厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官
厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官に関連する発言72件(2023-02-10〜2025-12-18)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
雇用 (194)
障害 (136)
支援 (97)
事業 (85)
助成 (55)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 藤川眞行 | 衆議院 | 2025-04-16 | 厚生労働委員会 | |
|
お答えいたします。
先生御指摘の昨年の雇用率の引上げでございまして、新たに雇用義務の対象となったのは、四十人以上四十三・五人未満の企業が新たに対象になったということでございまして、これらのいろいろ御相談もございます。主にハローワークでしっかり対応させていただいておるところでございますので、引き続き対応してまいりたいというふうに思っております。
それと、あと、先生から御指摘があった障害者雇用に関する支援に関しましては、ハローワークにおきまして、各企業の状況に応じて、障害者雇用のノウハウが不足している中小企業の方々に対して、地域の関係機関とも連携しつつ、募集の準備段階から採用後の職場定着までの一貫した支援を行う、いわゆる企業向け支援というものを実施してございましたり、また、ハローワーク等の紹介により障害者を雇い入れる事業主さんに対しまして助成する、特定求職者雇用開発助成金等の支給による
全文表示
|
||||
| 藤川眞行 | 参議院 | 2025-04-15 | 内閣委員会 | |
|
お答えいたします。
印刷業その他関連産業における障害者雇用の状況につきましては、実雇用率は全体平均よりやや低くなっておりますけれども、法定雇用率の達成割合は同程度でございまして、また、業界の規模に応じた障害者の雇用数も増加傾向にあるなど、御努力いただいているものと考えてございます。
厚生労働省といたしましては、印刷業を含む様々な企業の障害者雇用の取組を支援するため、これまでも、ハローワークが地域の関係機関と連携し、募集の準備段階から採用後の職場定着までの一貫した支援を行う企業向けチーム支援でありますとか、各種助成金を通じた障害者雇用への取組支援等を実施してきたところでございます。
また、先生御指摘のデジタル化の進展による影響について考えることは非常に重要だというふうに考えてございまして、例えば、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、JEEDでございますけれども、JEEDが
全文表示
|
||||
| 藤川眞行 | 参議院 | 2025-04-03 | 内閣委員会 | |
|
お答えいたします。
職業安定法では、第六十三条第二号におきまして、公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で職業紹介等を行うことを罰則をもって禁止してございます。
具体的に何が当該要件に該当するかにつきましては最終的には司法によって判断されるものでございますが、例えば、わいせつビデオ映画の制作販売会社が制作するわいせつビデオの女優として稼働する、働く業務が当該公衆衛生又は公衆道徳上の有害な業務に該当するものとされた裁判例があると承知してございまして、そういった行為に該当した場合には罰則が適用になり得るものと考えてございます。
|
||||
| 藤川眞行 | 参議院 | 2025-03-05 | 予算委員会 | |
|
お答えいたします。
高齢者の労働参加につきましては、先生御指摘のとおり、高齢者の高い就業意欲や企業の人手不足の状況などを背景といたしまして、近年、高齢者の就業率が上昇してございます。
今後におきましても、女性の就業率、先ほどありましたいわゆるM字カーブのこれまでの改善に伴う女性の就業者数の増加でありましたり、六十五歳から七十歳までの就業確保措置を実施する企業の増加、加えまして、健康寿命の延伸等による働く意欲のある高齢者の増加等によりまして、高齢者の就業率は更に上昇することが見込まれるものと考えてございます。
|
||||
| 藤川眞行 | 衆議院 | 2025-02-27 | 予算委員会第五分科会 | |
|
お答えいたします。
御質問の解雇者数についてでございますけれども、令和六年三月から七月にハローワークが解雇届出により、就労継続支援A型事業所の解雇数でございます、これは一番直近で取りまとめたデータでございますけれども、四千二百七十九人でございます。
今般のA型事業所の廃止等により離職を余儀なくされた方々につきましては、ハローワークと地方自治体が連携してきめ細かい再就職支援に取り組み、このうち少なくとも約七割の方が再就職等をされているものと承知してございます。
|
||||
| 藤川眞行 | 衆議院 | 2025-02-27 | 予算委員会第五分科会 | |
|
お答えいたします。
