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国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)

国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)に関連する発言1706件(2023-01-26〜2025-12-11)。登壇議員5人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: ストーカー (88) 警察 (88) 被害 (86) 事案 (82) 支援 (71)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
坂井学 参議院 2025-06-05 内閣委員会
つまり政治的にということだと思いますが、政治的に独立して学術的な活動をしていただくのが望ましいということは言うまでもないことだと思っております。
坂井学 参議院 2025-06-05 内閣委員会
今回の法案に直接関係あるなしでということだと思いますが、そういった形で、言わばある意味プレッシャーを掛けられるような形なのか、どういう意味で忖度をするのか分かりませんが、忖度をして、本来あるべき姿、言わば学術を、学術の論点から本来追い求めるものであるにもかかわらず、その他の力が掛かることによって、それがそのまま追い求められないというのはあるべきではないと思います。    〔理事磯崎仁彦君退席、委員長着席〕
坂井学 参議院 2025-06-05 内閣委員会
いや、とにかく、この内閣委員会での答弁のときには、この前の質疑者の方から具体的に、特定なイデオロギーや党派的な主張を繰り返す会員、そういう行動のことが指摘をされて、どのような対応を取ることができるのかといった趣旨での質問に対してでしたから、ですから、そういった前の方のその趣旨に応じた形でこういったお話をさせていただきましたが、しかし、ここはあくまで、国が関与するわけじゃありませんので、国が解任するわけではありません、学術会議が解任をするわけでありますし、なおかつその基準に関して、どこまで例えば党派的な、特定なイデオロギーで党派的な主張を繰り返すか、どこまでやったら駄目かみたいな話、基準は一切私申し上げておりませんので、そういったものは事前に決めて、具体的に学術会議において定めておく必要があろうと、そこまで申し上げているところでございます。  つまり、学術会議において、この政治的な、特定な
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坂井学 参議院 2025-06-05 内閣委員会
いや、常識で考えていただければ、私が申し上げて、これしなきゃいけないといってやるということはちょっと考えられないと思います。それは、学術会議の皆さんが学術会議の中でしっかり話をして、どういうことが適切か不適切か、そしてどの程度やったらそれが駄目かという話をしっかりお話しをいただいて、あらかじめコンセンサスを取って基準を決めておくということになろうかと思います。  私はあくまで学術会議が解任ができるということを申し上げているところでございますので、ここに関して、私が言ったからそれを気にして学術会議が辞めなきゃいけないといって萎縮するということは、会員さん含めて、ちょっと考えにくいというか、あり得ないと思います。
坂井学 参議院 2025-06-05 内閣委員会
ですから、仮に政治的な中立性を疑われるようなことがあるならば、それが学術会議の業務に関する著しく不適当な行為に当たるか当たらないか国民や社会にきちんと説明できるように、学術会議において自主的、自律的に適切に判断されるだろうということを申し上げたものでございます。
坂井学 参議院 2025-06-05 内閣委員会
済みません、何の誤解か全く分からないんですけど、何の誤解なんですか。  あくまで学術会議が判断をして、そして何が該当するかを決め、そしてその基準も決める。それにもちろん触れてしまえば……(発言する者あり)
坂井学 参議院 2025-06-05 内閣委員会
解任するという制度、仕組みになっているということを私は申し上げたかったので申し上げたということでございます。
坂井学 参議院 2025-06-05 内閣委員会
御指摘の文書の不開示部分には、内閣総理大臣による学術会議の会員の任命に関する考え方の検討途中の部分が記載されていると承知しており、その内容につきましては控えさせていただきたいと思います。
坂井学 参議院 2025-06-05 内閣委員会
なので、その内容につきましてはお答えできないということでございます。
坂井学 参議院 2025-06-05 内閣委員会
御指摘の平成三十年文書は、日本学術会議事務局において、従来からの推薦と任命の関係の法的整理を再度確認するために作成したものであり、本文書に解釈の変更が行われたわけではありません。  平成三十年文書の協議過程で作成された文書については、裁判で係争中でありますが、その上でお答えすると、黒塗り部分は、内閣総理大臣による日本学術会議会員の任命に関する法解釈についての検討の過程で作成された文案、人事に関わる内容、具体的には、内閣総理大臣による会員の任命に関する法解釈につき整理、検討した行政庁間の協議過程における記載であって、最終版には記載されなかったものであります。  黒塗り部分が開示された場合、あたかもそれが政府としての確定的な考え方であり、令和二年の会員任命など、実際の会員の任命にも適用されたものであるとの誤解を招く可能性があります。その結果、公正、円滑な人事の確保等に影響を及ぼすおそれがあ
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