国税庁次長
国税庁次長に関連する発言370件(2023-02-10〜2026-07-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
申告 (128)
令和 (68)
課税 (66)
納税 (62)
調査 (54)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
|
参議院 | 2023-03-17 | 財政金融委員会 |
|
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。
国税当局といたしましては、輸出物品販売場制度を悪用した不正事案につきましては特に厳正な対応が必要と考えておりまして、これまでも輸出物品販売場に対する税務調査を実施をし、輸出物品販売場の許可の取消しも含めまして不適正な免税販売を是正するなど、必要な対応を行ってきたところでございます。
また、電子化された購入記録情報を含めまして、様々な市場情報の収集、分析等から、輸出物品販売場で免税購入した物品を国内転売するような事案につきまして、例えば令和三事務年度で三十件、追徴税額で十二億円の税務調査を実施をいたしまして、その購入者に対して消費税相当額を賦課決定するなどの取組を行っているところでございます。
引き続き、税関当局とも緊密に連携しながら、制度の適正な運用に努めてまいりたいと考えております。
|
||||
| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
|
参議院 | 2023-03-17 | 財政金融委員会 |
|
○政府参考人(星屋和彦君) 税関の場合もございますし、税務署、国税当局の場合もございます。両方ございます。
|
||||
| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
|
参議院 | 2023-03-17 | 財政金融委員会 |
|
○政府参考人(星屋和彦君) 国内で税務署等が対応する場合につきましては、例えば、輸出物品販売場で免税購入したけれども国内で転売をしたと。免税の要件といたしましては、非居住者であるというのが要件でございますけれども、実際は居住者であったという場合には税務署、国税当局の方で対応しますし、それから、海外に非居住者が、国内で転売した後に海外に出国するような場合には税関の方で対応するということでございます。
|
||||
| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
|
参議院 | 2023-03-17 | 財政金融委員会 |
|
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。
令和二年度及び令和三年度におきまして滞納残高が増加した要因につきましては、新型コロナ感染拡大防止を図る観点から滞納整理事務を抑制していたほか、新型コロナの影響によりまして納付が困難な方を対象とした特例猶予制度が終了したことなども考えられるところでございます。滞納が発生する要因は、一般的に個々の納税者の事業の状態や資金繰りなど様々な事情によるため、今後の滞納の状況の見通しについて確たることを申し上げられないことは御理解いただきたいと思います。
国税庁におきましては、従来から適正かつ公平な徴収を実現するため、期限内納付に関する広報、周知など滞納の未然防止策を徹底する、それから、滞納となった場合には、個々の実情に即しつつ、法令等に基づき適切に滞納処分を行うなど、組織を挙げた対応を行ってきたところでございます。
今後も、必要な体制整備を
全文表示
|
||||
| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
|
参議院 | 2023-03-17 | 財政金融委員会 |
|
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。
国税庁の定員につきましては、二〇〇〇年度時点で五万六千九百十六名、現在二〇二二年度時点で五万五千九百六十九名でございます。
脱税摘発額でございますが、検察庁に告発した査察事案の脱税総額は、二〇〇〇年度が二百三十五億円、二〇二一年度、こちらが直近でございますが、二〇二一年度が六十一億円でございます。
|
||||
| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
|
参議院 | 2023-03-17 | 財政金融委員会 |
|
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。
インボイス発行事業者として登録された事業者がその登録を取り下げたい場合には、取り下げる旨等を記載した取下げ書を提出いただくことで登録の取下げが可能でございます。
また、登録を取り下げた後、再度インボイス発行事業者として登録を希望する場合には、改めて登録申請書を提出することで登録を受けることがございます。
それから、取下げ書が提出された場合は、適格請求書発行事業者公表サイト上の登録情報を削除することとしておりまして、登録情報が削除された事業者に対しては、税務署長から適格請求書発行事業者の登録無効のお知らせを送付することとしております。
|
||||
| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
|
参議院 | 2023-03-17 | 財政金融委員会 |
|
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。
申告納税制度の下では、納税者が法律上の納税義務を適正かつ円滑に履行していただく必要がございまして、国税当局といたしましては、納税者サービスの充実を図るなど、納税環境の整備に取り組んでいるところでございます。
現在法案が提出されてございます、税理士等でない者が税務相談を行った場合の命令等につきましては、税理士等でない者による脱税相談等によりまして納税義務の適正な実現に重大な影響が及ぶといった事態を防止するため、より機動的な行政上の対応を可能とするためのものと承知をしております。
国税当局といたしましては、今後とも、申告納税制度の下、納税者の納税義務の履行を適正かつ円滑に実現できるよう、税務行政を適切に執行してまいりたいと考えております。
|
||||
| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
|
参議院 | 2023-03-17 | 財政金融委員会 |
|
○政府参考人(星屋和彦君) はい、結構でございます。
|
||||
| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
|
衆議院 | 2023-03-15 | 財務金融委員会 |
|
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
令和四年十二月一日に利用開始いたしましたスマートフォンの決済サービスを利用した国税の納付、いわゆるスマホアプリ納付につきましては、令和五年二月末現在で約五万三千件利用していただいているところでございます。
スマホアプリ納付は、スマートフォンを利用して電子申告をした納税者にとりまして利便性が高い納付手段でございまして、特に確定申告期におきまして、個人の納税者の方に利用していただいているところでございます。
なお、スマホアプリ納付の利用見込みについて、確たることを申し上げることは困難でございますが、スマホアプリ納付は取扱上限金額を三十万円としておりまして、令和三年分確定申告において、スマートフォンを利用して電子申告し、三十万円以下の納税額が発生した納税者の方は約三十五万人ございますので、こうした納税者の方はスマホアプリ納付を利用することができ
全文表示
|
||||
| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
|
衆議院 | 2023-03-15 | 財務金融委員会 |
|
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
直近三年度の法人の消費税の還付申告件数を申し上げますと、令和元年度、年度ベースでございますが、約十五万四千件、令和二年度は約十八万三千件、令和三年度は約十九万九千となってございまして、委員御指摘のとおり、増加傾向にございます。
還付申告件数が増加している要因につきまして、一概に申し上げることは困難でございますが、一般論として申し上げますと、消費税は売上げに係る税額から仕入れに係る税額を控除して税額を計算する仕組みでございますので、例えば、多額の設備投資を行ったことや輸出免税取引が多くなったことにより、売上げに係る税額よりも仕入れに係る税額が大きくなる場合には還付となりますことから、こうした法人が増加すれば、還付執行件数の増加要因となり得ると考えてございます。
|
||||