戻る

国税庁次長

国税庁次長に関連する発言353件(2023-02-10〜2026-03-24)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 申告 (118) 課税 (67) 令和 (59) 納税 (59) 消費 (56)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-16 財務金融委員会
○星屋政府参考人 繰り返しで恐縮でございますが、個別の事柄につきましては、お答えを差し控えさせていただきます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-16 財務金融委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  個別の課税関係でございますので、お答えは差し控えさせていただきます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-16 財務金融委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  政治資金の課税関係につきましては、個々の実態に応じまして、法令等に基づき適正に取り扱うこととしてまいりたいと思います。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-14 予算委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  個別にわたる事柄につきましてはお答えは差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げますと、国税当局といたしましては、政治資金の課税関係につきましては、個々の実態に応じ、法令等に基づき適正に取り扱うこととしております。  政治資金につきましては、それが政治家の関連政治団体又は政治家個人のいずれに帰属するかによりまして課税関係が異なりますことから、個々の事実関係を精査する必要があるということでございます。  政治資金の帰属を判断するに当たりましては、収支報告書の記載状況を含めまして、その資金が誰によって実質的に管理、使用されていたのかなど様々な状況を総合的に精査し、判断することとしております。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-14 予算委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  金丸信元自民党副総裁の事案につきましては、金丸元副総裁及び元秘書の所得税法違反につきまして東京国税局が告発しており、その後、東京地検において起訴を行っているものでございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-14 予算委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  国税当局といたしましては、政治資金の課税関係につきましては、個々の実態に応じ、法令等に基づき適正に取り扱うこととしております。  なお、所得税は申告納税制度の上に成り立っておりますので、まずは納税者の方々において御自身の収入や必要経費を計算し、申告していただくこととなります。  その上で、一般論として申し上げますと、国税当局におきましては、様々な機会を捉えまして、課税上有効な各種資料情報の収集に努め、これら資料情報と提出された申告書とを分析いたしまして、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどして、適正、公平な課税の実現に努めているところでございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-14 予算委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  個人の確定申告におきまして、虚偽の事実を申告した場合には、詐取になると考えてございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-14 予算委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  政治資金につきましては、それが政治家の関連政治団体又は政治家個人のいずれに帰属するかによりまして課税関係が異なるため、個々の事実関係を精査する必要がございます。  個人に帰属する場合には雑所得の収入ということでございますけれども、その場合には、収入金額から必要経費を差し引いた残額が課税対象となるということでございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-14 予算委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  一般論で申し上げますが、政治資金の帰属を判断するに当たりましては、その資金が誰によって実質的に管理、使用されていたかなど、様々な状況を総合的に精査して判断することとしております。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-14 予算委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  一般論として申し上げますが、必要経費の該当性の判断につきましては、個々の支出の趣旨や内容等の事実関係を総合的に勘案して判断するということでございます。