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参議院法制局長

参議院法制局長に関連する発言54件(2023-04-05〜2026-07-15)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 緊急 (265) 選挙 (167) 憲法 (162) 集会 (146) 投票 (141)

データ分析

このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

対象期間: 2023年4月〜2026年7月

発言の多い議員 トップ1

54件

月別の発言数の推移(直近7か月)

2023-04
12件
2023-05
10件
2023-11
11件
2024-05
10件
2024-06
3件
2025-04
4件
2026-07
4件
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
川崎政司
役職  :参議院法制局長
参議院 2026-07-15 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
お答えいたします。  私ども参議院法制局は、今回の衆参正副議長による立法府の総意としての議論のとりまとめにつきまして、同じく法制的な面からお手伝いをさせていただいておりました。  本日、この後、御質問いただくことがあるようでございますが、その際にも、お手伝いをさせていただいた立場として御答弁をさせていただきたいというふうに考えております。  以上でございます。
川崎政司
役職  :参議院法制局長
参議院 2026-07-15 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
衆参正副議長による議論のとりまとめにつきまして法制的な面からお手伝いをしてまいりました立場から、お答えをさせていただきます。  衆参正副議長が示されました「附帯決議案に盛り込んで頂くことをお願いしたい内容」、いわゆる附帯決議案につきましては、その経緯、位置付け、趣旨等に鑑みれば、基本的に、皇室典範等改正法案、特に附則第六条の検討条項の施行に当たっての解釈や運用の指針を示すものと解されます。  その上で、法案附則第六条第一項の検討条項は事項的な制限のない一般的な検討条項となっており、また、その解釈や運用指針を示す附帯決議案の第一項目は、その検討に当たり、皇族の方々を取り巻く環境等を主要な考慮要素として勘案することを求めたものと解されます。  そして、この皇族の方々を取り巻く環境に関し、衆参正副議長四者におかれましては、婚姻後も皇族の身分を保持された内親王、女王やその御家族の方々に関する
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川崎政司
役職  :参議院法制局長
参議院 2026-07-15 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
お答えいたします。  衆参正副議長四者におかれましては、附帯決議案の第一項目で勘案事項とされている皇族の方々を取り巻く環境につきまして、養子皇族男子となられた方々に関する事項として、その支援体制のほか、御自身やその御家族の生活上の問題や法制上の問題など、広く対象となり得るところであり、そこでは養子皇族男子の子孫の皇位継承権に関する事項も含まれ得るとの御認識ではないかと拝察をいたしております。  また、養子皇族男子の子孫の皇位継承権につきましては、附帯決議案第三項目にある安定的な皇位継承を確保するための方策に関係するものであり、その検討対象になり得るとの御認識ではないかと存じます。  他方、三十年ごとの見直し規定があっても、皇室典範等改正法案附則第六条の規定の趣旨と附帯決議案第一項目及び第二項目を踏まえるならば、先生御指摘のように、適宜所要の検討を行い、必要があれば適時適切な措置を講じ
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川崎政司
役職  :参議院法制局長
参議院 2026-07-15 皇室典範等の一部を改正する法律案特別委員会
お答えいたします。  委員会の附帯決議は、一般的には、委員会の意思を表明するものであり、法的拘束力を有するものとはされておりません。  ただ、今回の附帯決議案につきましては、先生も御指摘のとおり、立法府の総意としての衆参正副議長による議論のとりまとめで示され、また、去る六月二十五日の全体会議において、今回の皇室典範等改正法案の要綱がこの議論のとりまとめに沿ったものであるかどうかの判断に当たり、附帯決議により一定の補足、明確化がなされることを前提として、了承することにしたいとの判断が衆参正副議長から示され、その後、補充をした「附帯決議案に盛り込んで頂くことをお願いしたい内容」が各党各会派に提示されたところでございます。  このような経緯や、その位置付け、趣旨等に鑑みますと、衆参正副議長四者におかれましては、衆参両院の法案付託委員会で本附帯決議案が議決されることになれば、当該附帯決議は、
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川崎政司
役職  :参議院法制局長
参議院 2025-04-16 憲法審査会
お答えいたします。  参議院の緊急集会は、衆議院が不存在の場合において緊急の必要があるときに、国会の権能を代行するものであり、その権能は広く国会の権能に及ぶと解されております。  そのようなことからは、衆議院の優越が認められているものかどうかは、何らかの形で考慮されることはあっても、直接の制約根拠となるものではなく、緊急集会の権能の範囲については基本的に緊急性や権能の性質等から判断されることになるものと思われます。また、その際には、発生した緊急事態の内容、程度、状況なども関わってくることは御指摘のとおりであると考えております。  以上です。
川崎政司
役職  :参議院法制局長
参議院 2025-04-16 憲法審査会
お答えいたします。  憲法五十六条は、両議院の本会議の定足数について「出席」と、議決について「出席議員」と規定しており、この出席にオンライン出席が含まれるかどうかが問題となります。  この点については、基本的に議場に現在することが出席と解されることになりますが、例外的にオンライン出席も含まれ得るとの解釈が有力となってきております。  ただ、オンライン出席を認められるのは、緊急事態の際の議院ないし国会の機能維持のために必要な場合に限られるのか、それとも、妊娠、出産、疾病等の事情により議場に出られない議員の権限行使の機会確保のための必要な場合にも認められるのか、それぞれの定義や範囲も含めまして議論があるほか、オンライン出席を認める場合には、本人性、真正性の確保、憲法が定める公開原則との関係、セキュリティーの問題、オンライン出席議員の権限行使の範囲や環境、条件など、様々な課題があるものと承
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川崎政司
役職  :参議院法制局長
参議院 2025-04-16 憲法審査会
従来においては、学説上、必ずしも七十日限定、非限定といった観点からは議論されてこなかったものと承知しております。
川崎政司
役職  :参議院法制局長
参議院 2025-04-16 憲法審査会
第二百十一回国会の衆参の憲法審査会の会議録を私なりに確認しましたが、長谷部恭男参考人が、御指摘の文言どおりの発言をし、あるいは全体として御指摘のような見解を述べている箇所は、見当たりませんでした。
川崎政司
役職  :参議院法制局長
参議院 2024-06-12 憲法審査会
○法制局長(川崎政司君) 参議院法制局長の川崎でございます。  私の方からは、お手元の配付資料によりまして、国民投票その他の憲法改正手続に関し、その法制度について概観した上で、憲法改正の国会による発議の流れと憲法改正国民投票の流れ、さらに、国民投票広報協議会と国民投票運動について説明をいたしますとともに、憲法改正国民投票法の改正の経緯と、憲法改正の発議、国民投票の実施に関する主な検討課題にも言及をさせていただきます。  表紙をめくり、一ページを御覧ください。  まず、憲法改正手続に関する現行の法制度について確認をしておきたいと思います。  日本国憲法の改正の要件、手続については憲法九十六条で規定されているところですが、その具体的な手続については、平成十九年に日本国憲法の改正手続に関する法律が制定されております。  この憲法改正手続法は、国民投票に関する手続を定める第二章から第五章
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川崎政司
役職  :参議院法制局長
参議院 2024-06-12 憲法審査会
○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。  憲法改正国民投票法百五条の放送事業者とは、放送法上の放送事業者をいうものであり、御指摘の放送のうち、テレビ放送、ラジオ放送及び衛星放送を行う事業者は同条の放送事業者に該当することになります。  他方、動画配信を含むインターネット放送については、一部の例外を除き、放送法上の放送には該当しないものと解されており、当該事業者は憲法改正国民投票法百五条の放送事業者にも該当しないことになるものと思われます。  以上でございます。