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参議院法制局長

参議院法制局長に関連する発言54件(2023-04-05〜2026-07-15)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 緊急 (265) 選挙 (167) 憲法 (162) 集会 (146) 投票 (141)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
川崎政司
役職  :参議院法制局長
参議院 2024-05-15 憲法審査会
○法制局長(川崎政司君) 何点か御質問をいただきましたので、簡単に御説明をさせていただきます。  まず、内閣総理大臣の臨時代理は、原則として内閣総理大臣の職務の全てを代理して行い得るものと解されております。もちろん、一身専属的な権限についてはその例外ということになります。  それから、二点目でございますけれども、副大臣は、大臣が不在の場合の職務を代行するものとされておりますけれども、閣議等の出席はできないと、内閣の構成員たる国務大臣としての職務は含まれないと解されているところでございます。  三つ目でございますが、あらかじめ指定された第五順位までの国務大臣が全員欠けたときは、残された国務大臣の協議によって、その他の国務大臣の中から臨時代理を決めて対応する旨の政府答弁がございます。  以上でございます。
川崎政司
役職  :参議院法制局長
参議院 2023-11-15 憲法審査会
○法制局長(川崎政司君) 参議院法制局長の川崎でございます。どうかよろしくお願いいたします。  私の方からは、お手元の資料に基づき、参議院の選挙制度と最高裁判決につきまして、今般の令和五年十月十八日判決に焦点を当てつつ、選挙制度と最高裁判決の変遷、最高裁の解釈、考え方などについて御説明させていただきます。  まず、参議院選挙制度に関する経緯と定数較差に係る主な最高裁判決の動向につきまして確認をしておきたいと思います。  表紙をめくり、一、二ページを見開きで御覧ください。左が選挙制度、右が最高裁判決の経緯となっております。  参議院の選挙制度については、定数二百五十人のうち、都道府県を単位とする地方区選挙が百五十人、全国を単位とする全国区選挙が百人という構成でスタートし、地方区選挙では、各選挙区の人口に比例する形で二人から八人の偶数の議員数が配分され、その最大較差は二・六二倍でした。
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川崎政司
役職  :参議院法制局長
参議院 2023-11-15 憲法審査会
○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。  最高裁は、令和二年判決では、合区対象県における投票率の低下及び無効投票率の上昇と合区との関連性を指摘し合区の解消を強く望む意見も存在したと言及しております。  他方、令和五年判決では、事実関係として、平成二十八年、令和元年、令和四年選挙における合区対象県の問題状況について具体的に述べた上で、選挙制度の仕組みを更に見直すことに関し、合区対象県で投票率の低下や無効投票率の上昇が続けて見られることを勘案すると、有権者において、都道府県ごとに地域の実情に通じた国会議員を選出するとの考え方がなお強く、これが選挙に対する関心や投票行動に影響を与えているとの見方を示し、このような状況は、更なる見直しに当たり、国民の利害や意見を公正かつ効果的に国政に反映する観点から慎重に検討すべき課題があることを示唆するものとしております。  他方、令和五年判決では、
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川崎政司
役職  :参議院法制局長
参議院 2023-11-15 憲法審査会
○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。  令和二年判決は、選挙区選挙において定数二増などを行った平成三十年改正の評価を行った上で、著しい不平等状態にあったとは言えず、合憲との判断を示しているのに対し、令和五年判決は、令和二年判決と同様の判断枠組みに立ちつつ、令和四年選挙が改正のないまま実施されたものであることから、較差の拡大防止等にも配慮して四県二合区を含む定数配分規定を維持したことをもって合憲と判断しているものと理解しております。  また、令和五年判決は、較差の更なる是正を図ること等は喫緊の課題とした上で、立法府への要請として、より適切な民意の反映が可能となるよう、現行の選挙制度の仕組みの抜本的な見直しを含め、較差の更なる是正等の方策について具体的に検討した上で、広く国民の理解も得られるような立法的措置を講じていくことを求めるとしております。
川崎政司
役職  :参議院法制局長
参議院 2023-11-15 憲法審査会
