参議院法制局長
参議院法制局長に関連する発言50件(2023-04-05〜2025-04-16)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 川崎政司 |
役職 :参議院法制局長
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参議院 | 2023-05-17 | 憲法審査会 |
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○法制局長(川崎政司君) 当時の議論につきまして、今手元に資料がございませんのでつまびらかでないところはございますけれども、都道府県単位の選挙区、地域代表的な性格を事実上持つ選挙制度について議論がなされたということは承知しております。
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| 川崎政司 |
役職 :参議院法制局長
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参議院 | 2023-05-17 | 憲法審査会 |
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○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。
令和四年の参議院選挙についての定数較差訴訟における高裁判決で、参議院憲法審査会における合区問題を中心に参議院の選挙制度に関する議論が行われたことにつき言及するものはありますが、合区解消のための憲法改正についての議論を判断の根拠、理由として明記しているものはないものと承知しております。
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| 川崎政司 |
役職 :参議院法制局長
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参議院 | 2023-05-17 | 憲法審査会 |
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○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。
御指摘のとおり、最高裁は、例えば衆議院議員の選挙区割りをする場合の考慮要素として選挙区としてのまとまり具合を挙げるとともに、衆議院及び参議院の選挙制度において政治的な一つのまとまりである都道府県を選挙区の基礎を成すものなどとしておりましたが、投票価値の平等の要請を重視するに伴い、判決でのこれらの言及がなされなくなっております。
その背景には、投票価値の平等は憲法上の要請であるのに対し、それらは憲法の要求するものではなく、政策的な考慮要素の一つにとどまるとの考え方などがあるのではないかと思われます。
以上です。
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| 川崎政司 |
役職 :参議院法制局長
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参議院 | 2023-05-17 | 憲法審査会 |
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○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。
御指摘のように、最高裁は定数配分規定等の憲法適合性を判断するに当たり、較差の判断基準などを示すのではなく、最高裁の判決を踏まえ国会がどのような対応や努力をしたのかによって判断するようになっております。
これをどう評価するかについては様々な議論があり得るところですが、国会の裁量を認め、その対応を促すものとの見方がある一方で、その論理が分かりにくいとか、憲法規範に照らして憲法適合性を判断するものではないことなどから、違憲の主観化を生じているなどと問題視する議論もございます。
以上です。
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| 川崎政司 |
役職 :参議院法制局長
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参議院 | 2023-05-17 | 憲法審査会 |
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○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。
代表制あるいは選挙区制において、有権者と選出される議員との間における距離的、精神的な近接性やアクセスの容易性にも重きを置く議論があることは承知しておりますが、先ほども地域的なまとまりについて述べましたように、それが憲法的な意味を持ち得るものなのか、それとも選挙区の設定に際しての政策的な考慮要素にとどまるものかについては、議論が分かれるところではないかと考えております。
以上です。
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| 川崎政司 |
役職 :参議院法制局長
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参議院 | 2023-05-10 | 憲法審査会 |
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○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。
参議院の緊急集会は、衆議院の解散中において緊急の必要が生じた場合に、国会の議決等を要する措置を行政に委ねることなく対処するためのものであり、その点では民主的な意義を持つものであると考えられます。
他方、非常事態における緊急政令等の制度を憲法で設ける際には、国会の召集が可能となった段階で速やかにその承認や措置を求めるべきことが規定されるのが一般的でございます。そして、その場合には、現行の制度を前提とすれば、衆議院が不存在時においては参議院の緊急集会を求めることを規定することが一つの案として考えられるのではないかと思われます。
ちなみに、法律によるものではありますが、災害対策基本法等による緊急政令の場合にも、その制定後、直ちに臨時会の召集を決定し、又は参議院の緊急集会を求めることが規定されております。
以上のように、参議院の緊急集会
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| 川崎政司 |
役職 :参議院法制局長
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参議院 | 2023-05-10 | 憲法審査会 |
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○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。
まず一点目の、衆議院の解散後七十日を超えて緊急集会を開くことができるかどうかの問題でございますが、先生がおっしゃられたように、緊急集会は例外的、限定的なものであり、憲法はそのようなものを想定していないという消極的に解する見解が一方でございます。
その一方で、衆議院総選挙や特別会の召集ができない状況が続いている中で緊急の必要があるのであれば緊急集会で対応せざるを得ないと考える見解もあるものと承知しております。
これらを踏まえて、先生方で御議論いただく問題であると考えております。
もう一点、予算の方の関係でございますけれども、基本的には緊急集会の対象となるのは緊急の必要性のあるものに限られること、特別会が召集されるまでの間の暫定措置であることを考慮して判断されるべきであります。
しかしながら、実際に特別会の召集が困難な場合として
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| 川崎政司 |
役職 :参議院法制局長
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参議院 | 2023-05-10 | 憲法審査会 |
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○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。
憲法学者はその点についてはっきりと議論をしていないところがございまして、そういう意味で通説がどう考えているかというのはなかなか難しいところがございますけれども、七十日を超えて緊急集会をすることができないという議論においては、緊急集会のその例外性、限定性、一時的なものであるというその性格から、憲法は想定していないという議論がなされているところでございます。
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| 川崎政司 |
役職 :参議院法制局長
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参議院 | 2023-04-12 | 憲法審査会 |
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○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。
衆議院議員の任期満了後の総選挙の場合の参議院の緊急集会の可否につきましては、様々な議論のあるところであり、先生方において御議論の上、御判断される問題であると思っております。
その上で、仮に任期満了後の衆議院総選挙の場合の緊急集会について、憲法上可能であるとの見解を取るのであれば、現行の国会法では、文言上、緊急集会を開くことができる場合を衆議院解散時に限定するような規定は設けられていないことから、国会法を改正する必要はないとの理解が可能ではないかと考えているところでございます。
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| 川崎政司 |
役職 :参議院法制局長
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参議院 | 2023-04-12 | 憲法審査会 |
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○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。
先生御指摘のとおり、旧憲法の緊急勅令あるいは緊急財政処分が念頭にあったというふうに言われております。
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