国土交通省都市局長
国土交通省都市局長に関連する発言232件(2023-02-20〜2026-06-03)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 天河宏文 |
役職 :国土交通省都市局長
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参議院 | 2024-04-02 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(天河宏文君) 第一京浜につきましては、総延長約十八キロのうち約五キロとなっております。
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| 天河宏文 |
役職 :国土交通省都市局長
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参議院 | 2024-04-02 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(天河宏文君) お答えいたします。
第一京浜、第二京浜、それから青梅街道、これは、いずれにつきましても、昭和二十一年に初めて都市計画決定がなされております。
以上でございます。
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| 天河宏文 |
役職 :国土交通省都市局長
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参議院 | 2024-04-02 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(天河宏文君) 長期未着手の都市計画道路につきまして、私どもといたしましても、都市計画決定の後に長期間経過し、社会経済上の必要性に変化が生じつつある、こうした道路もあると認識をしております。
このため、国土交通省におきましては、平成十二年から累次にわたりまして技術的助言を発出いたしまして、地方公共団体において都市計画道路の必要性について検証を行うこと等をお願いをしてきております。こうした趣旨も踏まえまして、例えば東京都におきましては、平成二十八年に東京、都市計画道路の見直しを行っております。
国土交通省といたしましては、地方公共団体に対しまして適切な見直し等の取組を引き続き求めてまいりたいと、このように考えております。
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| 天河宏文 |
役職 :国土交通省都市局長
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参議院 | 2024-04-02 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(天河宏文君) お答えいたします。
昭和二十一年以降に都市計画決定を行った都市計画道路約五万七千キロのうち、着手済みは約四万一千キロ、それから未着手となっている延長は約一万七千キロとなってございます。
以上でございます。
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| 天河宏文 |
役職 :国土交通省都市局長
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参議院 | 2024-04-02 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(天河宏文君) お答えいたします。
都市計画による制限につきましては、一般的に受忍すべきものとされる制限の範囲を超えて特別の犠牲を課せられたものということができる場合には、憲法第二十九条三項に基づき損失補償を行う必要があるものと認識をしております。
都市計画道路に係る都市計画法の制限につきましては、これまでの裁判例では、その公益性に鑑みて受忍の限度内であるとされております。逸失利益も存在しないことから、憲法二十九条三項に基づいて損失補償を行った事例はないものと承知をしております。
以上でございます。
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| 天河宏文 |
役職 :国土交通省都市局長
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参議院 | 2024-04-02 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(天河宏文君) お答えいたします。
この判決におきましては、都市計画道路の区域内にその一部が含まれる土地に建築物の建築の制限が課されることによる損失につきまして、一般的に当然に、一般的に当然に受忍すべきものとされる制限の範囲を超えて特別の犠牲を課せられたものということがいまだ困難であるということから、憲法二十九条三項に基づく補償請求をすることはできないとされたものと承知をしております。
以上でございます。
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| 天河宏文 |
役職 :国土交通省都市局長
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参議院 | 2024-04-02 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(天河宏文君) お答えいたします。
第一種住居地域、判例では第一種住居地域でございますので、第一種住居地域についてお答えをさせていただきます。
第一種住居地域における建築物の形態制限でございますが、建蔽率は五〇%、六〇%、八〇%のいずれかの数値を、容積率は一〇〇%、一五〇%、二〇〇%、三〇〇%、四〇〇%、五〇〇%のいずれかの数値を都市計画で定めることになっております。なお、絶対的な高さの制限というのはございません。
それから、あと指定があったかということでございますが、三路線の都内区間における事業未実施地域の国道に面しているところに限定いたしますと、第一種住居地域が指定されているところはございません。
以上でございます。
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| 天河宏文 |
役職 :国土交通省都市局長
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参議院 | 2024-04-02 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(天河宏文君) お答えいたします。
都市計画による制限につきましては、一般的に受忍すべきものとされる制限の範囲を超えて特別の犠牲を課せられたものということができる場合には、憲法二十九条三項に基づき損失補償を行う必要があるものと認識をしております。
一方、これまでの判例におきまして、長期未着手の都市計画道路について損失補償が憲法上必要とされた事例はございません。ただし、都市計画決定後、長期間経過いたしまして、社会経済上の必要性に変化が生じつつある道路もあると認識をしております。
そうしたことでありまして、これまでも国土交通省から地方公共団体に対しまして、都市計画道路の必要性について検証を行い、結果を踏まえて、廃止や幅員変更など見直しを行うことをこれまでも助言をしてきているところでございます。
以上でございます。
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| 天河宏文 |
役職 :国土交通省都市局長
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参議院 | 2024-04-02 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(天河宏文君) お答えいたします。
繰り返しになって恐縮でございますが、都市計画による制限につきましては、一般的に受忍すべきものとされる制限の範囲を超えて特別の犠牲を課せられたものということができる場合には、憲法二十九条三項に基づきまして損失補償を行う必要があるものと認識をしております。
これまでの判例におきましては、長期未着手の都市計画道路につきまして損失補償が憲法上必要とされた事例はないと承知をしております。
以上でございます。
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| 天河宏文 |
役職 :国土交通省都市局長
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参議院 | 2024-04-02 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(天河宏文君) 第一京浜、第二京浜、青梅街道についてということでよろしゅうございますでしょうか。
第一京浜、第二京浜及び青梅街道につきましては、昭和二十年十二月に全国を対象とした戦災地復興計画基本方針、これが閣議決定をされまして、これを踏まえて、内閣総理大臣が旧都市計画法に基づき、昭和二十一年三月に東京戦災復興都市計画、これを決定したと承知をしております。
以上でございます。
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