厚生労働省職業安定局長
厚生労働省職業安定局長に関連する発言251件(2023-03-09〜2026-04-02)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 山田雅彦 |
役職 :厚生労働省職業安定局長
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参議院 | 2024-12-19 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(山田雅彦君) ちょっと繰り返しになりますけれども……(発言する者あり)はい。
いずれにしても、先ほど申し上げたとおり、一般的に遺骨への対応については、先ほど申し上げたとおり、警察につないだ形で、それで犯罪性がなく身元が明らかでない御遺骨については警察から市町村に引き渡されるというのが大原則としてありますし、繰り返しになるので申し上げませんけれども、韓国との間での取決めについてはそういう整理になっております。
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| 山田雅彦 |
役職 :厚生労働省職業安定局長
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参議院 | 2024-12-19 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(山田雅彦君) 御指摘の長生炭鉱の御遺骨については、寺院等に保管されているものではなくて海底の坑道に埋没していると考えられるものであって、現時点においては御遺骨は発掘されないものと承知しておりますが、これもちょっと繰り返しと言われるかもしれませんが、仮定の質問であって個別の事情に判断されるものであるため、現時点では一概にお答えすることは困難です。
ただ、一般論として、人骨が発見された場合は、管轄する都道府県警察等においてその死因が犯罪に起因するかどうかの確認、を明らかにするための調査を行うこととされており、その結果、犯罪性がなく身元が明らかでない御遺骨については警察から市町村に引き渡されることになると承知しております。
今御指摘のあったDNA等鑑定等は、都道府県警察等、人骨を取り扱った機関において個別の事情に応じて実施されるものと承知しております。
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| 山田雅彦 |
役職 :厚生労働省職業安定局長
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参議院 | 2024-12-19 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(山田雅彦君) 旧朝鮮半島出身の労働者等の御遺骨の調査については、先ほど申し上げたとおり、日韓協議において、人道主義、現実主義、未来志向の三つの原則に基づいて取り組んでいくことで合意しており、これまで関係省庁と連携して遺骨の所在に関する情報収集、遺骨の所在が明らかになった寺院等への、実際に赴き、関連情報に関する調査を行う実地調査等に取り組んできたところであります。
具体的には、地方自治体、宗教団体等から寄せられた遺骨の所在情報に基づき、これまで遺骨を保管している全国の寺院等に対して二百三十七回、一千十八柱の遺骨の実地調査を行ったところであります。
今、人道調査室で確保している一千万円強の予算につきましては、こうした日本国内で既に寺院等に保管されている御遺骨について返還することができるようになった際の一時保管費や交通費等の諸経費となっております。このため、長生炭鉱の安全性
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| 山田雅彦 |
役職 :厚生労働省職業安定局長
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参議院 | 2024-12-19 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(山田雅彦君) お答えいたします。
ハローワークにエールを送っていただきまして、ありがとうございます。
全国三百か所のハローワークに設置する先生御指摘の生涯現役支援窓口においては、高齢者の就労経験や個々の高齢者のニーズ等を踏まえてきめ細かな相談を行うとともに、高齢者向けの求人開拓を行うなどの丁寧なマッチングをしております。
また、ハローワークの課題解決型支援モデル事業ですが、今年度から全国六か所に常勤職員を中心とするチームを設置して、求職者と求人者のマッチングに向けた集中的な取組を行っております。
具体的には、求職者が就職に当たって抱える課題やニーズに応じたきめ細かな担当者制の支援、求人者の人材確保に向けた積極的な支援などを行っており、就職率等の面でも前年度を上回る成果を上げております。
令和七年度以降もこれらの取組を更に拡充できるように、必要な予算、体制の
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| 山田雅彦 |
役職 :厚生労働省職業安定局長
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参議院 | 2024-06-11 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(山田雅彦君) 今御指摘の今般の集中的指導監督では、労働条件の明示や手数料の情報開示のほか、帳簿類の記載不備等も含め、幅広い事項にわたり厳正な指導監督を行った結果、約六割に当たる紹介事業者において職業安定法又は同法に基づく指針に関する何らかの違反が確認されたところであります。
この中には、御指摘のお祝い金の提供など適正な労働力需給調整の観点から懸念すべきものも含まれていたところ、違反があった事業所については、都道府県労働局が是正指導を行い、全て是正が完了したことを確認しております。
引き続き、都道府県労働局において、職業安定法や指針違反の疑いがあれば厳正に調査を実施し、違反があれば是正のための指導を行うなど、厳正に対処してまいりたいと思います。
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| 山田雅彦 |
役職 :厚生労働省職業安定局長
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衆議院 | 2024-06-05 | 厚生労働委員会 |
