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厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長に関連する発言387件(2023-02-20〜2026-04-21)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 障害 (231) 支援 (167) 指摘 (90) 所得 (76) 事業 (75)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
野村知司 衆議院 2025-11-21 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  オンライン診療での初診の際には、麻薬及び向精神薬の処方を行わないこととしております。それに加えまして、例えば、精神科領域で申し上げれば、向精神薬が処方されることが多いということになりますけれども、その中には、長期若しくは高用量の使用によって依存を生じると考えられる薬剤もございます。  そうしたことから、情報通信機器を用いた精神療法に係る指針におきましては、オンライン診療を実施している患者に関して、すなわち再診時ということになるかと思いますけれども、その患者さんについては、不適切な多剤、大量、長期処方は厳に慎むこと、患者に乱用や依存の傾向が認められる場合には、速やかに適切な対面診療につなげた上で、詳細に症状を把握し、治療内容について再考することなどの遵守すべき事項をお示しをしております。  いずれにしても、オンライン診療は、医療に対するアクセシビリティーを確保し
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野村知司 参議院 2025-11-20 内閣委員会
お答え申し上げます。  御指摘の聾学校に通われているお子さんの補聴器の支給の関係の制度は、障害者総合支援法による補装具費支給制度、この制度が根っこにあるものでございます。この補装具費支給制度でございますけれども、障害者及び障害児の方々の身体機能を補完ないしは代替する用具として、補聴器を始めとする補装具の購入などに要する費用の一部を支給をしているところでございます。  この制度の補聴器の支給対象者は、支給対象者でございますけれども、障害児の場合には、聴覚障害六級以上として身体障害者手帳が交付される高度難聴用及び重度難聴用の補聴器が必要な方、あるいはそれと同程度であると医師の意見書が出された方とされております。  ですので、こうした聴覚障害六級以上に該当するか、ないしはそれに準ずるとしてお医者さんの意見書が出ない方、これに該当しない場合には本制度の対象外となっておりますので、恐らく先生が
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野村知司 参議院 2025-11-20 内閣委員会
今お尋ねがございました、よその他の国、諸外国において聴覚障害についてこういった認定の基準があるかどうかということについては把握を、特に総覧的に把握をしているものはございません。  我が国の聴覚障害者の認定基準では、身体障害者福祉法の方で、御指摘ありましたように、両耳聴力レベルがそれぞれ七十デシベル以上の方など、聴覚機能に重度の障害のある方を身体障害者として支援の対象としているところでございます。こちら、医学的な観点からの身体機能状態を基本としつつ、日常生活の制限の程度により定めているということで、これを身体障害の定義としているところでございます。
野村知司 参議院 2025-11-20 内閣委員会
御指摘のWHOの基準、幾つかどうもバリエーションがあるようでございまして、先ほどちょっと、各国の基準について手元にないと申し上げたんですけど、WHOのスタンダードによって、軽度、中等度、やや高度、高度、重度、完全な聴覚喪失と六区分で区分しているようなスタンダードもあるというふうに承知をしております。  そうした中で、我が国の身体障害の基準でございますけれども、これは難聴の区分というWHOが示したような考え方とは違いまして、聴覚障害の区分ということで設定をしているということもあります。そういう意味では、医学的な観点からの身体障害の状態というのを基本としながら、日常生活の制限の程度により決めているという、こういった難聴という概念か障害という概念かという違いが根っこにあるということはございます。  そうした中で、WHOの基準なり諸外国の範囲に準拠するかどうかということは、やはりそれはそれぞれ
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野村知司 参議院 2025-11-20 内閣委員会
お答え申し上げます。  現在のこの聴覚障害者でございますけれども、身体障害者福祉法が制定された当時から、その対象に聴覚障害の方を位置付けというか、位置付けられているのは変わりがないんですけれども、その中でデシベル値での定義がなされるようになりましたのは昭和二十九年の身体障害者福祉法の改正であるというふうに承知をしております。その際に、両耳聴力レベルが七十デシベル、当時はJIS規格のやり方がちょっと違ったようでございますので、規定の仕方が当時は六十と言っていたのが、その後、JIS規格の測定方法の変更に伴って七十に変わったというふうに承知をしておりますけれども、その方々を聴覚機能に重度の障害がある方ということで身体障害者の対象にしたというふうに承知をしております。
野村知司 参議院 2025-11-20 内閣委員会
お答え申し上げます。  この労働能力喪失率との関係で当時制定されたのかどうかということは記録は特に残っておりません。なので、今にわかにはちょっと確認ができていない状態ではございます。
野村知司 参議院 2025-11-20 内閣委員会
聴覚障害を含めまして、身体障害者福祉法に基づく身体障害の認定基準でございますけれども、これ繰り返しになって恐縮ですけど、医学的な観点からの身体機能の状態を基本として、生活制限の程度によって定めているところでございます。  こちら、身体障害者福祉施策の対象とするかどうかというところで定義を決めているわけでございますけれども、この軽中度の難聴の方もこの身体障害者福祉法による障害者としてこういった福祉の支援の対象とするかどうかということにつきましては、いわゆるほかの障害種別とのバランスでございますとか関連施策ないしは財政的な影響などを踏まえた慎重な検討が必要ではないかなというふうに考えています。  一方で、障害に至らない難聴の方への支援ということにつきましては、厚労省の中でも関係部局連携して包括的に対応する体制を整えた上で、各種補聴器の普及啓発でございますとか手引の作成など取り組んでいるとこ
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野村知司 参議院 2025-11-20 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  小西先生におかれましては、先ほど冒頭に御紹介ありましたように、父君が失語症になられたということをきっかけに、熱心に失語症の関係、問題提起を御提案いただいていたものと承知をしております。  失語症のある方々、こういった方々が適切な診断とか治療とかを受けられると、そして、その後の生活を円滑に営むための体制を整えていくということは非常に大事な課題であると承知をしております。  現状においても各種福祉のサービスを通じての訓練であるとか就労に向けての支援、これはハローワークを受けてやっておりますが、(発言する者あり)済みません、で、令和七年度からの厚生科学研究において、今、失語症の方々がどれぐらいいらっしゃるのかという把握であるとか、あと、そういった必要な支援策の検討を行う際の基礎資料を整えていこうということで研究を実施しているところでございます。  この調査研究の成
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野村知司 参議院 2025-11-20 厚生労働委員会
現状等把握をした上で、どのような施策が必要かという検討につなげていきたいと考えております。
野村知司 衆議院 2025-11-19 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  現在、私どもが有しております統計の中では、子供のいる世帯の所得の分布などは生活基礎調査などで把握をできておりますが、その中で、うち、障害のあるお子さんを抱えている世帯に限定をした統計調査というのは存在しないという状態でありますので、現実問題としては、なかなかそこに限った所得分布の把握などが難しい、そういう状態でございます。