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参議院法制局長

参議院法制局長に関連する発言54件(2023-04-05〜2026-07-15)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 緊急 (265) 選挙 (167) 憲法 (162) 集会 (146) 投票 (141)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
川崎政司
役職  :参議院法制局長
参議院 2023-11-15 憲法審査会
○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。  制度上は、先生が今おっしゃいました国会法六十八条の二に定める賛成者の要件を満たしていれば、憲法九十六条一項が規定する各議院の総議員の三分の二以上の賛成の見込みにもかかわらず、見込みにかかわらず、憲法改正原案を各議院に提出することは可能でございます。
川崎政司
役職  :参議院法制局長
参議院 2023-11-15 憲法審査会
○法制局長(川崎政司君) 十分なお答えになっているかどうか分かりませんけれども、投票価値の平等の要請と、地域の民意であるとか利害をいかに反映し、それを調和させていくかということは、非常に重要な課題であるというふうに思っております。  選挙制度の問題として考えるとともに、まさに国会において先生方がそれぞれの地域の民意なり利害なりをいかに反映していくかということを御議論、お考えをいただく問題ではないかというふうに考えております。  以上でございます。
川崎政司
役職  :参議院法制局長
参議院 2023-05-17 憲法審査会
○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。  まず、一点目の問題につきましては、諸外国の制度について見る場合には下院と上院に分けて見てみる必要があるのではないかと思います。  まず、下院につきましては、選挙区割り等について投票価値の平等が考慮されるのが通例であり、例えば、アメリカでは州内の選挙区間では可能な限り人口が同数でなければならないとされる一方、ドイツ、フランス、イギリスでは選挙区間の平均人口や有権者数からの乖離に関する基準などが定められているところでございます。このほか、イタリアやカナダでは、憲法上、各州への定数配分は人口に比例して行うことが定められております。  また、アメリカ、ドイツ、フランスでは、較差や偏差等について、司法裁判所あるいは憲法裁判所によって違憲等の判決が出されたことがあるということでございます。  他方、上院につきましては、連邦制、世襲貴族制を取り入れ
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川崎政司
役職  :参議院法制局長
参議院 2023-05-17 憲法審査会
○法制局長(川崎政司君) 憲法四十三条に関して、憲法制定時の帝国議会において、金森国務大臣から、正しく国民の有様をある標準に照らして小さく写し出すものが国会でなければなりませぬ、そのときに技術的な種々なる考慮からいたしまして、本当の姿が縮写されないことは、この四十三条の全国民を代表するという一つの要件の精神に顧みまして甚だ疑わしいなどといった説明がなされているところでございます。
川崎政司
役職  :参議院法制局長
参議院 2023-05-17 憲法審査会
○法制局長(川崎政司君) 当時の議論につきまして、今手元に資料がございませんのでつまびらかでないところはございますけれども、都道府県単位の選挙区、地域代表的な性格を事実上持つ選挙制度について議論がなされたということは承知しております。
川崎政司
役職  :参議院法制局長
参議院 2023-05-17 憲法審査会
○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。  令和四年の参議院選挙についての定数較差訴訟における高裁判決で、参議院憲法審査会における合区問題を中心に参議院の選挙制度に関する議論が行われたことにつき言及するものはありますが、合区解消のための憲法改正についての議論を判断の根拠、理由として明記しているものはないものと承知しております。
川崎政司
役職  :参議院法制局長
参議院 2023-05-17 憲法審査会
○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。  御指摘のとおり、最高裁は、例えば衆議院議員の選挙区割りをする場合の考慮要素として選挙区としてのまとまり具合を挙げるとともに、衆議院及び参議院の選挙制度において政治的な一つのまとまりである都道府県を選挙区の基礎を成すものなどとしておりましたが、投票価値の平等の要請を重視するに伴い、判決でのこれらの言及がなされなくなっております。  その背景には、投票価値の平等は憲法上の要請であるのに対し、それらは憲法の要求するものではなく、政策的な考慮要素の一つにとどまるとの考え方などがあるのではないかと思われます。  以上です。
川崎政司
役職  :参議院法制局長
参議院 2023-05-17 憲法審査会
○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。  御指摘のように、最高裁は定数配分規定等の憲法適合性を判断するに当たり、較差の判断基準などを示すのではなく、最高裁の判決を踏まえ国会がどのような対応や努力をしたのかによって判断するようになっております。  これをどう評価するかについては様々な議論があり得るところですが、国会の裁量を認め、その対応を促すものとの見方がある一方で、その論理が分かりにくいとか、憲法規範に照らして憲法適合性を判断するものではないことなどから、違憲の主観化を生じているなどと問題視する議論もございます。  以上です。
川崎政司
役職  :参議院法制局長
参議院 2023-05-17 憲法審査会
○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。  代表制あるいは選挙区制において、有権者と選出される議員との間における距離的、精神的な近接性やアクセスの容易性にも重きを置く議論があることは承知しておりますが、先ほども地域的なまとまりについて述べましたように、それが憲法的な意味を持ち得るものなのか、それとも選挙区の設定に際しての政策的な考慮要素にとどまるものかについては、議論が分かれるところではないかと考えております。  以上です。
川崎政司
役職  :参議院法制局長
参議院 2023-05-10 憲法審査会
○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。  参議院の緊急集会は、衆議院の解散中において緊急の必要が生じた場合に、国会の議決等を要する措置を行政に委ねることなく対処するためのものであり、その点では民主的な意義を持つものであると考えられます。  他方、非常事態における緊急政令等の制度を憲法で設ける際には、国会の召集が可能となった段階で速やかにその承認や措置を求めるべきことが規定されるのが一般的でございます。そして、その場合には、現行の制度を前提とすれば、衆議院が不存在時においては参議院の緊急集会を求めることを規定することが一つの案として考えられるのではないかと思われます。  ちなみに、法律によるものではありますが、災害対策基本法等による緊急政令の場合にも、その制定後、直ちに臨時会の召集を決定し、又は参議院の緊急集会を求めることが規定されております。  以上のように、参議院の緊急集会
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