参議院法制局長
参議院法制局長に関連する発言54件(2023-04-05〜2026-07-15)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 川崎政司 |
役職 :参議院法制局長
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参議院 | 2023-05-10 | 憲法審査会 |
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○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。
まず一点目の、衆議院の解散後七十日を超えて緊急集会を開くことができるかどうかの問題でございますが、先生がおっしゃられたように、緊急集会は例外的、限定的なものであり、憲法はそのようなものを想定していないという消極的に解する見解が一方でございます。
その一方で、衆議院総選挙や特別会の召集ができない状況が続いている中で緊急の必要があるのであれば緊急集会で対応せざるを得ないと考える見解もあるものと承知しております。
これらを踏まえて、先生方で御議論いただく問題であると考えております。
もう一点、予算の方の関係でございますけれども、基本的には緊急集会の対象となるのは緊急の必要性のあるものに限られること、特別会が召集されるまでの間の暫定措置であることを考慮して判断されるべきであります。
しかしながら、実際に特別会の召集が困難な場合として
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| 川崎政司 |
役職 :参議院法制局長
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参議院 | 2023-05-10 | 憲法審査会 |
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○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。
憲法学者はその点についてはっきりと議論をしていないところがございまして、そういう意味で通説がどう考えているかというのはなかなか難しいところがございますけれども、七十日を超えて緊急集会をすることができないという議論においては、緊急集会のその例外性、限定性、一時的なものであるというその性格から、憲法は想定していないという議論がなされているところでございます。
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| 川崎政司 |
役職 :参議院法制局長
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参議院 | 2023-04-12 | 憲法審査会 |
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○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。
衆議院議員の任期満了後の総選挙の場合の参議院の緊急集会の可否につきましては、様々な議論のあるところであり、先生方において御議論の上、御判断される問題であると思っております。
その上で、仮に任期満了後の衆議院総選挙の場合の緊急集会について、憲法上可能であるとの見解を取るのであれば、現行の国会法では、文言上、緊急集会を開くことができる場合を衆議院解散時に限定するような規定は設けられていないことから、国会法を改正する必要はないとの理解が可能ではないかと考えているところでございます。
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| 川崎政司 |
役職 :参議院法制局長
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参議院 | 2023-04-12 | 憲法審査会 |
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○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。
先生御指摘のとおり、旧憲法の緊急勅令あるいは緊急財政処分が念頭にあったというふうに言われております。
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| 川崎政司 |
役職 :参議院法制局長
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参議院 | 2023-04-12 | 憲法審査会 |
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○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。
日本国憲法の審議過程で、政府は、旧憲法にあるような緊急措置を設けなかった理由として、民主政治を徹底させて国民の権利を十分擁護するために行政権の自由判断の余地をできるだけ少なくするように考えたというような説明をしておりますので、先生の御指摘の点も考慮されたというふうに考えられます。
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| 川崎政司 |
役職 :参議院法制局長
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参議院 | 2023-04-12 | 憲法審査会 |
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○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。
衆議院議員の任期につきましては、旧憲法では明文の規定は設けられておらず、衆議院議員選挙法により定められておりました。
その上で、お尋ねのありました旧憲法下における衆議院議員の任期延長の例としまして、昭和十六年二月に成立した衆議院議員ノ任期延長ニ関スル法律により、衆議院議員の任期が昭和十七年四月二十九日まで一年延長されたことがあります。その理由については、帝国議会において、今日の緊迫した時局の下において総選挙を行うことは適当ではないなどといった説明がなされているところでございます。
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| 川崎政司 |
役職 :参議院法制局長
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参議院 | 2023-04-12 | 憲法審査会 |
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○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。
学説上、一般的に、参議院の緊急集会の権能の対象として予算が含まれるものと、このように解されているところです。他方、予算について全面的に参議院の緊急集会の権能の対象外となるとする学説は、現時点で私どもが調べた限りでは承知しておりません。
ただ、緊急集会の対象となるのは緊急の必要性があるものに限られること、特別会の召集されるまでの間の暫定措置であることなどを考慮しますと、仮に本予算がその権能の対象外にはならないということに解したとしても、本予算が成立することなく衆議院が解散された場合には、通常は暫定予算などの必要な予算が緊急集会に提出されることになるものと思われます。
以上でございます。
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| 川崎政司 |
役職 :参議院法制局長
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参議院 | 2023-04-12 | 憲法審査会 |
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○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。
あくまでも、憲法審査会の所管に関する一般論としてお答えをさせていただきます。
憲法審査会の所管との関係で、いわゆる憲法違反に関する問題を含む日本国憲法の施行、遵守の状況に関する調査がその所管に含まれるかどうかにつきましては、その所管事項を定める国会法百二条の六の「日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査」ということにまさしく含まれ得るものと考えられる、このように承知しております。
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| 川崎政司 |
役職 :参議院法制局長
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参議院 | 2023-04-12 | 憲法審査会 |
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○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。
憲法五十四条二項ただし書は、「内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。」とするのみで、その場合の案件の示し方について規定しているわけではありません。
他方、国会法九十九条一項は、内閣が緊急集会を求める際に案件を示すこととしており、それを受けて、議員発議について定める国会法百一条では、九十九条一項の規定により示された案件に関連あるものに限る旨規定しているところでございます。
そのようなことからいたしますと、緊急集会の途中で内閣が案件を追加で示すことができるようにするために、その旨を国会法に明記するというのは一つの考え方ではないかと思います。
その一方で、参議院から内閣に新たに案件を示すよう促すことにつきましては、その判断はあくまでも内閣が主体的に行うことを前提とするものであれば、そのような行為は事
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| 川崎政司 |
役職 :参議院法制局長
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参議院 | 2023-04-05 | 憲法審査会 |
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○法制局長(川崎政司君) 参議院法制局長の川崎でございます。どうかよろしくお願いいたします。
御指示により、お手元の資料に基づき、参議院の緊急集会に関しまして、その趣旨、経緯、制度の概要、実例等とともに、主な論点につき御説明をさせていただきます。
まず、参議院の緊急集会制度の趣旨と制定経緯につきまして確認をさせていただきたいと思います。
表紙をめくり、一ページを御覧ください。緊急集会について定める憲法第五十四条第二項及び第三項の規定を挙げております。
衆議院が解散されますと、参議院は同時に閉会となり、衆議院の総選挙後の特別会の召集まで国会はその権能を停止することになりますが、その間に国会の権能に属する緊急の案件が生じた場合に、これに対処するため設けられたのが参議院の緊急集会の制度であります。参議院の緊急集会は、両院同時活動の原則等の例外となるものと解されております。
こ
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