国税庁次長
国税庁次長に関連する発言368件(2023-02-10〜2026-06-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
申告 (124)
令和 (69)
納税 (64)
課税 (62)
調査 (53)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
|
衆議院 | 2023-02-17 | 財務金融委員会 |
|
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
実調率の低下も示しておりますように、経済活動のグローバル化、デジタル化に伴います調査、徴収事務の複雑化、困難化などによりまして、税務行政を取り巻く環境は厳しさを増しているところであります。
こうした中、令和五年度予算におきましては、消費税の不正還付や租税回避などへの対応を図るため、国税庁における所要の体制整備を盛り込みまして、三十七名の定員増となっております。今後とも、適正、公平な課税、徴収を実現するため、必要な定員を確保し、税務執行体制の強化に努めてまいりたいと考えております。
|
||||
| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
|
衆議院 | 2023-02-17 | 財務金融委員会 |
|
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
税務行政のDX、デジタルトランスフォーメーションでございますが、納税者にとりましては、手続の簡便化や計算誤りの防止に資するほか、国税当局にとりましても、デジタル技術の活用により事務の効率化、高度化が進むなど、官民双方にメリットがあるものと考えております。
国税庁におきましては、令和三年六月に「税務行政のデジタル・トランスフォーメーション 税務行政の将来像二・〇」というものを策定、公表しておりまして、あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会を目指すとともに、データの活用により課税、徴収を効率化、高度化し、組織としてのパフォーマンスの最大化を目指すこととしております。
また、委員御指摘の各種情報を所得税の申告書に自動反映する仕組みについてでございますが、e―Taxとマイナポータルを連携させることによりまして、医療費控除や生命保険料控除など
全文表示
|
||||
| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
|
衆議院 | 2023-02-17 | 財務金融委員会 |
|
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
国税庁におきましては、これまでも、マイナンバーを活用することによりまして、税務執行の効率化に取り組んできたところでございます。
税務執行の効率化につきましては、マイナンバーを用いることによりまして、法定調書の名寄せや申告書との突合がより効率的かつ正確に行えるようになっており、所得把握の効率化、適正化につながっていると考えております。
今後とも、関係省庁等と連携しつつ、税務行政におけるマイナンバーの活用を推進してまいりたいと考えております。
|
||||
| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
|
衆議院 | 2023-02-17 | 財務金融委員会 |
|
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
これまでのコロナ禍における確定申告におきましては、令和元年分、令和二年分につきましては、全国的な行動制限等を伴う政府方針を踏まえて、十分な申告期間を確保するため、申告、納付期限を一律で一か月延長し、令和三年分の確定申告につきましては、蔓延防止等重点措置の対象地域拡大とこれに伴う行動制限等を踏まえ、簡易な方法により申告、納付期限の延長を申請することができるとしたところでございます。
他方、令和四年分の確定申告につきましては、過去三年間のように行動制限等を伴う政府方針は示されていないことから、申告、納付期限の一律延長等は考えていないというところでございます。
なお、新型コロナへの感染等によりまして期限までに申告等が困難となる場合には、申告等が可能となった段階において申請書を提出していただくことにより、申告、納付期限の延長を申請することができる
全文表示
|
||||
| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
|
衆議院 | 2023-02-17 | 財務金融委員会 |
|
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
特に悪質な脱税犯につきましては、検察官に告発し、刑事訴追を求めるため、査察調査といたしまして、国税通則法上の強制調査権に基づきまして犯則調査を行っております。
査察事件として調査を行うかどうかにつきましては、それぞれの事案について、偽りその他不正の行為などの法律上の構成要件に該当する事実があり、これを立証し得る見通しがあるかどうか、それから悪質な事案であるかどうかといったことを十分に検討した上で個別に判断することとしております。
|
||||
| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
|
衆議院 | 2023-02-17 | 財務金融委員会 |
|
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
税務職員には、国税通則法上、一般の国家公務員よりも重い守秘義務が課されておりまして、国税当局におきましては、職務上の秘密保持について万全の注意を払っているところでございます。
このため、国税当局といたしましては、個別の税務調査の具体的内容について、査察事案で公表する場合を除きまして、報道機関に対する情報提供というものは行っていないということでございます。
|
||||
| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
|
衆議院 | 2023-02-17 | 財務金融委員会 |
|
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
先ほども申し上げましたように、国税当局といたしましては、税務職員に対しまして、国税通則法上、一般の国家公務員よりも重い守秘義務が課されておりますので、当局から個別の税務調査の具体的内容について、報道機関に対して情報提供を行っているということはないというふうに考えてございます。
|
||||
| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
|
衆議院 | 2023-02-10 | 財務金融委員会 |
|
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
国税庁といたしましては、インボイス制度について、制度の定着を図るため、調査の過程でインボイスの記載不備を把握したとしても、インボイスだけでなく他の書類等を確認するなど柔軟に対応していくということで考えてございます。
|
||||