厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官
厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官に関連する発言205件(2023-02-20〜2026-06-12)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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感染 (89)
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機構 (64)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 佐々木昌弘 | 参議院 | 2024-12-19 | 環境委員会 | |
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○政府参考人(佐々木昌弘君) 簡潔にお答えいたします。
まず、四週間の方でございますが、パンデミック発生からワクチン製造株の配布までの期間のこの四週間は、カルタヘナ法に関する所定の手続を加味した期間と承知しております。
次に、約二か月の方ですけれども、新型又は再興型インフルエンザによりパンデミックが生じた場合ですけれども、これ想定しているのが、国立感染症研究所、来年四月からはJIHS、国立健康危機管理研究機構になりますが、ここから製薬業等へワクチン製造株を配布することを想定していますけれども、この手続の簡略化に関する特別なスキーム、特別なスキームはございませんが、実際そのような場合にあっては、所定の手続について最大限迅速に対応できるようにしたいと考えております。
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| 佐々木昌弘 | 参議院 | 2024-12-19 | 環境委員会 | |
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○政府参考人(佐々木昌弘君) その最大限迅速に、いずれにせよ、早くするという、その具体的にどういうところの早くするかというところは示しておりませんが、大体どういう手続を経てするものかということ自体は基本的には明らかになっていますので、その範囲の中においてできるだけ早くすると、そういう趣旨でございます。
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| 佐々木昌弘 | 参議院 | 2024-12-19 | 環境委員会 | |
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○政府参考人(佐々木昌弘君) 二点お答えいたします。
まず、リバースジェネティクス法を用いたカルタヘナ法の方ですけれども、これリバースジェネティクス法、RG法を用いてこれは新たに作製されるインフルエンザワクチン製造株の場合は一律にこのカルタヘナ法の対象から除外ができるかについては、これは科学的見地から十分まずは検討が必要と考えておりますので、今御指摘ありましたので、まずは実施可能性について専門家の意見を聞いてまいりたいと考えております。
次に、感染症法等の点でございますけれども、ワクチン製造株の作製法にはこれは着目してのものではございませんで、個々の病原体等の病原性又はその用途等を踏まえて規制の除外を行うこととしているところでございます。このため、RG法、リバースジェネティクス法を用いての新たに作製されるインフルエンザワクチン製造株に関する知見についても、これはもう引き続き収集をし
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| 佐々木昌弘 | 参議院 | 2024-12-19 | 環境委員会 | |
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○政府参考人(佐々木昌弘君) 検討の場という形ではございませんが、いずれこの分野に関して、私ども、例えば審議会等を通じて、どの先生に伺えばよいかというのが分かりますので、その意味では個別に情報収集、相談はしてまいりたいと考えております。
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| 森光敬子 | 参議院 | 2024-06-06 | 厚生労働委員会 | |
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○政府参考人(森光敬子君) 議員御指摘のゲノム編集技術等を用いたヒト受精胚の臨床利用についてということでございますが、この技術につきましては、厚生労働省のヒト受精胚等の臨床利用のあり方に関する専門委員会、これが二〇二〇年に取りまとめました議論の整理におきまして、技術上の限界や生じ得るリスクについて十分に評価することができない等の科学技術的課題があるということ、また、次世代に引き継がれた際の影響等の社会的倫理的課題が不明であるということ、それから、諸外国においては罰則付きの法的規制が整備されている、こういった理由により、規制の実効性が現状の制度以上に担保できるような制度的枠組みを設けることが必要とされたというところでございます。
この議論の整理につきましては、その二年後、同専門委員会において二〇二二年にその内容に修正がないということを確認をしております。
一方、本法案で改正いたします