○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。  令和五年判決は、都道府県を単位とする現行の選挙制度の仕組みを見直すに当たっての検討課題について述べる中で、合区の対象となった県の問題状況などについて言及しておりますが、他方、先生が御指摘のとおり、較差の拡大防止等にも配慮して四県二合区を含む本件定数配分規定を維持したことをもって合憲との判断を導き出しているところです。  ちなみに、最高裁判決において合区について我が国の民主主義の根幹を揺るがすといった言及がなされたことはなく、むしろ平成二十九年判決では、合区の導入による較差の縮小を平成二十四年判決及び平成二十六年判決の趣旨に沿って較差の是正を図ったものと評価しております。  以上です。
川崎政司
役職  :参議院法制局長
参議院 2023-11-15 憲法審査会
○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。  最高裁がどのような趣旨で言及したのか、にわかに判断できませんが、立法府における議論の状況を踏まえつつ、都道府県より広域の選挙区を設けるなどの方策によって現行の選挙制度の仕組みを更に見直すことも考えられると述べており、これまでの判決にない判示となっております。  その一方で、更なる較差の是正に当たり、種々の方策の実効性、課題等を慎重に見極めつつ、国民の理解を得ていく必要があることを述べるためにこのような議論を展開したものと見ることもできるのではないかと思います。  その意味では、令和五年判決の御指摘の判示は、最高裁として特定の方策について一定の評価をしたものとは言い難いのではないかと思われます。  以上でございます。
川崎政司
役職  :参議院法制局長
参議院 2023-11-15 憲法審査会
○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。  まず、法の下の平等が一票の較差を問題とする法的根拠ということでございますけれども、最高裁は、選挙権は国民の国政への参加の機会を保障する基本的権利であり、憲法は、その重要性に鑑み、十四条一項の定める法の下の平等の原則の政治の領域における適用として、成年者による普通選挙を保障するとともに、選挙人の資格を差別してはならないものとしているとし、この選挙権の平等原則は、選挙における差別を禁止するにとどまらず、選挙権の内容の平等、すなわち議員の選出における各選挙人の投票の有する影響力の平等をも要求するものと解してきているところでございます。  次に、主要国における一票の較差の実情と司法判断の傾向ですが、主要国の下院では、選挙区の定数、選挙区の設定において投票価値の平等が考慮されるのが通例であり、時点は異なるものの、国立国会図書館作成の資料によれば、ア
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川崎政司
役職  :参議院法制局長
参議院 2023-11-15 憲法審査会
○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。  令和五年判決は、参議院議員選挙について直ちに投票価値の平等の要請が後退してよいと解すべき理由は見出し難い、立法府においては、較差の更なる是正を図るとともに、これを再び拡大せずに持続していくために必要となる方策等について議論し、取組を進めることが引き続き求められていると述べ、この前提に立った上で議論を展開しているところでございます。  以上です。
川崎政司
役職  :参議院法制局長
参議院 2023-11-15 憲法審査会
○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。  令和五年判決は、較差の更なる是正の取組ということでは、本件選挙までの間、参議院改革協議会等において各会派の間での一定の議論がなされたものの、その実現に向けた具体的な検討が進展しているとも言い難いとしております。その一方で、令和二年判決の較差の是正を指向する姿勢については触れておりません。さらに、立法府が較差是正の取組を進めていくには、種々の方策の実効性や課題等を慎重に見極めつつ、国民の理解を得ていく必要があり、合理的な成案に達するにはなお一定の時間を要することが見込まれるとしております。  これに対し、御指摘の三浦裁判官の意見では、多数意見は較差の是正の方向性やこれを指向する姿勢についての評価を明示することなく、国会の広範な裁量に属する立法過程における見込みを考慮しており、これは平成二十九年判決や令和二年判決と異なるものであり、較差の是正
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川崎政司
役職  :参議院法制局長
参議院 2023-11-15 憲法審査会
○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。  衆議院の小選挙区間における較差については、令和二年国勢調査国民人口による場合、改正前の最大較差は二・〇九六倍であったところ、改正後は一・九九九倍となっております。また、比例代表の選挙区間の較差については、改正前は一・三〇六倍、改正後は一・一八七倍となっております。