厚生労働省社会・援護局長
厚生労働省社会・援護局長に関連する発言281件(2023-02-20〜2026-04-02)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 鹿沼均 |
役職 :厚生労働省社会・援護局長
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衆議院 | 2025-11-26 | 厚生労働委員会 |
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御指摘のパート合格の仕組みでございますけれども、基本的には、合格パートがあり、資格取得に至らなかった方については、次年度以降、不合格パートの学習に注力でき、介護福祉士に求められる知識及び技能の修得のためそれぞれの状況に応じた学習の機会を拡大されると考えており、合格しやすい仕組みの導入を図るものではないというふうに考えております。
例えば点数で見ても、合格基準は六割程度となっていますが、全体で六割を取る場合と、全てのパートについて合格基準六割相当を取るという場合では、後者の方が基本的には点数が高くなりますし、満遍なく全ての科目をクリアしていなきゃいけないということがあろうかと思っています。
いずれにしましても、質の向上という意味では全く先生と同じつもりでございます。しっかりとこうしたパート合格導入の趣旨、内容等について情報発信していきたいというふうに思っております。
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| 鹿沼均 |
役職 :厚生労働省社会・援護局長
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衆議院 | 2025-11-19 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
生活保護法八条一項に基づき、厚生労働大臣の定める基準につきましては、同条二項に規定されている、最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって、かつ、これを超えないものでなければならないとの要件を満たすものでならないというふうに解されております。
厚生労働省としては、一応、法にこのような定めがある以上、それに沿って対応することがまず基本であるというふうに考えております。
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| 鹿沼均 |
役職 :厚生労働省社会・援護局長
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衆議院 | 2025-11-19 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
同じ程度というのがなかなか難しいことではございますが、先ほど先生おっしゃいましたとおり、激変緩和措置の場合に、そうした、いわゆる最低限度の基準よりも上回ると思われることを定めていることがあるのは事実でございます。
そうしたことにつきましては、八条二項の規定をまず我々として真摯に受け止めながら、そのときの状況を踏まえて対応していくということはあろうかと思いますが、いずれにいたしましても、法律に定められている以上、我々といたしましては、それに沿って対応していくということが基本であるというふうに思っております。
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| 鹿沼均 |
役職 :厚生労働省社会・援護局長
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衆議院 | 2025-11-19 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
今の先生の御質問、幾つかの点についてお話をされておりましたので、分けて御答弁をさせていただければと思います。
まず、加算についてでございます。
冬季加算など一部の加算については、平成二十五年改定において、生活扶助基準本体と同様に、デフレ調整による改定が行われたというふうに承知しています。
このような加算の取扱いにつきまして、専門委員会の報告書におきましては、仮に消費の実態に基づいて生活扶助基準本体について水準調整を行い、その結果、追加給付を行うこととする場合には、これらの加算についても同様に水準調整を行うことが適当であり、これまでの加算の改定状況を踏まえて対象期間を設定する、こうした方向で検討することが適当だとされたところでございます。
また、本体についてでございますが、まず、本体そのものにつきましては、平成二十九年検証において体系や高さが検証されて
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| 鹿沼均 |
役職 :厚生労働省社会・援護局長
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衆議院 | 2025-11-19 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
まさに先生御指摘のように、高齢者が増え、また生産年齢人口が少なくなってくる中で、その担い手を確保すること、これはもう喫緊の課題だというふうに私ども思っております。
もちろん、これまでも総合的な対策を講じてきたわけですが、新たな対策ということでございますので、本年五月から、私どもの福祉部会の下に福祉人材確保専門委員会、こちらにおいて議論を進め、議論の整理を行ったところでございます。特に、高齢化や人口減少の状況等が地域によって異なる、こういったところを踏まえ、都道府県が設置主体となった介護人材確保に関するプラットフォームの構築、こういったことについて地域の関係者が協働して実践的に課題解決に取り組むことの必要性等が盛り込まれているところでございます。
今後、関係審議会で更に議論を深め、介護人材確保について更に進めていきたいというふうに思っております。あわせまして、
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| 鹿沼均 |
役職 :厚生労働省社会・援護局長
