国土交通省海事局長
国土交通省海事局長に関連する発言169件(2023-03-29〜2025-05-13)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 高橋一郎 |
役職 :国土交通省海事局長
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参議院 | 2023-04-27 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(高橋一郎君) お答えを申し上げます。
輸送の安全を阻害している事案がある場合に行われる輸送の安全確保命令、これに違反した場合には、現行では百万円以下の罰金となってございますところ、これを一年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金、若しくはその両方を併科することができることといたしますとともに、法人にも最高で一億円の罰金を科すことができることとしてございます。
また、このほか、今回の改正法案においては、例えば船舶所有者が初任の船員に対して教育訓練を行わなかった場合の罰則を新設するなど、法令違反に対する抑止力を高めるための新たな罰則の創設を行ってまいります。
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| 高橋一郎 |
役職 :国土交通省海事局長
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参議院 | 2023-04-27 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(高橋一郎君) お答え申し上げます。
まず、御指摘を踏まえて、国による監視につきましては、監査体制の強化や運航労務監理官の意識改革、監査能力の向上などを通じ、運航基準違反に対する監視を強化してまいります。また、御指摘の地元の関係者や利用者による監視の強化も大変重要であると考えてございます。法令違反の疑いがある事案についての通報窓口、外部通報窓口を設置してございますが、お寄せいただいた情報は監査にしっかりと活用してまいります。
これに加えて、地域の旅客船事業者や漁業関係者などが運航可否判断の共有あるいは相互チェックを行う地域協議会の設置、活用を推進してまいりたいと考えてございます。またさらに、運航基準の公表を事業者に義務付け、地元の関係者や利用者がその内容を確認する、たくさんの目でこれをしっかり見ていくということも大変重要であると思っています。
また、せっかく旅行に来
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| 高橋一郎 |
役職 :国土交通省海事局長
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参議院 | 2023-04-27 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(高橋一郎君) お答え申し上げます。
今般の改正法案におきまして、一定の要件に適合する民間機関を指定して、国に代わって管理者の試験を実施させることができることとしてございますが、安全統括管理者並びに運航管理者は旅客運送事業におけます安全管理の根幹を担う者でございまして、その資質を担保するための試験を国に代わって行う機関の指定に当たりましては、申請を行った機関が、試験事務の実施に関する計画、適切なものを持っていること、また計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的、技術的な基礎を有するものであること、また試験事務が不公正になるおそれがないものであることなど、法令で定める客観的な基準に適合しているか国が確認を行う必要があると考えてございます。
また、試験事務が適正かつ確実に実施されますよう、民間機関が作成した試験事務規程を国が確認し認可を行いますとともに、指定試験機関の役員と職
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| 高橋一郎 |
役職 :国土交通省海事局長
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参議院 | 2023-04-27 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(高橋一郎君) 御説明申し上げます。
今般の法改正により導入します事業許可の更新制度についてお尋ねがございました。
小型船舶のみを使用する旅客不定期航路事業者が一定期間ごとに更新を行う必要がございますが、更新期限につきましては、優良な事業者については原則五年としております一方、処分を受けた事業者の事業許可の更新期限は一年又は三年に短縮することとしてございます。
また、お尋ねの具体的な申請スキームについてでございますが、更新に際しましては、各事業者が管轄の地方運輸局等に対しまして、事業計画に加えて、安全管理体制を支える人材を確保し、その資質を向上させるための計画を提出することといたしてございます。また、各地方運輸局等におきましては、要件を満たす安全統括管理者及び運航管理者が適切に確保されるか否か、また、事故処理訓練や船長による操練等の教育訓練が適切に実施される予定であ
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| 高橋一郎 |
役職 :国土交通省海事局長
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参議院 | 2023-04-27 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(高橋一郎君) お答え申し上げます。
ただいまの御指摘につきまして、事業停止命令を受けた事業者は五年から一年に、これ大変重い処分でございます。また、安全確保命令などを受けた事業者は三年に短縮することを想定してございます。
ありがとうございます。
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| 高橋一郎 |
役職 :国土交通省海事局長