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| 森光敬子 | 参議院 | 2024-06-06 | 厚生労働委員会 | |
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○政府参考人(森光敬子君) 議員御指摘のとおり、本法案が成立し施行された場合には、遺伝子治療等臨床研究の指針については、委員御指摘のゲノム編集技術等を用いたヒト受精胚の臨床研究の禁止に関する規定を除き、基本的には不要になるものと認識をしております。
このため、ゲノム編集技術を用いたヒト受精胚の臨床利用に関する法規制の在り方の検討と併せまして、当該指針の内容を精査し、廃止を含めた見直しについて検討してまいりたいと考えております。
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| 森光敬子 | 参議院 | 2024-06-06 | 厚生労働委員会 | |
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○政府参考人(森光敬子君) お答えいたします。
本法案の附則第二条第一項は、先端的な医療技術の開発、普及が急速に進む中、国内外の研究開発や医療の提供の状況、諸外国における当該医療技術に係る規制の状況等を踏まえながら、当該医療技術に対する法律の適用の在り方等を検討する旨規定したものでございまして、必ずしも先端技術の適用などに道を開く可能性を示唆する表現にはなっていないものと考えております。
その上で、ゲノム編集技術等を用いたヒト受精胚等の臨床利用につきましては、厚生労働省の専門委員会が二〇二〇年に取りまとめた議論の整理において、技術上の限界や生じ得るリスクについて十分に評価することができない等の科学技術的課題があることなどの理由により、規制の実効性が現状の制度以上に担保できるような制度的枠組みを設けることが必要とされたところでございます。
これを受けて、厚生労働省においては、ゲノ
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| 森光敬子 | 参議院 | 2024-05-27 | 決算委員会 | |
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○政府参考人(森光敬子君) お答えさせていただきます。
御指摘の事業は、内閣府が令和六年の一月に事業者の公募を行い、その結果に基づき事業者との契約が既になされているものと承知をしております。
当該事業の公募に対しまして、国立がん研究センターは複数法人による共同提案による参加を予定をしておりましたけれども、センター内での体制が十分でなく、その後、法人間での調整が難航したため入札要件を満たすことができず辞退したと聞いております。
適切な時期に調査に参加できなかった、このことについては遺憾でありまして、アクションプランを進める上で国立がん研究センターが担うべき役割を十分に果たしていただけるよう、今後は必要な体制を整備して進めていきたいというふうに考えております。
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| 森光敬子 | 参議院 | 2024-05-27 | 決算委員会 | |
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○政府参考人(森光敬子君) まず、原子力委員会により策定されました医療用等ラジオアイソトープの製造・利用促進アクションプランにおきまして、研究の推進等に関する厚生労働省の支援が記載されているなど、その推進に重要な役割を果たす立場であると認識をまずしております。
また、非臨床試験、それから臨床試験の実施に当たりましては、放射性同位元素等の規制に関する法律に基づく管理区域内での試験体制、製造体制が必要でありまして、我が国では管理区域内でのGLPレベルでの非臨床試験が可能な施設が不足する状況にあります。このため、厚生労働省が所管します国立がん研究センターにおいて医療用ラジオアイソトープの研究開発や治験に関する役割を担うことが期待されていると認識しております。
厚生労働省といたしましては、がん医療の推進とその質の向上において、国立がん研究センターの研究開発を後押ししていく責任があると考えて
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| 森光敬子 | 衆議院 | 2024-04-22 | 予算委員会 | |
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○森光政府参考人 お尋ねの災害時保健医療福祉活動支援システム、D24Hは、避難所の衛生状況など保健、医療、福祉に関する情報の集約、可視化等を行い、迅速かつ効率的な意思決定等を支援するためのシステムであり、今回の能登半島地震において試行運用を行ったところでございます。
発災当初、交通が遮断され、支援チームの派遣が制限される中、DMATや保健師等の保健医療の専門職に加え、自衛隊や避難所の運営を担当する職員などが収集した情報も一元的に集約することによりまして、支援者のマンパワーが限られる中、効率的な情報の集約、可視化に貢献したものと考えております。
また、集約した情報を基に、避難所等における感染症の発生状況を分析し、重点的な支援が必要な避難所等を特定することによりまして、感染症対応チームの派遣や医薬品、検査キットの送付など、これを効率的に、効果的に実施しましたほか、健康リスクや介護リスク
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