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国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)

国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)に関連する発言1706件(2023-01-26〜2025-12-11)。登壇議員5人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: ストーカー (88) 警察 (88) 被害 (86) 事案 (82) 支援 (71)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
坂井学 衆議院 2025-04-18 本会議
日本学術会議法案につきまして、その趣旨及び内容の概要を御説明申し上げます。  本法律案は、日本学術会議の機能強化に向けて、その独立性、自律性を抜本的に高めるため、学術に関する重要事項に係る審議、大学、研究機関、学会その他の学術に関係する者の間における連携の確保及び強化、学術に関する研究を円滑に進めるための社会環境の整備、学術に関する外国の団体及び国際団体との交流等を行うことにより、学術の向上発達を図るとともに、学術に関する知見を活用して社会の課題の解決に寄与することを目的とする法人として、日本学術会議を設立し、その目的、業務の範囲等に関する事項を定めるものです。  次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。  第一に、日本学術会議について、特別の法律により設立される法人とするほか、日本学術会議の目的等に関する事項を定めることとしています。  第二に、日本学術
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坂井学 衆議院 2025-04-18 本会議
市來伴子議員の御質問にお答えいたします。  六名の会員候補者を任命しなかった理由についてお尋ねがありました。  これまでも当時の内閣総理大臣や官房長官が国会で答弁しているとおり、二〇二〇年の日本学術会議の会員任命については、日本学術会議法に沿って、任命権者である当時の内閣総理大臣が総合的、俯瞰的な活動を確保する観点から判断を行ったものであり、既に一連の手続は終了しているものと承知しております。  個々人の任命の理由については、政府の機関に所属する公務員の任命であり、通常の公務員の任命と同様に、その理由については、人事に関することであり、お答えを差し控えさせていただきます。  学術会議を特殊法人とする理由についてお尋ねがありました。  特殊法人とは、一般的に、特別の法律により特別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人等であって、独立行政法人以外のものと定義されます。ホームペー
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坂井学 衆議院 2025-04-18 本会議
三木圭恵議員の御質問にお答えいたします。  日本学術会議法における総理の任命権についてお尋ねがありました。  これまでも当時の内閣総理大臣や官房長官が国会で答弁しているとおり、日本学術会議の会員任命については、法の規定により、学術会議からの推薦に基づいて内閣総理大臣が任命することになりますが、これまでも、同会議から推薦名簿を提出する前に、事務局を介して学術会議の会長と任命権者との間で様々な意見交換が行われております。  二〇二〇年の日本学術会議の会員任命に当たっても、これまでと同様に、推薦名簿が提出される前に意見交換が学術会議の会長との間で行われましたが、その中で任命の考え方のすり合わせまで至らなかったものと承知しております。  二〇二〇年の会員任命の大まかな方針についてお尋ねがありました。  これまでも当時の内閣総理大臣や官房長官が国会で答弁しているとおり、二〇二〇年の日本学術
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坂井学 衆議院 2025-04-18 本会議
学術会議の理念についてお尋ねがありました。  戦後間もなくの立法例を除けば、いわゆる基本法のほかは特に補償等を行う場合を除き前文は置かれていません。組織法である日本学術会議法案においても、基本理念は条文の形で規定をしております。  法案における日本学術会議の目的及び基本理念は、日本学術会議の拡大、深化する使命、目的を現代の視点から捉え直し、法制的な観点も踏まえつつ、より恒久的、普遍的な用語を用いるという考えの下、科学が文化国家の基礎、我が国の平和的復興を包含する、学術に関する知見が人類共有の知的資源、経済社会の健全な発展という表現を用いています。  その上で、有識者懇談会の報告書では、学術会議には拡大、深化する役割に実効的に対応していくことが求められており、国の機関のままの改革では限界があることから、機能強化に向けて独立性、自律性を抜本的に高めるため、よりよい役割、機能の発揮にふさわ
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坂井学 衆議院 2025-04-16 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会
