参議院法制局長
参議院法制局長に関連する発言50件(2023-04-05〜2025-04-16)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 川崎政司 |
役職 :参議院法制局長
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参議院 | 2023-04-12 | 憲法審査会 |
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○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。
日本国憲法の審議過程で、政府は、旧憲法にあるような緊急措置を設けなかった理由として、民主政治を徹底させて国民の権利を十分擁護するために行政権の自由判断の余地をできるだけ少なくするように考えたというような説明をしておりますので、先生の御指摘の点も考慮されたというふうに考えられます。
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| 川崎政司 |
役職 :参議院法制局長
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参議院 | 2023-04-12 | 憲法審査会 |
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○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。
衆議院議員の任期につきましては、旧憲法では明文の規定は設けられておらず、衆議院議員選挙法により定められておりました。
その上で、お尋ねのありました旧憲法下における衆議院議員の任期延長の例としまして、昭和十六年二月に成立した衆議院議員ノ任期延長ニ関スル法律により、衆議院議員の任期が昭和十七年四月二十九日まで一年延長されたことがあります。その理由については、帝国議会において、今日の緊迫した時局の下において総選挙を行うことは適当ではないなどといった説明がなされているところでございます。
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| 川崎政司 |
役職 :参議院法制局長
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参議院 | 2023-04-12 | 憲法審査会 |
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○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。
学説上、一般的に、参議院の緊急集会の権能の対象として予算が含まれるものと、このように解されているところです。他方、予算について全面的に参議院の緊急集会の権能の対象外となるとする学説は、現時点で私どもが調べた限りでは承知しておりません。
ただ、緊急集会の対象となるのは緊急の必要性があるものに限られること、特別会の召集されるまでの間の暫定措置であることなどを考慮しますと、仮に本予算がその権能の対象外にはならないということに解したとしても、本予算が成立することなく衆議院が解散された場合には、通常は暫定予算などの必要な予算が緊急集会に提出されることになるものと思われます。
以上でございます。
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| 川崎政司 |
役職 :参議院法制局長
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参議院 | 2023-04-12 | 憲法審査会 |
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○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。
あくまでも、憲法審査会の所管に関する一般論としてお答えをさせていただきます。
憲法審査会の所管との関係で、いわゆる憲法違反に関する問題を含む日本国憲法の施行、遵守の状況に関する調査がその所管に含まれるかどうかにつきましては、その所管事項を定める国会法百二条の六の「日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査」ということにまさしく含まれ得るものと考えられる、このように承知しております。
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| 川崎政司 |
役職 :参議院法制局長
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参議院 | 2023-04-12 | 憲法審査会 |
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○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。
憲法五十四条二項ただし書は、「内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。」とするのみで、その場合の案件の示し方について規定しているわけではありません。
他方、国会法九十九条一項は、内閣が緊急集会を求める際に案件を示すこととしており、それを受けて、議員発議について定める国会法百一条では、九十九条一項の規定により示された案件に関連あるものに限る旨規定しているところでございます。
そのようなことからいたしますと、緊急集会の途中で内閣が案件を追加で示すことができるようにするために、その旨を国会法に明記するというのは一つの考え方ではないかと思います。
その一方で、参議院から内閣に新たに案件を示すよう促すことにつきましては、その判断はあくまでも内閣が主体的に行うことを前提とするものであれば、そのような行為は事
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| 川崎政司 |
役職 :参議院法制局長
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参議院 | 2023-04-05 | 憲法審査会 |
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○法制局長(川崎政司君) 参議院法制局長の川崎でございます。どうかよろしくお願いいたします。
御指示により、お手元の資料に基づき、参議院の緊急集会に関しまして、その趣旨、経緯、制度の概要、実例等とともに、主な論点につき御説明をさせていただきます。
まず、参議院の緊急集会制度の趣旨と制定経緯につきまして確認をさせていただきたいと思います。
表紙をめくり、一ページを御覧ください。緊急集会について定める憲法第五十四条第二項及び第三項の規定を挙げております。
衆議院が解散されますと、参議院は同時に閉会となり、衆議院の総選挙後の特別会の召集まで国会はその権能を停止することになりますが、その間に国会の権能に属する緊急の案件が生じた場合に、これに対処するため設けられたのが参議院の緊急集会の制度であります。参議院の緊急集会は、両院同時活動の原則等の例外となるものと解されております。
こ
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| 川崎政司 |
役職 :参議院法制局長
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参議院 | 2023-04-05 | 憲法審査会 |
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○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。
まず、第一点の衆議院議員の任期満了後の総選挙の場合の参議院の緊急集会の可否につきましてです。
この点につきましては、先ほども御説明をいたしましたように、参議院の緊急集会の制度は、例外的、一時的なものであり、衆議院の解散の場合に限って認められたものであるとの解釈、他方、解散による総選挙と任期満了による総選挙の間で衆議院の不存在ということでは変わらず、国政上の緊急の必要があるときは内閣に対する統制ということからも緊急集会が認められるとする解釈などがあるものと承知しております。
それぞれの課題ということでございますが、衆議院の解散時のみに限られるとする場合には、衆議院の任期満了後の総選挙となった場合に、その間に国会の議決を必要となる緊急の案件が生じたときにどのように対応すべきかといった問題があり、その場合、内閣が単独で必要な措置を講ずる事
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| 川崎政司 |
役職 :参議院法制局長
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参議院 | 2023-04-05 | 憲法審査会 |
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○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。
高見名誉教授は、大災害緊急事態が発生した場合について、国に緊急の必要があるときは、衆議院の総選挙及び国会の召集がこうした事態の収束まで延期できることは憲法五十四条のもちろん解釈からして当然である旨述べられております。
そこで、もちろん解釈でございますが、これは法の解釈の方法の一つであり、一般的には、ある事項について法が規定していることを他の同一属性を持つ事項に当てはめることが常識上自明ないし当然とされる場合をいうと理解されているところでございます。
以上でございます。
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| 川崎政司 |
役職 :参議院法制局長
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参議院 | 2023-04-05 | 憲法審査会 |
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○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。
まず、緊急集会の権能の問題でございますが、緊急集会の二回の実例のうちの一つは暫定予算を審議をするということでございますので、予算の先議権は衆議院にありますけれども、予算を緊急集会で扱うことは可能ということになろうかと存じます。
それから、臨時会の召集義務の関係に関しましては、義務違反云々に関しましては、そこは私どもの方で何かコメントを差し上げるということはできません。そこはもういろんな評価の問題になると思いますので、答弁を差し控えさせていただきたいと存じます。
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| 川崎政司 |
役職 :参議院法制局長
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参議院 | 2023-04-05 | 憲法審査会 |
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○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。
その点につきまして学説が分かれているところは先生御紹介されたとおりだと思いますが、やはり緊急集会できるという学説は、緊急の必要がある場合はやっぱり緊急集会で対応するしかないという、そういう視点を持っているんだろうと思います。
ただ、その一方で、憲法五十四条の文言を重視し、また緊急集会の制度というものは例外的、限定的なものだと解する議論もあるわけですので、それとの関係でどういうふうに考えていくべきかというのは、まさに先生方が国会の場で議論をされる問題であるというふうに理解をしているところでございます。
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