国土交通省海事局長
国土交通省海事局長に関連する発言195件(2023-03-29〜2026-04-24)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
船員 (163)
船舶 (70)
関係 (66)
事業 (52)
労働 (52)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 高橋一郎 |
役職 :国土交通省海事局長
|
参議院 | 2023-04-27 | 国土交通委員会 |
|
○政府参考人(高橋一郎君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、当該事故では、絶対に出航してはいけない状況で船が出たということでございました。出航可否の判断につきましては、船長が出航前に気象・海象情報を収集し、安全管理規程に定める運航基準に照らして安全な航海に必要な条件が整っているかの確認等を行った上でこれを行うこととなってございます。
今般の改正法案では、船長が特定操縦免許を取得する際に受講が義務付けられます講習課程におきまして、気象・海象情報に基づく出航可否の判断などに関する科目を新たに追加することとしております。これに加え、今般の改正法案では、運航管理者が気象、海象等を勘案して運航中止を指示する義務を明確化しました上で、船長や経営者も含めて、旅客船事業者の従業者は当該指示に従うことを義務付けてございます。これにより船舶運航の安全の徹底を図ってまいる所存でございます。
|
||||
| 高橋一郎 |
役職 :国土交通省海事局長
|
参議院 | 2023-04-27 | 国土交通委員会 |
|
○政府参考人(高橋一郎君) お答え申し上げます。
今回の法改正では、小型旅客船の船長等を対象としまして、初任教育訓練の義務化等の措置を講じてその資質向上に取り組むこととしてございます。
一例申し上げますと、初任教育訓練の義務化に当たりましては、事業規模の小さな小型旅客船事業者であっても船長等の資質向上にしっかりと取り組めますよう、具体的な実施方法や留意点、使用する教材の例等をまとめたガイドラインを策定することを予定してございます。しっかり取り組んでまいりたいと思います。
|
||||
| 高橋一郎 |
役職 :国土交通省海事局長
|
参議院 | 2023-04-27 | 国土交通委員会 |
|
○政府参考人(高橋一郎君) お答えを申し上げます。
御指摘の改良型救命いかだ、業務用無線設備、非常用位置等発信装置などの安全設備の導入について予算面で手厚い措置を講じておるところでございますが、当該補助制度の詳細、また補助金の申請手続について、地方運輸局や業界団体と密接に連携し、説明会などを通じて丁寧に情報提供を行ってまいります。
こうした取組を通じ、中小零細事業者を始め、事業者がこれらの安全設備を円滑に導入できるよう、しっかりと支援してまいる所存でございます。
|
||||
| 高橋一郎 |
役職 :国土交通省海事局長
|
参議院 | 2023-04-27 | 国土交通委員会 |
|
○政府参考人(高橋一郎君) お答えを申し上げます。
今回の離島振興法改正を踏まえまして、海事局の担当者が関係事業者や自治体を個別に訪問いたしまして、各事業者の経営体力、あるいは各航路で運航している様々な船舶の更新時期などを踏まえつつ、ジェットフォイルの更新の実現に向けた費用負担の在り方や更新スケジュールなどにつきまして議論を重ねておるところでございます。また、これに加えまして、製造事業者とも、建造体制の維持方策、各事業者との調整状況など、最新の状況について情報交換を行っております。
今後とも、旅客船事業者の現状確認、あるいは事業者や関係自治体の意向の把握、製造事業者との緊密な連携等、しっかりと力を尽くしてまいる所存でございます。
|
||||
| 高橋一郎 |
役職 :国土交通省海事局長
|
参議院 | 2023-04-27 | 国土交通委員会 |
|
○政府参考人(高橋一郎君) お答え申し上げます。
共同経営を行うことを要件として離島航路補助の支援対象とする制度につきましては、当該制度を活用する可能性のある航路におきまして、直接、個別に丁寧な説明を行っているところでございますが、現時点では本制度に基づく事業者から認可の申請は出てきておりませんものの、引き続き、本制度が活用されますよう、地方自治体と連携しながら周知を図ってまいりたいと存じております。
また、離島航路、離島補助航路以外の事業者への支援につきましても、令和四年度補正予算を活用して、キャッシュレス決済の導入など、事業者の経営改善に資する支援を実施してございます。
今後とも、事業者の声に丁寧に耳を傾けながら、必要な対応を行ってまいります。
|
||||
| 高橋一郎 |
役職 :国土交通省海事局長
|
参議院 | 2023-04-27 | 国土交通委員会 |
|
○政府参考人(高橋一郎君) お答え申し上げます。
