧品基準により定められているところでございます。この基準におきましては、医薬品の成分は化粧品に配合してはならないこととされた上で、個別に配合制限成分としてポジティブリストに掲げられたものに限りまして、掲げられた最大配合量の範囲で配合するということが認められております。  化学合成由来のCBDを配合する化粧品は現在でも市場流通をしているところでございますが、それ自体は、今般の改正法による改正後も、この取扱いは直ちには変わらないところでございます。  今後、この改正法によりまして、CBDを有効成分とする医薬品が我が国で承認された場合には、この化粧品基準を改正をいたしまして、一定量以下のCBD成分をポジティブリストに位置づけた上で市場に流通をさせるということになると考えているところでございます。
城克文 衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○城政府参考人 現在、CBD製品の輸入に当たりましては、関東信越厚生局麻薬取締部におきまして、CBD成分が大麻草の規制部位から採取されたものではないといったこと等の確認を行った上で、大麻に該当しないものとして輸入を認めているところでございます。  今回の改正法案では、CBDなどの大麻草の成分を抽出したものにつきましては、部位による規制から成分による規制へと変更になります。どの部位から採取したものかの確認は不要となりますので、今後は、CBDに含有されるTHCが残留限度値以下であることを確認するという形になります。  こうした確認の手続が迅速なプロセスとなりますよう、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
城克文 衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○城政府参考人 大麻の施用罪の適用に当たりましては、尿中の大麻成分の代謝物でありますTHC―COOHを検査をすることで施用の有無を判断するということといたしております。  また、大麻草には、電子たばこ機器などで容易にTHCに変換されるカンナビノイド成分が存在しておりまして、これを吸引した場合、尿中で陽性を示すため、今回の改正法案では、そのようなものを指定をいたしまして麻薬とみなす、こういった規制を行うことといたしております。  天然の大麻草に含まれるカンナビノイドでは、現在のところ、THC自体や、先ほど申し上げた麻薬とみなされる物質、麻薬に容易に変化する物質を含みますが、こういったものの使用以外では、THCに関する尿検査で陽性になるものはないと認識をいたしております。
城克文 衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○城政府参考人 CBDにつきましては、THCとは異なりまして、有害な精神作用を有しない成分でありまして、麻薬として規制されるものではありません。  薬物法規では、麻薬等として規制すべき成分について、免許を受けた事業者にその取扱い等を限定しておりますが、有害ではなく、それ自体規制すべき成分ではないCBDについて、免許制度等を設けて取扱いを制限することは適当ではないと考えているところでございます。  一方で、国内で栽培した大麻草からCBD成分を抽出する場合には、その栽培について免許制としているほか、大麻草の成分の抽出等の加工を行う場合には、麻薬成分も抽出をされることから、大麻草の栽培免許者が厚生労働大臣の許可を受けて行うこととしているところでございます。  あわせまして、市場に流通するCBD製品につきましては、買上げ調査等を含めた行政による監視指導を行うこととしておりまして、これらの取組
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