戻る

参議院法制局長

参議院法制局長に関連する発言54件(2023-04-05〜2026-07-15)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 緊急 (265) 選挙 (167) 憲法 (162) 集会 (146) 投票 (141)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
川崎政司
役職  :参議院法制局長
参議院 2024-06-12 憲法審査会
○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。  御指摘のとおり、平成二十五年の公職選挙法の改正により、インターネット等を利用する選挙運動が解禁されたところですが、他方で、インターネット等において選挙運動に関連する有料広告まで認めることとした場合には、有料広告の利用が過熱し、金の掛かる選挙につながるおそれがあるとされ、このようなことから、ネット選挙運動の解禁に併せてネット有料広告については禁止されたものと承知しております。
川崎政司
役職  :参議院法制局長
参議院 2024-05-29 憲法審査会
○法制局長(川崎政司君) 参議院法制局長の川崎でございます。  御指示に基づき、お手元の配付資料によりまして、東日本大震災に関連して講じられた立法措置等のうち、その直近の第百七十七回国会において成立したものの概略について御説明いたします。  その前提として、災害対策法制につきましては、大規模災害での対応や教訓などを踏まえ、予防、応急、復旧・復興といったフェーズごとに、また災害の種類や規模に応じ、整備されてきております。災害が発生しますと、これらにより対策が行われることになりますが、それでも大規模災害などの場合には、これに対処するための個別の立法措置が講じられることが少なくありません。  そこで、東日本大震災関連の立法ですが、ここで東日本大震災とは、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所事故による災害と定義しております。  東日本大震災が発生し
全文表示
川崎政司
役職  :参議院法制局長
参議院 2024-05-15 憲法審査会
○法制局長(川崎政司君) 参議院法制局長の川崎でございます。どうぞよろしくお願いいたします。  私の方からは、お手元の資料に基づき、大規模災害等の緊急事態と緊急集会に関しまして、参議院緊急集会の趣旨、位置付け等について改めて確認した上で、緊急事態法制とそこでの緊急集会も含めた国会の関与、さらに大規模災害が発生した場合における災害対策基本法による災害緊急事態への対応の流れと緊急政令に関し参議院の緊急集会が開催される場合の流れを説明し、あわせて緊急集会に関する諸論点等にも言及させていただきます。  まず、参議院の緊急集会制度の趣旨、位置付け等につきまして確認させていただきたいと思います。  表紙をめくり、一ページを御覧ください。  憲法五十四条二項及び三項に規定されている参議院の緊急集会は、衆議院が解散され、衆議院総選挙後の特別会召集までの国会機能の停止期間中に緊急の案件が生じた場合に
全文表示
川崎政司
役職  :参議院法制局長
参議院 2024-05-15 憲法審査会
○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。  参議院の緊急集会は、参議院の権能ではありますけれども、緊急集会を求める主体は内閣であり、その措置について衆議院の事後の同意が必要とされていることを踏まえますと、事柄にはよりますものの、緊急集会をめぐる論点に関する解釈を確定するには参議院、衆議院、内閣の間で解釈が基本的に一致していることが必要ではないかと思われます。  したがいまして、先ほど先生がおっしゃられましたように、その三者間での調整ということが必要になってくるということではないかと思います。その上で、解釈が確定されたような場合には、場合により法律改正や憲法改正によって明確にするようなこともあり得ることではないかと思われます。  いずれにしましても、どのような方法、形式で解釈を確定するかは両院の先生方の御判断になってくるものと考えております。  以上でございます。
川崎政司
役職  :参議院法制局長
参議院 2024-05-15 憲法審査会
○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。  御指摘の所管省庁による国会閉会中の文言による解釈での対応可能というのはどのような趣旨なのかつまびらかではありませんけれども、憲法解釈を受け、まずは、衆議院議員の任期満了後の総選挙の場合を法律上規定する必要について検討が行われることになるのではないかと思われます。  その上で、仮に、先ほども先生がおっしゃられたように、法改正が行われないまま衆議院の任期満了後の総選挙の期間中に緊急政令とそれに対する緊急集会での措置の必要が生じた場合には、災害対策基本法などの規定をどう解釈し、どう対応するかが問題になってくる可能性はあるというふうに考えているところです。
川崎政司
役職  :参議院法制局長
参議院 2024-05-15 憲法審査会
○法制局長(川崎政司君) その解釈の趣旨につきましてつまびらかではありませんので、ここで直ちにお答えすることは困難でございます。
川崎政司
役職  :参議院法制局長
参議院 2024-05-15 憲法審査会
○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。  民主政治の徹底ということを緊急事態の際の対応として政府の側が強調したのは、先生がおっしゃるとおり、旧憲法の緊急勅令、緊急財政処分などの制度が民主政治の運用上、遺憾な結果を生じたという反省に立ったものであり、国会をいつでも開き得る態勢を整え、それにより対応する必要があることを述べたものであると解することができます。そして、そのことが参議院の緊急集会制度の導入の理由ともなったのではないかと考えております。  なお、そこでは、参議院が国民代表であることも理由として挙げられているところでございます。  以上でございます。
川崎政司
役職  :参議院法制局長
参議院 2024-05-15 憲法審査会
○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。  直接のお答えになっているかどうかは分かりませんけれども、憲法五十四条一項は、衆議院の解散の日から四十日以内の衆議院の総選挙、その選挙の日から三十日以内に国会を召集することを求めており、これはできるだけ速やかに選挙が行われ、新しい衆議院の構成や国会の成立などを求めるものであり、それは、選挙が物理的に可能である限り、状況のいかんを問わないものと解することができます。  また、選挙権を保障する憲法十五条一項の趣旨に照らしても、選挙権行使の機会が適切かつ確実に確保されることが重要になるということができます。  以上でございます。
川崎政司
役職  :参議院法制局長
参議院 2024-05-15 憲法審査会
○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。  今先生が御指摘されましたように、現行の緊急事態法制において、災害緊急事態時などの緊急政令、武力攻撃事態などの場合の防衛出動の国会承認について緊急集会が規定されております。また、金森国務大臣は、帝国議会において、参議院の緊急集会について、予測すべからざる緊急の事態に対し暫定の措置をとり得る方途として規定したと、こう述べております。  したがいまして、緊急集会の要件である国に緊急の必要があるときには緊急事態が含まれることは明らかであると思われます。
川崎政司
役職  :参議院法制局長
参議院 2024-05-15 憲法審査会
○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。  恐縮ではございますが、御指摘の緊急時の衆議院議員の任期延長案のような憲法改正の内容の適否については申し上げる立場にはございません。それをどのように評価するかは、先生方での御議論、御判断をいただく問題であると考えております。  以上でございます。