厚生労働省職業安定局長
厚生労働省職業安定局長に関連する発言251件(2023-03-09〜2026-04-02)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 山田雅彦 |
役職 :厚生労働省職業安定局長
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参議院 | 2024-05-09 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(山田雅彦君) お答えいたします。
完全失業者に占める基本手当の受給者実人員数の割合の長期推移を見ますと、一九八〇年代前半は五〇%から六〇%程度でありましたが、一九八〇年代半ばに五〇%を下回り、直近十年間はおおむね二〇%台前半で推移しております。
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| 山田雅彦 |
役職 :厚生労働省職業安定局長
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参議院 | 2024-05-09 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(山田雅彦君) 御指摘の、ILOレポートについてのことだと思いますが、失業者に対する給付制度ですが、それを支える負担の在り方を含めて各国で様々であり、単純な比較は難しいと考えております。
また、完全失業者数に対する失業給付の受給者実人員数の割合についても、先ほど申し上げたものの背景事情になりますが、完全失業者の中には、雇用保険の給付制限期間中の離職者、自営業を廃業した方、そういった方々を含まれているため、その高低について評価をするのは難しいものと考えております。
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| 山田雅彦 |
役職 :厚生労働省職業安定局長
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参議院 | 2024-05-09 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(山田雅彦君) 完全失業者に対する受給者実員の割合が近年二〇%台前半で推移している要因としては、先ほどの答弁とも関係しますけれども、完全失業者のうちの雇用保険の適用対象である役員を除く雇用者だった者の割合が減少していること、あるいは基本手当の給付制限の対象となり得る自発的な離職の割合が上昇していること、そういったことが雇用労働情勢の変化ということの影響としては考えられると思います。
過去に、昭和五十九年にこの委員会の質疑の中で、雇用保険制度における自己都合退職による給付制限期間の延長、これは昭和五十九年にしていますが、そういったことももう少し遡ると理由の一つとしては挙げられるとは思います。
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| 山田雅彦 |
役職 :厚生労働省職業安定局長
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参議院 | 2024-05-09 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(山田雅彦君) 今先生御指摘のような、事業主が労働者を雇用保険に加入させない、そうした事例については、罰則の適用事例を含め件数は把握しておりませんが、そうした事例が生じ得るということは我々としても認識をしております。
そのため、そういうことがないようにするために、毎年、全適用事業所宛てにはがきを送付し、雇用保険に加入している従業員数を記載して、未加入となっている従業員がいないかの確認を求め、加入を促すとともに、本人から、労働者本人から雇用保険の被保険者資格があることの確認請求、そういったものがハローワークにあった場合には、必要な事実確認を行った上で、加入要件を満たす場合は必要な届出を行うように事業主を指導しております。
こうした取組を通じて、雇用保険の加入を徹底してまいりたいと思っております。
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| 山田雅彦 |
役職 :厚生労働省職業安定局長
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参議院 | 2024-05-09 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(山田雅彦君) 御指摘の雇用保険の適用に関する事業主への調査等は、公権力の行使に関わるものでありますことから、ハローワークの雇用保険部門、この委員会でもよく指摘されるように、ハローワークの職員には非常勤職員の割合が非常に高いということをよく御指摘されますけれども、こういった問題に関しては雇用保険部門の常勤職員が本来業務の一環として実施しているところでありまして、必要な調査等が滞りなくきちんと行われるように引き続き取り組んでまいります。
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| 山田雅彦 |
役職 :厚生労働省職業安定局長
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参議院 | 2024-05-09 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(山田雅彦君) 先ほど申し上げた職員の対応について、もう少し具体的に申し上げます。