まず、古賀委員におかれましては、昨年一月の発災当日より、現地対策本部長として石川県庁において陣頭指揮に当たられたことについて敬意を表するとともに、また、感謝を申し上げたいと思います。同時に、今回の法改正に関しましても、そのとき現地対策本部長として様々経験された教訓等をアドバイスをいただいていると聞いておりまして、こちらも感謝を申し上げたいと思います。  今般の能登半島地震におきましては深刻な液状化被害が生じたことを踏まえ、法案においては、液状化対策の推進を新たに位置づけることといたしました。  液状化による被害を受けた自治体においては、先月までにまず復興まちづくり計画を策定したところであると承知をいたしておりますが、今後、それを具体的に進めていくためには、土地の境界確定であったり、液状化対策事業を実施した場合の周辺への影響等について調査を進め、一つずつ結果を出して乗り越えていくことが必
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坂井学 衆議院 2025-04-16 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会
液状化被害を受けた住宅の被害認定調査についてでございます。  今御指摘のように、角度が百分の一、六十分の一、二十分の一、それぞれありまして、百分の一以上の場合は半壊、六十分の一以上の場合は大規模半壊、二十分の一以上の場合は全壊など、一応、そこは明確な基準がありますが、その基準そのものが不適切ではないかという御指摘だったかと思います。  この基準をどうやって決めたかということですが、東日本大震災において住宅の液状化被害の事例が多数発生をしたことから、防災、それから建築、そして医療関係者にヒアリングを行って、例えば居住者が苦痛を感じる傾斜がどの程度かといった専門的見地からの意見を踏まえ、定めたものでございます。  この被害認定調査の在り方については、今回、能登半島地震における事例も踏まえまして、現在、検証作業を進めているところでございます。  これは、まず、基準は基準としてありますが、
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坂井学 衆議院 2025-04-16 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会
申し訳ありませんが、私は、今どういう形で専門家の皆さんにお話を伺ったりヒアリングを行わせていただいているかということは、ちょっと今、にわかには分からないので、何とも申し上げられませんが、もしかしたら、そういった建築とか住居の専門家の方にヒアリングを行っていただいて我々にお伝えいただく方がいいのか、それとも、おっしゃるように直接お話をお伺いした方がいいのか、その辺を含めてちょっと検討させていただきたいと思います。
坂井学 衆議院 2025-04-16 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会
済みません、ちょっと聞き漏らしたんですけれども、これは、今回の福祉関係者についてということでよろしいんでしょうか。
坂井学 衆議院 2025-04-16 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会
政府の改正案において、災害関連死の防止を図る観点からも、被災者への福祉サービスの提供が確実に行われるように、福祉関係者に対して、医療、土木建築工事又は輸送関係者と同様の措置を講じることとしております。  これらは、人命を守るに当たって、万が一の場合に備えた、いわば最後の手段として規定されるものであって、通常の場合に適用するとは思っていないものでありますが、しかし、非常時でございますので、どんな状況、どんな場面にぶつかるか分からないという中で、最後の手段として規定をしたいということでございます。  ちなみに、今まで、三業種が指定をされておりますが、適用実績はないということでございます。  ですから、この改正法の運用に当たりましては、福祉関係者の皆様の御協力により被災者への支援が円滑に行われるよう、丁寧に説明をしながら取り組んでまいりたいと思います。
坂井学 衆議院 2025-04-16 東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会
我々、能登半島地震を体験をしたわけでございまして、今回の災害は、高齢化の進んだ半島地域という地理的、社会的な制約のある地域での震災でございまして、これまでの災害対応と比較をしても、様々な困難な状況に直面をしてきたところでございます。  この災害対応から得られた教訓を今後に生かし、次なる災害に備えていくことは大変重要であり、政府として幅広く検討を行ってきた中、法制上の措置が必要なものについて今回改正を行いたいと考えております。  その一点目が、国による災害対応の強化でございまして、災害対応に当たる被災自治体を国がしっかり支援をしていく体制をつくっていく。  二点目として、被災者支援の充実でございまして、福祉サービスの提供を災害救助法に位置づけることによって、在宅でありますとか車中泊で避難をされる方々に対しても福祉的支援が届くようにして、被災者の生活環境をよりよいものとしていくとともに、
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