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国税庁次長

国税庁次長に関連する発言370件(2023-02-10〜2026-07-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 申告 (128) 令和 (68) 課税 (66) 納税 (62) 調査 (54)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2023-03-15 財務金融委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  消費税還付申告法人に対する税務調査につきましては、新型コロナの影響によりまして税務調査全般を抑制していた中で、コロナ前に比べ調査件数は減少してございますが、令和三事務年度におきましては、四千二百五十二件の実地調査を行いまして、約三百七十二億円を追徴課税したところでございます。  このうち、不正計算を把握したものは、全体の一八・六%に相当する七百九十一件ございます。コロナ前の平成三十事務年度が一二・七%でございましたので、これに比べては増加しているところでございます。また、不正計算に係る追徴税額は約百十一億円となってございまして、コロナ前と比べても二倍以上となっているところでございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2023-03-15 財務金融委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  消費税の不正還付問題につきましては、輸出免税制度を悪用するなど事案が複雑、巧妙化していることから、国税当局といたしましては、重点課題として位置づけて取り組んでいるところでございます。  具体的には、消費税に係る還付申告書の提出があった場合には、申告書の添付書類や保有する資料情報等に基づきまして厳格な審査を行い、申告内容に疑義がある場合には、還付を保留し、書面照会や実地調査を行うなどいたしまして還付原因等の解明、確認を実施し、申告内容に誤り等が認められた場合には確実に是正をしてございます。  また、還付後でありましても、還付申告の内容に疑義が生じた場合には実地調査を通じて解明、是正を行うなど、国税当局として厳正に対応しているところでございます。  今後とも、不正還付事案の態様や手口も見極めながら、こうした厳格な審査と的確な税務調査等を通じまし
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星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2023-03-15 財務金融委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  インボイス制度の開始後は、仕入れ税額控除の適用を受けるためには、原則として、課税仕入れに係る帳簿及びインボイス発行事業者から交付されたインボイスの保存が必要となります。  具体的には、買手の行った課税仕入れにつきまして、適正なインボイスの保存がない場合、その不足する内容を他の書類等から確認できない限り、原則として仕入れ税額控除の適用を受けることはできないこととなります。したがいまして、税務調査におきましてもこのような確認が必要となるということでございます。  それから、インボイス制度開始後は、インボイス発行事業者と通謀等しない限り、仕入れ税額控除、架空仕入れを計上することは困難になると考えられますので、消費税の不正還付につきましても一定の抑制が働くものと考えてございます。  また、国税当局といたしましても、税務調査の際に、登録されたインボイ
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星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2023-03-14 財政金融委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  飲食店の内装に要する資産につきましては、建物、建物附属設備、器具備品など様々なものがございまして、取得する資産に応じて法人税法上適用される耐用の年数は異なりますが、例えば、器具備品のうち、机、椅子等の家具で接客業用のものの耐用年数は五年とされております。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2023-03-14 財政金融委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  マンションの相続税評価につきましては、国税庁が定める通達により評価した相続税評価額と時価が大きく乖離している事例が把握されておりまして、実質的な課税の公平性を確保する観点から、相続税申告後に国税当局が改めて評価を行い、課税処分を行うといったケースも発生しているところでございます。  こうした課税処分をめぐる訴訟におきまして、国税が勝訴した昨年四月の最高裁判決以降、マンションの評価額の乖離について対応が必要との指摘や、国税当局の課税処分を避けるため取引を控えるといった不動産市場への影響を懸念する声が見られたところでございます。  このため、国税庁といたしましては、先般、学識者や不動産業界関係者等で構成される有識者会議を設置をいたしまして、マンション評価額の時価との乖離につきまして、まずは実態把握や要因分析を進めていくこととしたところで
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星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2023-03-13 予算委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  国税庁といたしましては、従来から、国税の納付につきまして、現金を使用しない納付の方法としてインターネットバンキング等のキャッシュレスな納付手段の普及に取り組んでいるところでございます。  印紙税は一般的に、課税される文書に印紙を貼り付ける方法により納付することとされておりますが、納税者の利便性の観点から、例えば毎月継続して又は多量に課税文書が作成されるときに、税務署長の承認を受けた場合は、一つ一つの文書に印紙を貼り付けるのではなく、一括して金銭で印紙税を納付し、文書に税務署承認済みである旨記載するという方法が認められておりまして、こうした場合にはキャッシュレスな納付手段を御利用いただくことが可能となってございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2023-03-13 予算委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  印紙税は、不動産売買契約書など、法令に定める文書を作成したときに課税されることとされております。なお、この文書には、電磁的記録のほか、書面で作成された文書の単なるコピーは含まれておりません。したがいまして、メールやファクスで送信された不動産売買契約書には印紙税は課税されないということでございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2023-03-10 財務金融委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  過去十年余りの輸出物品販売場の推移につきましては、平成二十四年四月一日現在で四千百七十三場であったものが、年々増加いたしまして、令和二年九月末現在で五万五千百三十四場となってございました。その後、若干減少いたしまして、令和四年九月末現在で五万二千二百二十七場となってございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2023-03-10 財務金融委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  輸出物品販売場の今後の見通しでございますが、それにつきましては、私ども、ちょっとお答えする立場にはございませんけれども、取消し件数でございますが、直近三年、平成三十一年四月から令和四年三月における輸出物品販売場の取消し件数につきましては、合計十三件となっているところでございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2023-03-10 財務金融委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  国税当局といたしましては、輸出物品販売場制度を悪用した不正事案につきましては特に厳正な対応が必要と考えてございまして、これまで、輸出物品販売場に対する税務調査を実施し、輸出物品販売場の許可の取消しも含めまして不適正な免税販売を是正するなど、必要な対応を行ってきたところでございます。  また、電子化された購入記録情報を含め様々な資料情報の収集、分析等から、輸出物品販売場で免税購入した物品を国内転売するような事案につきまして、その購入者に対して消費税相当額を賦課決定するなどの取組も行っているところでございます。  引き続き、税関当局とも緊密に連携しながら、制度の適正な運用に努めてまいりたいと考えてございます。