まず、御指摘の船舶の停止命令、これ、新設するものでございます。また、御指摘いただきましたのは、併せて事業停止命令につきましても言及をいただきました。
今般の法律改正により新たに導入されます船舶等の使用停止命令、また既存の事業停止命令、これらにつきまして、行政処分の運用の詳細につきましては、新たに導入される、先ほど大臣が御答弁の中で触れました違反点数制度の運用と併せまして、道路運送法に基づく貸切りバスの運用等を参考に現在検討を進めているところでございます。これら制度の詳細につきましては、法律成立後速やかに詳細を定めまして、事業者が不測の不利益を被ることがないよう、十分な周知を行ってまいりたいと考えてございます。
また、恐縮でございますが、次の御指摘の事業改善命令、これ、事業者が当然改善を図り、それをきっちり私どもで確認をしていくと
全文表示
|
||||
| 高橋一郎 |
役職 :国土交通省海事局長
|
参議院 | 2023-04-27 | 国土交通委員会 |
|
○政府参考人(高橋一郎君) お答えを申し上げます。
輸送の安全を阻害している事案がある場合に行われる輸送の安全確保命令、これに違反した場合には、現行では百万円以下の罰金となってございますところ、これを一年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金、若しくはその両方を併科することができることといたしますとともに、法人にも最高で一億円の罰金を科すことができることとしてございます。
また、このほか、今回の改正法案においては、例えば船舶所有者が初任の船員に対して教育訓練を行わなかった場合の罰則を新設するなど、法令違反に対する抑止力を高めるための新たな罰則の創設を行ってまいります。
|
||||
| 高橋一郎 |
役職 :国土交通省海事局長
|
参議院 | 2023-04-27 | 国土交通委員会 |
|
○政府参考人(高橋一郎君) お答え申し上げます。
まず、御指摘を踏まえて、国による監視につきましては、監査体制の強化や運航労務監理官の意識改革、監査能力の向上などを通じ、運航基準違反に対する監視を強化してまいります。また、御指摘の地元の関係者や利用者による監視の強化も大変重要であると考えてございます。法令違反の疑いがある事案についての通報窓口、外部通報窓口を設置してございますが、お寄せいただいた情報は監査にしっかりと活用してまいります。
これに加えて、地域の旅客船事業者や漁業関係者などが運航可否判断の共有あるいは相互チェックを行う地域協議会の設置、活用を推進してまいりたいと考えてございます。またさらに、運航基準の公表を事業者に義務付け、地元の関係者や利用者がその内容を確認する、たくさんの目でこれをしっかり見ていくということも大変重要であると思っています。
また、せっかく旅行に来
全文表示
|
||||
| 高橋一郎 |
役職 :国土交通省海事局長
|
参議院 | 2023-04-27 | 国土交通委員会 |
|
○政府参考人(高橋一郎君) お答え申し上げます。
今般の改正法案におきまして、一定の要件に適合する民間機関を指定して、国に代わって管理者の試験を実施させることができることとしてございますが、安全統括管理者並びに運航管理者は旅客運送事業におけます安全管理の根幹を担う者でございまして、その資質を担保するための試験を国に代わって行う機関の指定に当たりましては、申請を行った機関が、試験事務の実施に関する計画、適切なものを持っていること、また計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的、技術的な基礎を有するものであること、また試験事務が不公正になるおそれがないものであることなど、法令で定める客観的な基準に適合しているか国が確認を行う必要があると考えてございます。
また、試験事務が適正かつ確実に実施されますよう、民間機関が作成した試験事務規程を国が確認し認可を行いますとともに、指定試験機関の役員と職
全文表示
|
||||
| 高橋一郎 |
役職 :国土交通省海事局長
|
参議院 | 2023-04-27 | 国土交通委員会 |
|
○政府参考人(高橋一郎君) 御説明申し上げます。
今般の法改正により導入します事業許可の更新制度についてお尋ねがございました。
小型船舶のみを使用する旅客不定期航路事業者が一定期間ごとに更新を行う必要がございますが、更新期限につきましては、優良な事業者については原則五年としております一方、処分を受けた事業者の事業許可の更新期限は一年又は三年に短縮することとしてございます。
また、お尋ねの具体的な申請スキームについてでございますが、更新に際しましては、各事業者が管轄の地方運輸局等に対しまして、事業計画に加えて、安全管理体制を支える人材を確保し、その資質を向上させるための計画を提出することといたしてございます。また、各地方運輸局等におきましては、要件を満たす安全統括管理者及び運航管理者が適切に確保されるか否か、また、事故処理訓練や船長による操練等の教育訓練が適切に実施される予定であ
全文表示
|
||||