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国税庁次長

国税庁次長に関連する発言344件(2023-02-10〜2025-12-15)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 申告 (104) 課税 (74) 納税 (64) 消費 (57) 調査 (57)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2023-02-20 予算委員会第三分科会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  適格請求書発行事業者公表サイトにつきましては、取引先から受領した請求書等に記載されている番号が登録番号として取引時点において有効なものかを確認するためのサイトでございますので、登録番号を基に検索することとしております。  氏名を基にした検索を可能とすることといたしますと、同じ氏名の事業者が複数いる場合に登録番号が複数表示され、登録番号を特定できない場合や、住民票上の氏名が漢字表記であっても、請求書に記載された氏名の表記を平仮名にしているために登録されている取引先が表示されない場合などが考えられるところでございまして、事業者に混乱が生じるおそれがあると考えてございます。  このような問題を避けるために、公表サイトにおける検索方法は登録番号によるものに限定しているというところでございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2023-02-20 予算委員会第三分科会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  個人の場合には、基本的には番号から検索をして氏名を求めるということでございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2023-02-20 予算委員会第三分科会
○星屋政府参考人 番号で検索しますと氏名が出てくる、その氏名が取引先と同一かどうかというのは、取引先に確認するなり、ほかの情報からそこは確認するということになろうかと思います。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2023-02-20 予算委員会第三分科会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  インボイス発行事業者として登録された事業者につきましては、登録年月日、登録番号等を通知しているところでございます。この通知は郵送で行っておりますほか、登録申請をe―Taxで行い、その際に電子通知を希望された場合には、電子データで受領できることとなってございます。  紙面の場合には紛失するリスクもございますので、国税当局といたしましては、e―Taxを利用して電子通知を受領されるようお勧めしているところでございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2023-02-20 予算委員会第三分科会
○星屋政府参考人 どちらかでございますので、選択していただくことになります。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2023-02-17 財務金融委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  インボイス制度の開始日であります令和五年十月一日からインボイス発行事業者の登録を受けようとする場合の原則的な申請期限は、法令上、本年三月三十一日とされております。ただし、三月三十一日までに登録申請書を提出することにつきまして困難な事情がある場合には、登録申請書にその事情を記載し、九月三十日までに提出すれば、十月一日付で登録を受けたものとみなすという経過措置が既に設けられていたところでございます。  さらに、今般、この経過措置につきまして、事業者の方は、令和五年度税制改正法案の激変緩和措置の内容も踏まえつつ登録の要否を検討する必要があるということで、三月三十一日までに申請を行うことが一般的に困難な状況にあると考えられますことから、令和五年度税制改正の大綱におきまして、運用上、登録申請書に困難な事情の記載を改めて求めないこととしたところでございます
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星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2023-02-17 財務金融委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  実調率の低下も示しておりますように、経済活動のグローバル化、デジタル化に伴います調査、徴収事務の複雑化、困難化などによりまして、税務行政を取り巻く環境は厳しさを増しているところであります。  こうした中、令和五年度予算におきましては、消費税の不正還付や租税回避などへの対応を図るため、国税庁における所要の体制整備を盛り込みまして、三十七名の定員増となっております。今後とも、適正、公平な課税、徴収を実現するため、必要な定員を確保し、税務執行体制の強化に努めてまいりたいと考えております。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2023-02-17 財務金融委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  税務行政のDX、デジタルトランスフォーメーションでございますが、納税者にとりましては、手続の簡便化や計算誤りの防止に資するほか、国税当局にとりましても、デジタル技術の活用により事務の効率化、高度化が進むなど、官民双方にメリットがあるものと考えております。  国税庁におきましては、令和三年六月に「税務行政のデジタル・トランスフォーメーション 税務行政の将来像二・〇」というものを策定、公表しておりまして、あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会を目指すとともに、データの活用により課税、徴収を効率化、高度化し、組織としてのパフォーマンスの最大化を目指すこととしております。  また、委員御指摘の各種情報を所得税の申告書に自動反映する仕組みについてでございますが、e―Taxとマイナポータルを連携させることによりまして、医療費控除や生命保険料控除など
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星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2023-02-17 財務金融委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  国税庁におきましては、これまでも、マイナンバーを活用することによりまして、税務執行の効率化に取り組んできたところでございます。  税務執行の効率化につきましては、マイナンバーを用いることによりまして、法定調書の名寄せや申告書との突合がより効率的かつ正確に行えるようになっており、所得把握の効率化、適正化につながっていると考えております。  今後とも、関係省庁等と連携しつつ、税務行政におけるマイナンバーの活用を推進してまいりたいと考えております。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2023-02-17 財務金融委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  これまでのコロナ禍における確定申告におきましては、令和元年分、令和二年分につきましては、全国的な行動制限等を伴う政府方針を踏まえて、十分な申告期間を確保するため、申告、納付期限を一律で一か月延長し、令和三年分の確定申告につきましては、蔓延防止等重点措置の対象地域拡大とこれに伴う行動制限等を踏まえ、簡易な方法により申告、納付期限の延長を申請することができるとしたところでございます。  他方、令和四年分の確定申告につきましては、過去三年間のように行動制限等を伴う政府方針は示されていないことから、申告、納付期限の一律延長等は考えていないというところでございます。  なお、新型コロナへの感染等によりまして期限までに申告等が困難となる場合には、申告等が可能となった段階において申請書を提出していただくことにより、申告、納付期限の延長を申請することができる
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