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衆議院 | 2025-11-19 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
先ほど来、大臣からも御答弁をさせていただいているところでございますが、最高裁の趣旨及び内容を踏まえた今後の対応の在り方については、基準部会の下に設置された専門委員会で御審議をいただき、昨日報告書が取りまとめられたところでございます。御指摘のような報道があることは承知しておりますが、現時点で今後の対応方針は決まっておらず、報道のような事実はないというふうに承知しています。
今後は、専門委員会の報告書等を踏まえつつ、政府としての対応方針を速やかに決定してまいりたいと思います。
また、先生から、専門委員会のことについてもいろいろ御指摘もございました。
最高裁の判決におきましては、厚労省のその決定過程についての過誤、欠落、特に、物価というものを使って判断するのであれば専門的な見地での議論をすべきというようなことを御指摘をいただいたところでございますので、そういっ
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| 日原知己 |
役職 :厚生労働省社会・援護局長
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衆議院 | 2025-06-06 | 厚生労働委員会 |
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お答えを申し上げます。
御指摘につきまして、まず、生活保護の受給要件を満たす世帯のうち、実際に生活保護を受給されている世帯の割合ということで申し上げますと、生活保護の申請がなされませんと、保有される資産などの調査ですとか、あるいは働いて収入を得る能力の把握などができませんことから、こうした割合を把握することは難しいというふうに考えてございます。
他方、生活保護が保護の必要な方にとってアクセスしやすい制度であるということは大変重要であると考えておりまして、まず、厚生労働省や自治体におきまして、制度の周知広報に努めてございます。
加えまして、生活に困窮する方々の支援につきましては、生活困窮者自立支援制度も設けてございます。この制度におきましては、課題がより複雑化、深刻化する前に、就労や家計改善などの自立に向けた支援を実施しますとともに、生活保護が必要な場合には福祉事務所へつなぐよう
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| 日原知己 |
役職 :厚生労働省社会・援護局長
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衆議院 | 2025-06-06 | 厚生労働委員会 |
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お答えを申し上げます。
国民が生活保護を受けることに関する権利性という点で申し上げますと、現在の生活保護法におきましても、例えば第二条におきまして、国民はこの法律による保護を無差別平等に受けることができるとされているなど、国民が生活保護を受ける権利性は既に明確にされているというふうに考えてございます。
また、生活保護の名称の点についてでございますけれども、この名称が長く使われている中で、御提案のような名称に変更した場合には、ほかの社会保障制度との区別が難しく、かえって制度が分かりにくくなるということも考えられますことから、生活保護の名称を変更する必要性は低いというふうに考えてございます。
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| 日原知己 |
役職 :厚生労働省社会・援護局長
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衆議院 | 2025-06-04 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
女性相談支援員は、困難な問題を抱える女性の方にとりましては、最初の窓口として相談に応じていただいておりますほか、その方の状況に応じた必要な支援のコーディネートを行うなど、女性支援において大変重要な役割を担っていただいております。
御案内のとおり、女性相談支援員の方は地方公務員でありますことから、その任用や労働条件については、それぞれの自治体において判断されるべきものでございますけれども、厚生労働省におきましても、女性相談支援員が非常勤として配置される場合でありましても、その役割に見合った処遇が確保されるよう、経験年数や職務に応じた手当などの補助を行っておりますほか、令和七年度からは、有識者や職員OBなどが知識や経験を生かして、女性相談支援員の方が抱える難しい事例に対する助言を行うなど、支援の質の向上や業務負担を軽減するためのスーパービジョン整備事業を行っている
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| 日原知己 |
役職 :厚生労働省社会・援護局長
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参議院 | 2025-06-03 | 厚生労働委員会 |
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お答えを申し上げます。
個々の事案を承知しておりませんけれども、厚生労働省としては、いかなる業種、業態でありましても賃金不払は労働者の方々の生活の根幹を揺るがす問題でありまして、あってはならないものと考えております。
その上で、先ほども御答弁ありましたように、国土交通省が実施されております御指摘の居住支援法人に対する財政支援につきましては、補助対象期間は四月からその年度の一月までというふうに承知をしてございます。
厚生労働省におきましては、市区町村などが実施する生活困窮者自立支援制度における居住支援事業などについて居住支援法人に委託を行うことを可能としておりまして、受託された居住支援法人においてはこうした事業による委託費を受けていただくことも可能となっているところでございます。
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