厚生労働省雇用環境・均等局長
厚生労働省雇用環境・均等局長に関連する発言351件(2023-03-09〜2025-12-15)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
ハラスメント (120)
労働 (120)
事業 (118)
企業 (110)
取組 (75)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 田中佐智子 |
役職 :厚生労働省雇用環境・均等局長
|
衆議院 | 2025-05-14 | 厚生労働委員会 |
|
まず、カスタマーハラスメントにつきましては、党の方からも御提言などをいただきまして、そうしたようなことも踏まえまして、議論を重ねて今回の法案の提出になってございます。
先生御指摘ありますように、安全配慮義務といったような義務もございますが、今回、企業規模を問わず、カスタマーハラスメント防止対策を企業に義務づけるということですけれども、こういうふうにできるようになってきたのは、社会におけるカスタマーハラスメントに対する関心、理解が深まってきている状況というのも表しているものだというふうに思います。
そうした中で、カスタマーハラスメントのない職場づくりを進めていくということに当たりましては、個々の企業ですとか業界ということにとどまらずに、社会全体で対策を進めていくこと、足並みをそろえていくことが非常に重要だというふうに思います。
そのために、企業規模にかかわらず、措置義務を位置づけ
全文表示
|
||||
| 田中佐智子 |
役職 :厚生労働省雇用環境・均等局長
|
衆議院 | 2025-05-14 | 厚生労働委員会 |
|
この措置義務に基づきまして事業主に講じていただく雇用管理上の措置につきましては、事業主の方針等の明確化及びその周知啓発、労働者からの相談に応じて適切に対応するために必要な体制の整備、カスタマーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応などを想定をしておりまして、指針等において具体的にお示しをしていくことを考えてございます。
また、法案の中では、カスタマーハラスメントに関する国、事業主等の責務だけでなくて顧客等の責務を定めるということや、職場におけるハラスメント一般について、何人も職場におけるハラスメントを行ってはならないということを法文上明確化いたしまして、規範意識の醸成に向けて国が周知啓発に取り組むといったようなことを盛り込んでございます。
それにしましても、事業主が講じる措置につきましては、指針の中で分かりやすいような形でお示しできればというふうに思っております。
|
||||
| 田中佐智子 |
役職 :厚生労働省雇用環境・均等局長
|
衆議院 | 2025-05-14 | 厚生労働委員会 |
|
御指摘の関係省庁連携会議でございますが、十四府省庁に参画いただきまして、本年一月に第一回ということで開催をさせていただきました。
御指摘ありましたように、現在、連携会議の構成員として金融庁は含まれておりませんけれども、仮に法案が成立すれば、必要に応じて参加省庁の拡大も図りたいと考えておりますので、業所管の省庁にしっかり取り組んでいただくことも重要だというふうに非常に思っております。
関係省庁間の密接な連携の上で取り組んでいけますように、今後も継続して情報共有等を図ってまいりたいと考えております。
|
||||
| 田中佐智子 |
役職 :厚生労働省雇用環境・均等局長
|
衆議院 | 2025-05-14 | 厚生労働委員会 |
|
女性の健康課題につきまして、御指摘のような取組を含めて、企業の取組を後押しをしていくこと、非常に重要であると考えております。
厚生労働省においては、企業や働く女性等に対して母性健康管理や女性の健康課題に関する情報を提供する、働く女性の心とからだの応援サイト、これを運営しておりまして、ここにおきまして様々な企業の取組事例を紹介しております。その一つとして、女性の健康に関する相談窓口を設置している企業の事例も紹介をさせていただいております。
