厚生労働省職業安定局長
厚生労働省職業安定局長に関連する発言248件(2023-03-09〜2025-12-05)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 山田雅彦 |
役職 :厚生労働省職業安定局長
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参議院 | 2024-05-09 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(山田雅彦君) 三つ御質問いただきました。
一点目、雇用保険財政の変化についてですが、雇用保険財政については、新型コロナ対応として雇用調整助成金の特例措置などを講じた結果、労働者の雇用と生活の安定に大きく貢献してきた一方で、雇用保険二事業の財源であります雇用安定資金は枯渇し、また、失業等給付の積立金も、新型コロナ前には四兆円を超えていた残額が現在は約一兆円余りとなっており、財政の早期健全化が重要な課題となっておる状況であります。
二つ目の御質問の不正受給のペナルティーについてであります。雇用調整助成金の不正受給事案に対しては厳正に対処してきており、コロナ禍においても、一部既に先生お触れになっておりますが、不正発生日を含む期間以降に受給した助成金の全額返還を命じることに加えて、不正受給額の二割相当の違約金及び延滞金についての納付をも命じること、それから、雇用関係助成金につ
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| 山田雅彦 |
役職 :厚生労働省職業安定局長
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参議院 | 2024-05-09 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(山田雅彦君) 今委員の御指摘のあるような事例が実際に生じているかどうかについては把握しておりませんが、仮にそのようなことがあれば、就業促進定着手当の趣旨、すなわち手当を支給することによって、賃金低下による再就職意欲の低下を緩和し、早期再就職を促すという趣旨に照らして極めて不適切であるというふうに考えております。
就業促進定着手当は、本法案において、人手不足の状況が今後も一層深刻化することが見込まれる中、賃金の低下が見込まれる再就職にインセンティブを設ける必要性が薄れてきている一方で、受給者数が約九万人であり、早期再就職を行った者への支援として一定の役割を果たしているということも踏まえて、制度は継続した上で給付額の上限を引き下げることとしたものであります。
本法案が成立した暁には、見直し後の施行の状況や今後の雇用情勢等を踏まえて、制度の在り方については引き続き検討してま
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| 山田雅彦 |
役職 :厚生労働省職業安定局長
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参議院 | 2024-05-09 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(山田雅彦君) 雇用保険の失業認定については、四週間に一度、ハローワークに来所していただき、対面で労働の意思、能力の有無や求職活動実績を確認することを原則としています。
しかし、昨年の七月から全国九か所のハローワークにおいて、子育て中の方や難病患者の方など来所が難しい方や早期再就職のためにハローワークの支援を受ける方を対象に、デジタル技術を活用した来所によらない失業認定を試行的に実施しております。今年の四月十九日現在で、オンラインによる失業認定実施件数は千五百三十五件となっております。
先生も御指摘になったように、始めたばかりということもあって、回線の接続等に時間を要したという報告がある一方で、天候や子供の体調等に左右されず認定を受けることができて便利であったとの御意見もいただいているところであります。
こうした試行状況も踏まえて、オンラインによる失業認定の今後の方
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| 山田雅彦 |
役職 :厚生労働省職業安定局長
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参議院 | 2024-05-09 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(山田雅彦君) 御指摘の平成十九年の雇用保険法改正によって、平成十九年十月一日から失業給付の受給資格要件を見直し、原則として、離職日以前二年間に被保険者期間が通算して十二か月以上あることとしつつ、倒産、解雇等の理由による離職者については、離職日以前一年間に被保険者期間が通算して六か月以上であるということにしております。
この受給資格要件の見直しによる直接的な影響についてのデータはございませんが、改正前後の被保険者数及び受給者実人員数についてお示しすると、平成十八年、この改正前の平成十八年の被保険者数が三千六百十四万人で、受給者実人員は五十八万人、改正したまさにその年、平成十九年の被保険者数は三千七百十三万人で、受給者実人員は五十七万人、改正後の平成二十年の被保険者数が三千七百八十二万人で、受給者実人員が六十一万人となっております。
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| 山田雅彦 |
役職 :厚生労働省職業安定局長
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参議院 | 2024-05-09 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(山田雅彦君) 御指摘の失業給付の給付制限期間については、失業給付の受給を目的とした離職を助長しないようにとする趣旨から、自らの意思により離職する者に対して設けているものであります。
今回の制度改正においては、転職を試みる労働者が安心して再就職活動を行えるようにする観点などから、現行の二か月の給付制限期間を一か月とするとともに、自ら雇用の安定や就職の促進に資する教育訓練を行った場合には、給付制限をそもそも課さずに基本手当を支給することとしております。
法案が成立した暁には、こうした見直しの施行状況をよく把握、検証するとともに、ハローワークにおける再就職支援により、本人の希望に沿った再就職が可能となるよう取り組んでまいりたいと思います。
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| 山田雅彦 |
役職 :厚生労働省職業安定局長
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参議院 | 2024-05-09 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(山田雅彦君) 完全失業者に占める受給者実人員割合が低水準だということの説明の中で自発的離職者の割合が上昇したということについての数字を申し上げますと、完全失業者のうち基本手当の給付制限の対象となる自発的な離職者は、二〇〇二年以降の動向になりますが、三二%から四〇%に上がっております。
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| 山田雅彦 |
役職 :厚生労働省職業安定局長
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参議院 | 2024-05-09 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(山田雅彦君) 二〇〇二年から二〇二二年にかけての話です。
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| 山田雅彦 |
役職 :厚生労働省職業安定局長
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参議院 | 2024-05-09 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(山田雅彦君) 今申し上げたのは、完全失業者に占める雇用保険の受給者実人員割合を押し下げた要素として何があるかということなので、二〇%の直接の御説明にはなっていません。
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| 山田雅彦 |
役職 :厚生労働省職業安定局長
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参議院 | 2024-05-09 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(山田雅彦君) 先ほど申し上げた完全失業者に占める雇用保険受給者実人員を押し下げる要素ということについての説明になりますが、二〇%の直接の説明ではありませんが、詳細に申し上げたいと思います。
六点、ポイントがあります。
一つは、完全失業者のうち雇用保険の適用対象となり得る役員を除く雇用者の割合が五六%から五〇%に下がっております。これは前回もお答えした内容です。五六から五〇%に下がったという内容については今回初めてお話をいたします。
それから、先ほど申し上げた完全失業者のうち、給付制限の対象となり得る自発的な離職者の割合が三二から四〇%に上昇したこと。
それから、完全失業者のうち雇用保険の適用対象となり得る、仕事を辞めたため休職している者の割合が減少をしていると。これが七四%から六六%に減少しています。これ裏返して言うと、それまで仕事をしていなかった方が、新たに
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| 山田雅彦 |
役職 :厚生労働省職業安定局長
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参議院 | 2024-05-09 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(山田雅彦君) 今ちょっと、直接これのきっかけになった新資本の関係の会議の文書を持っておりませんので、ちょっと概略で御説明をいたしますけれども、労働者が自由に転職とかそういったことをできるということに対する妨げにこの給付制限がなっているという御指摘が、労働政策審議会の、内閣府の方のやっておる審議会の場で議論になって、そういった御議論も労働政策審議会の場で提示をさせていただいて御議論いただいて、今回、二か月を一か月。
あと、教育訓練をした場合についてはそもそも給付制限を掛けないということについても、同じく、人への投資を促進するという流れの中で、そういった御議論を労働政策審議会に紹介、お示しをした上で御議論をいただいた結果になっております。
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