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参議院 | 2023-04-27 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(高橋一郎君) お答え申し上げます。
出航の判断は、海上運送法に基づき事業者ごとに作成されます安全管理規程にのっとって行われることになりますが、具体的には、船長は出航前に気象・海象情報を収集し、安全管理規程に照らして安全な航海に必要な条件が整っているか確認するなど、出航可否の判断を行うことになってございます。また、これに加え、運航管理者が気象・海象状況に照らして運航を中止すべきと判断した場合には船長に中止を指示することとされており、この場合、船長はこの指示に従う必要があると。
これが制度でございますが、御指摘のどう客観性を確保するのかということにつきまして、今後は、気象・海象情報の収集方法、あるいは収集の時期、時間でございますね、を含め、このような船長と運航管理者による運航可否判断の手順を事業者が作成する安全管理規程において分かりやすく具体化をしてフロー図として公表する
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| 高橋一郎 |
役職 :国土交通省海事局長
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参議院 | 2023-04-27 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(高橋一郎君) お答え申し上げます。
今般の法改正により創設されます初任教育訓練につきましては、船舶所有者にその実施を義務付けてございます。具体的には、気象、海象の変化など海域の特性等を熟知しているベテランの船長などが初任の船員に対して社内訓練として教育訓練を行うことを想定してございます。
一方、先ほどの御審議でもございましたが、新たに当該海域で事業を開始する場合など自社内にベテランの船長がおられない場合も想定されるほか、より高度な内容について教育訓練を行うニーズも想定されます。このため、自社のベテランの船長による教育のほか、当該海域で運航するほかの事業者のベテラン船長などを招き教育訓練を行うこと、あるいは、効率的かつ効果的に実施することができますように、地域の協議会においてほかの事業者と共同で外部講師を招いて教育訓練を行うことなども認めさせていただく方向で検討を進めて
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| 高橋一郎 |
役職 :国土交通省海事局長
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参議院 | 2023-04-27 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(高橋一郎君) お答え申し上げます。
現在、一級小型船舶操縦士の資格に係る特定操縦免許は、受有をした時点であらゆる航行区域において小型旅客船の船長として乗船することが可能となってございます。
他方、沿海区域や近海区域は陸岸から離れた一定の距離まで広がってございまして、気象、海象の変化による影響を受けやすく、また、航行時間が長時間となる傾向にありますため、こうした条件下における操船や運航継続の判断など、平水区域よりも高度な技術や判断力が求められるところでございます。
これを受けまして、本法律案では新たに特定操縦免許に係る履歴限定制度を導入しまして、沿海区域以遠を航行区域とする小型旅客船の船長に対しまして、当該航行区域における気象、海象の変化等に対応できますよう、当該航行区域における、御指摘のどれくらいの期間かということでございましたが、一年程度の乗船履歴を求めることを
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| 高橋一郎 |
役職 :国土交通省海事局長
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参議院 | 2023-04-27 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(高橋一郎君) お答え申し上げます。
少し敷衍をさせていただきます。
通年運航の場合には、我が国におきましては、季節の移り変わりによりまして、気温や風向き、風速等気象、あるいは波の高さとか潮位、風向きなどの海象に変化が生ずることが想定されてございます。このように気象や海象が変化する中、船上、船の上におきましてはいかなる場合においても冷静沈着な対応を船長に求めなければならないところでございます。これを踏まえて、航行する区域におけます季節ごとの状況を経験することが重要であるということを基本に置きまして、当該航行区域における一年程度、一年程度というのは、まさに一年を念頭にということで、一年程度の乗船履歴を想定してございます。
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| 高橋一郎 |
役職 :国土交通省海事局長
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参議院 | 2023-04-27 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(高橋一郎君) お答え申し上げます。
昨年十二月に運輸安全委員会が公表した経過報告書におきまして、早急に講じるべき施策として、小型旅客船の隔壁の水密化に関し検討すること等の意見が国土交通大臣に提出されたところでございます。
これを受けまして、隔壁の水密化について学識経験者や造船技術者等から成る検討会を設置して検討いたしました結果、波の打ち込み、あるいは万一の座礁、衝突等への効果が高い水密全通甲板の設置、並びにいずれか一区画に浸水しても沈没しないような水密隔壁の設置を新造船に義務付けること等により、小型旅客船の安全性を更に高めることといたしたところでございます。
また、二点目の御指摘のハッチカバーにつきましてでございますが、これも運輸安全委員会の経過報告におきまして、船首甲板部ハッチ蓋がクリップを回しても確実には固定できなかったか、又はクリップで止められていなかった可
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