農業分野も含めた障害者の雇用を進めていく上で、障害者一人一人がその希望や障害特性に応じて能力を有効に発揮し活躍できるよう支援していくことが重要であると考えております。
一点目の御質問のジョブコーチの養成、活動の促進についてでございますが、ジョブコーチのうち、企業へ直接訪問し事業主や障害者への支援を行うジョブコーチにつきましては、各都道府県の地域障害者職業センター等に当該ジョブコーチが配置されておりまして、全国において支援が必要な企業に対して支援することのできる体制を確保しつつ、必要な支援を行っているところでございます。
また、ジョブコーチのうち、各企業に在籍するジョブコーチ等の養成、こちらは各企業におけるきめ細かい対応という観点から大変重要であるというふうに考えておりますけれども、養成者数が十分に確保されるよう、独立法人高齢・障害・求職者雇用支援機構や就労支
全文表示
|
||||
| 藤川眞行 | 衆議院 | 2024-12-23 | 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会 | |
|
○藤川政府参考人 お答えいたします。
雇用調整助成金につきましては、本年一月の能登半島地震に対応するため、能登半島地震特例を創設し、助成率や支給日数の引上げなどの特例措置を講じてきたところでございます。
他方、休業の長期化は働く方の仕事への意欲やスキルの維持にも影響が出る懸念があることや、石川県全域が被災地域を含めて人手不足の状況にあることを踏まえると、被災企業に在籍しながら働くことのできる在籍型出向への支援により、被災企業の雇用維持と地域の人材確保の両立を図ることが大切でございます。このため、在籍型出向を促す観点から、能登半島地域を対象とした手厚い助成金を創設することといたしました。
加えまして、能登半島地域が、令和六年能登半島地震から一年もたたずに本年九月に豪雨災害が重なるという極めて特異な被災状況に直面し、半島で、かつ高齢化が著しく進む過疎地域という地理的制約下にあること
全文表示
|
||||
| 藤川眞行 | 参議院 | 2024-12-19 | 厚生労働委員会 | |
|
○政府参考人(藤川眞行君) お答えいたします。
まず、事業主の雇用障害者に対する合理的配慮の提供義務の意義についてでございますけれども、これは具体的には障害者雇用促進法の方で規定しておりますけれども、当該義務に基づき労働者の募集や採用に当たり障害者の障害特性に配慮した必要な措置が講じられることでありましたり、採用後、障害特性に配慮した職務の遂行に必要な施設整備や援助を行う者の配置等の必要な措置を講じられること等によりまして、雇用の促進や職場定着の促進が図られることにその意義があるというふうに考えてございます。
それで、次に、大人の発達障害に対する合理的配慮の具体的内容についてでございますけれども、もう先生御案内のとおり、発達障害には様々な障害があるということで、それぞれの障害特性に応じた必要な配慮は異なるため一概にお答えすることは難しいんでございますけれども、一例を申し上げますと、
全文表示
|
||||
| 藤川眞行 | 参議院 | 2024-12-19 | 厚生労働委員会 | |
|
○政府参考人(藤川眞行君) お答えいたします。
先生御指摘のとおり、発達障害者を含む障害者がそれぞれの特性や希望に合わせてふさわしい仕事に就いて待遇の改善が図られていることは重要なことであるというふうに考えてございます。
それで、このようなことから、まず求職者である障害者と事業主との間できめ細かなマッチングを行う必要があると考えておりまして、まずハローワークにおきましては、個々の障害者の特性や希望に合った個別の求人開拓でありますとか、精神保健福祉士等の資格を持つ精神・発達障害者の雇用サポーター等によりまして、専門的な求職、就職支援を実施してございます。
それとまた、雇用された後のその障害者が、御指摘ありました仕事の内容の適正化を含めた職場定着でございますとか待遇改善を支援することも重要であるというふうに考えてございます。
このことにつきましては、ハローワークによる職場内での
全文表示
|
||||
| 田中佐智子 | 衆議院 | 2024-06-19 | 経済産業委員会 | |
|
○田中(佐)政府参考人 お答えをいたします。
被災地におきまして今後の復興復旧に取り組んでいくためにも、雇用の維持、重要な課題でございます。
事業活動の縮小などを余儀なくされた事業主に対して、厚生労働省としても、様々な特例措置を講じて支援を行っております。
まず、事業主が労働者に対して支払う休業手当それから賃金などの一部を助成する雇用調整助成金でございますが、中小企業に対する助成率を三分の二から五分の四へ、大企業に対する助成率を二分の一から三分の二へ引き上げております。また、従業員一人当たりの支給日数の上限、一年間で百日から三百日へ引き上げるなどの特例措置を講じてございます。
また、雇用保険ですが、事業所が災害により休止、廃止したために休業して賃金を受けることができない方につきまして、離職していない場合、それから一時的に離職している場合も失業給付の受給を可能にするといった特
全文表示
|
||||