また、本法案の中で、女性の職業生活における活躍の推進に当たって、女性の健康上の特性に留意して行われなければならない旨を法の基本原則として規定をすることとしております。法案が成立いたしますれば、この改正の趣旨を踏まえまして、事業主が作成する行動計画の基本的な事項を示します事業主行動計画策定指針の改正をすることになりますが、ここに新たに、女性の健康課題
全文表示
|
||||
| 田中佐智子 |
役職 :厚生労働省雇用環境・均等局長
|
衆議院 | 2025-05-14 | 厚生労働委員会 |
|
先ほども申し上げましたように、本法案が成立いたしますれば、改正の趣旨を踏まえながら、職場における女性の健康支援に積極的に取り組む企業を後押しをしていくということでございます。
こうしたような企業のインセンティブとなるように、女性活躍推進に取り組んで一定の基準を満たした企業を認定する、いわゆるえるぼし認定制度でございますが、女性の健康支援に関する上乗せの認定の仕組みを設けることなどを考えたいと思っております。
|
||||
| 田中佐智子 |
役職 :厚生労働省雇用環境・均等局長
|
衆議院 | 2025-05-14 | 厚生労働委員会 |
|
まず、これまでの連携でございますが、今般の法律の改正案を作成するに際しまして設けておりました、雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会でございますとか、労働政策審議会、ここでの議論におきまして、経済産業省で行われました試算、調査結果などを参考にさせていただく、こういったようなことなど、必要な連携を図ってまいりました。
今後とも、女性を含めた全ての労働者が働きやすい就業環境の整備に向けましては、情報を共有して、しっかり連携して進めてまいりたいと考えております。
|
||||
| 田中佐智子 |
役職 :厚生労働省雇用環境・均等局長
|
衆議院 | 2025-05-14 | 厚生労働委員会 |
|
令和四年の就業構造基本調査によりますと、介護をしている雇用者のうち、介護両立支援制度の利用者は一一・六%となってございます。介護休業の利用者はそのうち一・六%、介護休暇の利用者は四・五%となってございます。女性について見ますと、介護をしている女性雇用者のうち、介護両立支援制度の利用者は一一・〇%となってございます。
|
||||
| 田中佐智子 |
役職 :厚生労働省雇用環境・均等局長
|
衆議院 | 2025-05-14 | 厚生労働委員会 |
|
御指摘のように、必要がある方に使っていただくということは非常に重要なことだと考えております。
昨年の育児・介護休業法の改正におきましては、労働者が家族の介護に直面した旨を申し出た場合に、企業の両立支援制度についての個別の周知と制度利用の意向確認を行うこと、家族介護に直面する前の早期に企業の両立支援制度の情報提供を行うこと、研修の実施や相談窓口の設置等の雇用環境の整備を行うこと、これを事業主に義務づけることといたしまして、本年四月から施行をしております。
個別の周知、情報提供を行うに当たりましては、介護休業は介護の体制を構築して働きながら対応できるようにするための休業であるとの両立支援制度の趣旨を踏まえることが望ましい旨を指針においてお示しをしておりまして、各企業において改正内容が適切に実施されるよう、引き続き周知に取り組んでまいります。
|
||||
| 田中佐智子 |
役職 :厚生労働省雇用環境・均等局長
|
衆議院 | 2025-05-14 | 厚生労働委員会 |
|
こうした企業の取組を後押しする施策といたしまして、具体的には、中小企業に対する支援としまして、両立支援等助成金における業務代替支援を今年度から更に充実させるとともに、労務管理の専門家による、個々の企業や労働者の状況、課題に応じた伴走型の相談支援を実施をしております。
引き続き、企業における積極的な両立支援の取組を促進してまいります。
|
||||
| 田中佐智子 |
役職 :厚生労働省雇用環境・均等局長
|
衆議院 | 2025-05-14 | 厚生労働委員会 |
|
事業主によります仕事と介護の両立支援の各取組、着実に実施されるようにしていく必要はございます。引き続き改正法の周知を行ってまいりますが、労働者に対するアンケート調査等の活用や、都道府県労働局において対応する企業や労働者からの相談等の状況把握などを通じまして、施行状況を適切に把握してまいりたいと考えております。
|
||||