労働者の雇用保険上の権利、それが事業主が必要な手続を怠ることで行使できないことがあってはならないということで、事業主の違反行為に対しては、先生御指摘のとおり、罰則が設けられております。
そうした罰則があることを背景にしつつ、労働者の速やかな救済の観点から、未加入事象を把握した場合には、ハローワークにおいて早急に調査を行い、事業主への指導や、場合によっては職権適用によって違法状態の速やかな是正を図っているところであります。
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| 山田雅彦 |
役職 :厚生労働省職業安定局長
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参議院 | 2024-05-09 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(山田雅彦君) 先生御指摘のとおり、今回の適用拡大に当たって、この確認請求の制度の意味というのもより重くなると思いますが、現行制度上、雇用保険の被保険者又は被保険者であった者は、いつでもハローワークに対して労働者自身の被保険者資格の有無についての確認を求めることは可能です。
これは、事業主が必要な手続を行わないことによって労働者が失業等給付を受ける権利を行使できないことのないようにする趣旨で設けられているものでありますが、こうした制度の趣旨に沿って、正当な権利の保護が図られるように、全国の都道府県労働局における各種説明会等の機会やリーフレット等によってきめ細かい周知を、周知、広報等を行ってまいりたいと思います。
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| 山田雅彦 |
役職 :厚生労働省職業安定局長
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参議院 | 2024-05-09 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(山田雅彦君) 今先生の方から御説明があった話と重なる部分もありますけれども、雇用保険の遡及適用については、二年間遡及すれば基本的に受給資格が得られるということと、保険料の徴収時効が二年である、二年を超えた場合、給付に対応する被保険者期間中の保険料の徴収が不可能となるということから、原則二年間を上限としております。ただし、これも触れていただきましたが、事業主が保険料を天引きしていた事実が確認できる場合には、例外的に、保険料が天引きされていた期間について、二年を超えて遡及して被保険者期間として算定することとしております。雇用保険の適用拡大の施行に当たっては、事業主に手続に遺漏がないように各種説明会の機会ですとかお知らせ等を通じた丁寧な周知を行って、円滑な施行に向けて万全な対応を行ってまいりたいと思います。
先生お触れになった労災保険との違いというものですけれども、これは、使用
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| 山田雅彦 |
役職 :厚生労働省職業安定局長
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参議院 | 2024-05-09 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(山田雅彦君) 基本手当の受給資格決定における離職理由の判定に当たっては、労働者が自ら離職を申し出た場合でも、その原因が御指摘のパワハラだとか退職勧奨を受けたこと等によるものであることが明らかになった場合には、会社都合離職として取り扱い、給付制限がなく、長い給付日数の基本手当を受けることになります。
そうした場合の、その離職理由に争いがあった場合の判断については、事業主や離職者の主張に加えて、必要な資料を離職者や事業主から収集した上で行っておりますが、パワハラ、退職勧奨のような事例においては、離職者が客観的に事実を明らかにする資料を提出できず、事実確認が難しい場合も多いというふうに我々も承知しております。このため、ハローワークにおいては、客観的な資料の有無だけで判断することなく、職場の同僚等の意見なども丁寧に聴取することによって、離職者の置かれた状況に寄り添って必要な判断を
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| 山田雅彦 |
役職 :厚生労働省職業安定局長
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参議院 | 2024-05-09 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(山田雅彦君) 今のような制度にしております理由として、雇用保険制度における失業給付は、保険原理に基づく制度として、一定期間以上保険料を納付することを求めており、失業給付の受給を目的とした安易な離職を防止する観点から、原則、離職前二年間に被保険者期間が十二か月以上あることを要件としている一方で、倒産、解雇などの非自発的に離職した者については、離職日前一年間に被保険者期間が六か月以上であるということという要件にしております。
今般の雇用保険の適用拡大に際して、週所定労働時間が二十時間前後の労働者の状況を見ますと、その実態は大きくは異ならず、連続性を持った状態となっているということも踏まえて、失業給付の支給要件や給付内容等は現行の被保険者と同様の基準を用いることといたしました。
雇用保険制度の運営に当たっては、早期再就職を促し安易な離職を防止する観点と、一方で、労働者が安心
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