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○山田政府参考人 お尋ねの集中的指導監督に関しましては、都道府県労働局から医療等三分野の紹介実績がある有料職業紹介事業者に対して、転職勧奨につながるお祝い金の支給、労働条件の明示、手数料の情報開示等について幅広く指導監督を行い、先生御指摘のとおり、約六割に当たる事業所において職業安定法又は指針に関する何らかの違反行為が確認されたものであります。
それに対して、指導監督の実施につきましては、紹介事業所への立入りや呼出し、そういったものによって、職業安定法に定める義務等が適切に履行されているかを実地で確認すること等を中心に行っております。違反が確認された場合には、厳正な指導監督を行うことにより、法令の履行を確保したものであります。
引き続き、都道府県労働局において、職業安定法等の違反の疑いを把握した場合には、迅速に調査を行い、厳正な指導監督を実施していくこととしております。
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| 山田雅彦 |
役職 :厚生労働省職業安定局長
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衆議院 | 2024-05-29 | 厚生労働委員会 |
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○山田政府参考人 お答えいたします。
国立社会保障・人口問題研究所による日本の将来推計人口、令和五年の推計でございますが、によれば、日本の人口は、二〇二〇年の約一億二千三百万人が二〇四〇年には約一億七百万人となる見通しであります。
当該推計等を基に独立行政法人労働政策研究・研修機構が本年三月に公表した二〇二三年度労働力需給の推計速報版によれば、成長が実現し、労働参加が進展した場合の日本人の労働力人口は、二〇二〇年の約六千七百万人が二〇四〇年には約六千三百万人となる見通しであります。
経済成長を実現し、必要な社会経済活動を維持するためには、労働力の確保を行い、人手不足に対して適切に対応することが重要と考えております。
このため、働き方改革等により、多様で柔軟な働き方を選択でき、安心して働くことができる環境の整備を行うことで、女性、高齢者、外国人材など様々な人材の活躍を促進して
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| 山田雅彦 |
役職 :厚生労働省職業安定局長
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衆議院 | 2024-05-20 | 決算行政監視委員会 |
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○山田政府参考人 お答えいたします。
御指摘の報告書については、独立行政法人国際協力機構が独自に調査研究を行ったものであり、評価をすることは差し控えますが、同報告書の、二〇四〇年時点における目標GDP達成に必要な外国人労働者数については、自動化等への設備投資がこれまでのトレンドで推移するベースラインで二千百八十三万人、一方で、自動化等への設備投資が促進された場合には六百七十四万人と、複数の前提で推計を行っており、結果は幅を持って見る必要があることに留意すべきものと考えられます。
ただ、いずれにしても、生産年齢人口が減少する中で、労働力の確保を行い、人手不足に対して適切に対応することが重要であるとは認識しております。このため、働き方改革等により、多様で柔軟な働き方を選択でき、安心して働くことができる環境の整備を行うことで、女性、高齢者、外国人材などの活躍を促進しているところであります
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| 山田雅彦 |
役職 :厚生労働省職業安定局長
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参議院 | 2024-05-16 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(山田雅彦君) 御指摘の出生後休業支援給付は、子の出生後一定期間内に被保険者とその配偶者が共に十四日以上の育児休業を取得した場合に、二十八日間を限度に休業開始前賃金の一三%相当額を給付することとし、既存の育児休業給付と合わせて休業開始前賃金の八〇%相当額を給付することとしております。これは、現行の育児休業給付の給付水準が国際的に見ても既に日本は高い水準にある中で、ただ一方で、男性の育児休業の取得や男女が働きながら育児を担うことを促進する、更に促進する観点から、特に子供の世話に手が掛かる一定の時期に限り、最大二十八日間の給付を行うこととしたものであります。
一方で、議員の御指摘のとおり、男性が育児を行う期間が二十八日でよいというふうに考えているわけではなく、制度の趣旨及び内容の周知に当たっては、分かりやすいリーフレットを作成し、ハローワークの窓口を通じて個々の事業主に周知した
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| 山田雅彦 |
役職 :厚生労働省職業安定局長
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参議院 | 2024-05-16 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(山田雅彦君) お答えいたします。
両親共に働き育児を行う共働き、共育てを推進するため、子ども・子育て支援法等一部改正法案において雇用保険法を改正し、育児時短就業給付を創設することとしております。
具体的には、先生からもちょっと御紹介ありましたけれども、時短勤務開始日前二年間に被保険者期間が十二か月以上ある雇用保険の被保険者が二歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に、時短勤務中の各月に支払われた賃金額の一〇%を給付するものであります。
このような給付を行うことにより、育児期間中の柔軟な働き方として希望に応じて時短勤務を選択しやすくなり、子の出生、育児休業後の労働者の育児とキャリア形成の両立支援に資するものと考えております。
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