厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官
厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官に関連する発言75件(2023-02-10〜2026-05-25)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
雇用 (205)
障害 (140)
支援 (100)
事業 (97)
助成 (63)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 田中佐智子 | 衆議院 | 2024-05-08 | 厚生労働委員会 | |
|
○田中政府参考人 お答えいたします。
御指摘の賃金水準の差でございますが、障害者と労働者全体を比較した場合、職務内容それから平均勤続年数などが異なっている可能性がありまして、こうした要素によりまして賃金差が生じ得るものと認識をしてございます。
御指摘のように、障害のある方々が能力や適性を十分に発揮して活躍していただくことは非常に重要でございます。それが、賃金を含む処遇の改善にも重要であるというふうに考えてございます。
このため、ハローワークにおきまして、個々の障害者の特性を踏まえてきめ細かなマッチング支援を実施をしておりますし、また、障害のある方、企業に雇用された後におきましても、その待遇改善を支援をしていくために、障害者を雇用する事業主に対して、短時間勤務から段階的に勤務時間を増やすことも含めて、御本人の希望、状況を踏まえた職場定着支援をハローワークで実施をしております。また
全文表示
|
||||
| 田中佐智子 | 衆議院 | 2024-04-08 | 決算行政監視委員会 | |
|
○田中政府参考人 お答えいたします。
雇用調整助成金それから緊急雇用安定助成金につきましては、令和五年十二月末現在で、支給決定の取消し件数は二千六百六十六件、支給決定の取消し金額でございますが、約五百三十二億五千万円、回収済額約三百七十億九千万円となってございます。
|
||||
| 田中佐智子 | 衆議院 | 2024-04-08 | 決算行政監視委員会 | |
|
○田中政府参考人 雇用調整助成金等の不正受給額の回収につきましては、都道府県労働局におきまして、原則として即時一括納付となるよう厳正に指導を行ってございます。
納付が滞った場合でございますが、電話や文書によるほか、訪問などによる納付勧奨を行っているところでありまして、引き続き適切な債権回収に努めてまいりたいと考えております。
|
||||
| 田中佐智子 | 衆議院 | 2024-04-08 | 決算行政監視委員会 | |
|
○田中政府参考人 お答えいたします。
雇用調整助成金等のコロナ特例措置に係ります不正受給対策を強化をするために、まずもって、都道府県労働局におきまして積極的な調査を行っておりますが、このほかにも、令和五年四月以降、事業主に対しまして、受給した助成金について自ら調査を行い、不正、不適切であった場合には自主申告を促す取組を行っております。
事業主名の公表につきましては、不正受給による支給決定取消し額が百万円以上の場合は公表対象としまして、ただし、事業主が自主申告を行って、かつ、返還命令の後一か月以内に全額納付した場合には公表しないことができる、こうした取扱いのルールを定めまして、そのルールを公表した上で運用してございます。
なお、支給決定取消し額が百万円未満の事案でありましても、その不正の状況や手段等から判断して重要又は悪質であると認める場合には公表対象とすることとしてございます。
全文表示
|
||||
| 田中佐智子 | 参議院 | 2024-04-04 | 厚生労働委員会 | |
|
○政府参考人(田中佐智子君) 委員から配付の資料にもございますが、就職差別につながるおそれのある十四項目ということで、採用選考時についてお答えをしたいと思いますが、公正な採用選考行われますように、採用選考時において、応募者から本籍や家族の状況など本人に責任のない事項や、思想、生活信条など本来自由であるべき事項を把握することなどは就職差別につながるおそれがあるといたしまして、これまでより事業主に対し把握しないよう配慮を求めているところでございます。
|
||||
| 田中佐智子 | 参議院 | 2024-04-04 | 厚生労働委員会 | |
|
○政府参考人(田中佐智子君) 委員御指摘のありましたように、この十四項目につきましては、あくまでも就職差別につながるおそれのあるということで、採用選考時に配慮すべき事項というふうにまとめまして、事業主に対しまして把握しないよう配慮を求めているところでございます。
いずれにいたしましても、雇用全般にわたりまして差別的な取扱いが行われるというようなことについては、当然のことながら適切でないものというふうに考えます。
|
||||
| 田中佐智子 | 参議院 | 2024-04-04 | 厚生労働委員会 | |
|
○政府参考人(田中佐智子君) お答えいたします。
委員御指摘ありましたとおり、シルバー人材センター、高年齢者雇用安定法に基づきます団体でございまして、臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務に係る就業を希望する高年齢者に対しまして、主に請負や派遣といった形態で就業の機会を確保する、提供しております。
請負での就業機会の提供の場合ですが、発注者から仕事をセンターが受託を、受注いたしまして、センターは受注した仕事をセンターの会員に再委託をして、会員には報酬が支払われる形態となってございます。
派遣の場合ですが、こちらは雇用契約になりますので、会員へは賃金が支払われます。
|
||||
| 田中佐智子 | 参議院 | 2024-04-04 | 厚生労働委員会 | |
|
○政府参考人(田中佐智子君) シルバー人材センターの会員数でございますが、令和四年度は六十八・二万人となってございます。会員数につきましては、傾向としては近年減少傾向にございます。平均の月収ということで、月の平均収入ですが、令和四年度は三・九万円となっておりまして、傾向としてはほぼ横ばいで推移している状況にございます。
|
||||
| 田中佐智子 | 参議院 | 2024-04-02 | 厚生労働委員会 | |
|
○政府参考人(田中佐智子君) お答えいたします。
委員御指摘のありましたように、令和三年度からスタートをしております七十歳までの高年齢者の就業確保措置でございますが、高年齢者の雇用状況報告によりますれば、令和五年六月一日時点におきまして、従業員二十一人以上の規模の企業のうち、実施済みであります企業の割合は二九・七%となってございます。
|
||||
| 田中佐智子 | 参議院 | 2024-04-02 | 厚生労働委員会 | |
|
○政府参考人(田中佐智子君) お答えをいたします。
働く意欲のある高齢者の方がその能力を十分に発揮をして、年齢に関わりなく活躍することができる環境を整備すること、これは非常に重要でございます。このために、御指摘にありましたように、高年齢者の雇用安定法に基づきまして、事業主に対して、六十五歳までの雇用確保の義務と、それから、それを超えて七十歳までの就業確保の努力義務を設けてございます。
この努力義務、その導入を促進をするために、都道府県労働局、ハローワークにおけます事業主に対する指導や啓発、それから独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の七十歳雇用推進プランナー等によります定年引上げや継続雇用制度の延長などに向けました事業主への相談、援助、それから七十歳までの定年引上げなどを行う事業主に対しての助成金の支給、こういったようなことを行ってございます。
今後も引き続き、こうした取
全文表示
|
||||