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厚生労働省医薬局長

厚生労働省医薬局長に関連する発言344件(2023-11-08〜2026-04-22)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 医薬品 (133) 販売 (106) 承認 (82) 必要 (77) 委託 (69)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
城克文 衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○城政府参考人 CBDにつきましては、THCとは異なりまして、有害な精神作用を有しない成分でありまして、麻薬として規制されるものではありません。  薬物法規では、麻薬等として規制すべき成分について、免許を受けた事業者にその取扱い等を限定しておりますが、有害ではなく、それ自体規制すべき成分ではないCBDについて、免許制度等を設けて取扱いを制限することは適当ではないと考えているところでございます。  一方で、国内で栽培した大麻草からCBD成分を抽出する場合には、その栽培について免許制としているほか、大麻草の成分の抽出等の加工を行う場合には、麻薬成分も抽出をされることから、大麻草の栽培免許者が厚生労働大臣の許可を受けて行うこととしているところでございます。  あわせまして、市場に流通するCBD製品につきましては、買上げ調査等を含めた行政による監視指導を行うこととしておりまして、これらの取組
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城克文 衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○城政府参考人 施用罪の適用に当たりましては、御指摘のように、尿中の大麻成分の代謝物を検査をするということによりまして、施用の有無の判断をするということでございます。  大麻喫煙者から非喫煙者への受動喫煙といった影響もあるという御指摘もございますが、これまでも複数の研究報告がございまして、その中で、能動喫煙者、受動喫煙者の区別は科学的に可能であるということを承知をしています。  これまでも、所持の証拠がない状態で大麻の施用をしたという場合で検挙ができない、若しくは立件ができないといったものがございましたが、こういったものについて、これまでと違いまして、施用の事実が確認できれば検挙をする、そういった形になろうかと思います。
城克文 衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○城政府参考人 はい。御指摘のとおりでございます。
城克文 衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○城政府参考人 お答え申し上げます。  今回の改正法案によりまして、繊維若しくは種の採取に限定されておりました栽培目的が、CBD製品を含む大麻草から製造される製品の原材料を採取する目的及び医薬品の原料を採取する目的に拡大をされるところでございます。そのため、一定数は栽培者数も増加することが見込まれると考えております。  ただし、大麻草栽培への新規参入の判断につきましては、CBD製品の事業者や医薬品製造業者の判断によりますことから、その具体的な増加数について予測することは困難ではありますが、直ちに大幅に増加するとは考えていないところでございます。  一方で、新規参入しようとする事業者等が発生したときに負担にならない、合理的な栽培管理を検討してまいりたいと考えております。
城克文 衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○城政府参考人 御指摘のとおり、法人も対象になると考えております。
城克文 衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○城政府参考人 お答え申し上げます。  近年の大麻事犯の検挙者数は、覚醒剤に迫る勢いで増加傾向を示しておりまして、令和三年には過去最多の検挙者数を記録をいたしまして、今まさに大麻乱用期の渦中にあると言える状況だと承知をいたしております。  一方で、海外に比べていまだ大麻の生涯経験率が低い我が国におきましては、大麻に起因する病気や暴力、交通事故などの影響までが社会で顕在化している状況にはないと考えております。  しかしながら、大麻の乱用自体は人体に対して有害でありますことから、大麻事犯の増加は憂慮すべきことと考えております。
城克文 衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○城政府参考人 お答え申し上げます。  薬物の依存の方につきまして、犯罪を犯したことを切り離して依存症の患者様として考える場合、治療などの支援を提供することが必要なことは言うまでもないことでございます。  審議会の議論におきましても、そういった指摘もございますが、刑事司法の手続がないと依存症の治療につながりにくいといったことも指摘をされていたところでございます。  こうした治療や断薬プログラムなどの支援を行うといったことが必要であるということ、これまで第六次薬物乱用五か年戦略等でも記載をしておりますので、こういったことにつきまして、関係省庁連携して、一層の支援のための取組を行ってまいりたいと考えております。
城克文 衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○城政府参考人 お答え申し上げます。  御指摘いただきましたとおり、ある薬物の規制強化によりまして、新たに他の未規制物質等が乱用される可能性があることについては承知をしているところでございます。  その上で、厚生労働省におきましては、保健衛生上の危害が発生するおそれがある未規制物質の指定薬物への迅速な指定等を推進し、他の薬物への移行も抑止するための取締りを強化しているところでございます。  また、薬物乱用そのものを未然に防止するための予防啓発活動を関係機関と密接に連携し、取り組んでいるところでございます。  引き続き、これらの取組を通じまして、薬物乱用の根絶に向けて取り組んでまいりたいと考えております。
城克文 衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○城政府参考人 本改正法案におきましては、大麻の不正な使用に対しまして施用罪を適用することとしております。これによりまして、若年層を中心とした大麻事犯の拡大への歯止めにつながると考えているところでございます。  一方で、昨今、大麻の有害成分であるTHCに類似した合成化合物が国内外で流通をしておりまして、大麻の取締りの強化により、これら新しいタイプの危険ドラッグを含む未規制薬物の乱用に移行するおそれがないとは言えないと考えております。  こうした未規制薬物に対する取締りを強化するとともに、その有害性や危険性などを広く周知することで、乱用防止につなげてまいりたいと考えております。
城克文 衆議院 2023-11-10 厚生労働委員会
○城政府参考人 お答え申し上げます。  改正後におきましても、大麻草の栽培に関する罪につきましては、引き続き国外犯規定が適用されることといたしております。  国外犯の規定につきましては、その行為が行われた当該外国においてもその国の法令に違反する行為であると同時に、当該行為が我が国で行われたとしたならば我が国の法令にも違反する場合に、各罰則が適用されるものと承知をいたしております。  国によって大麻草の栽培に関する規制は異なりますことから、一概にお答えすることは困難ではございますが、大麻草の栽培行為が滞在国において合法でない場合は各罰則が適用される可能性があるものと承知をしております。