弁護士
弁護士に関連する発言113件(2023-03-06〜2026-05-19)。登壇議員8人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 岡村晴美 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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衆議院 | 2024-04-03 | 法務委員会 |
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○岡村参考人 お尋ねいただいてありがとうございます。
虚偽DVと連れ去りという問題に関して、子供の親権争いという点にフォーカスしますと、私が個人的に言っていると思われても嫌なので、新日本法規の「離婚事件における家庭裁判所の判断基準と弁護士の留意点」という現役の裁判官の書いた本から読みますけれども、日本は、親権争いといっても調停前置主義が取られておりまして、親権を争う前にまず調停をやらなければいけないので、この百九十五ページにこう書いてございます。
実務上、親権について真に争いがある事案では、離婚訴訟に先立ち、子の監護者の指定、引渡審判を経ていることが多く、その中で監護者指定について裁判所の判断が示されている場合云々かんぬんとあります。
ですので、監護実績を積むために子供を連れ去って有利にするということが実態上あり得ない。あり得ないことが広まっている。それは、私が共同親権制度の導
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| 岡村晴美 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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衆議院 | 2024-04-03 | 法務委員会 |
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○岡村参考人 ありがとうございます。
先ほどおっしゃっていただいた、親であれば当然、何というか、親としての名目的なものであれば、私もこんなに反対はしていないんです。
私自身、事実婚でして、私の単独親権で、夫は親権者ではありません。ただ、子供は今二十歳で、十八歳まで何も問題なく、学校のPTAの行事にも一緒に参加して、胸を張って、娘の父親であるというふうに思っています。親権者であるから、父親じゃない、母親じゃないということにはなっていないというふうに思います。
話合いができる人でなくても面会交流、監護については強制する裁判所の審判ということで、意に反してもやらなければいけないというのが今の現行法です。
私が反対だなと思っているのは、私は、離婚した後の父母が、連絡を取るのも苦痛で、文字を見ただけでも怖いとか、何か、てにをは一つ取っても、お互いに、何でそんな言葉を使うんだろうという
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| 原田直子 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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衆議院 | 2024-04-03 | 法務委員会 |
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○原田参考人 私自身も、子供さんが、お父さんやお母さんから愛されるということが実感できるということはとても大事なことだと思っています。でも、今日の議論の中でも出てきましたけれども、それを共同親権にしないとできないのかという問題はまた別の問題だというふうに考えています。
そういう、お子さんに対してお父さんやお母さんが責任を持って関わり、愛情を示し、子供さんを大事にするということが大事だということであれば、それができるような制度をどんどんつくればいいじゃないですか。
今、それがない状況で紛争が起きているということが一番問題で、諸外国でも、共同親権や共同養育制度を導入しているところは、今日、午前中の山口先生もおっしゃっていましたけれども、十年後に共同養育計画、そういうものを作るようになったとおっしゃっていましたけれども、共同養育ということをつくっただけではそれが進まなかったということだと
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| 原田直子 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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衆議院 | 2024-04-03 | 法務委員会 |
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○原田参考人 統計を取ることは必要だと思いますし、私もそうしていただきたいと思います。
以上です。
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| 原田直子 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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衆議院 | 2024-04-03 | 法務委員会 |
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○原田参考人 御質問ありがとうございます。
今、先ほどの、午前中の、りむすびの方とか面会交流支援機関の方、費用が高いんです。公的な支援がありません。FPICという、前に調査官をされていた方たちがつくられていたNPOがありますが、私の地元の福岡では支援がなくなりました。相談はやっているんですけれども、やはり利用者が多いということと、それから、維持ができない。ずっと弁護士の中でカンパを求めたりとかをされてきましたけれども、維持が難しいということで、面会交流支援は取りやめになりました。
全国的にも、そういう支援団体がないところも結構ありますし、それから、あるとしても、一回当たり一万円とか一万五千円とかを負担しなきゃいけない。しかも、その前に、葛藤を下げるためのカウンセリングがあって、そのカウンセリングにも費用がかかる。それはとても一人親では負担できません。
ですので、そういう支援機関
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| 原田直子 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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衆議院 | 2024-04-03 | 法務委員会 |
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○原田参考人 御質問ありがとうございます。
私は、今のお話がちょっとよく理解できなかったんですけれども、離婚後は親権は共同でする場合もあれば単独でする場合もあるというふうに、どちらも原則とはしないというふうに部会では議論したというふうに思っております。
ですから、条文上もそれがはっきり分かるようにしていただきたいということで先ほど述べました。
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| 原田直子 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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衆議院 | 2024-04-03 | 法務委員会 |
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○原田参考人 御質問ありがとうございます。
何割と言われるとちょっと難しいかなと思うんですけれども、裁判になるような例では難しいかなというふうに思っております。今、協議離婚が八七か八%ぐらいで、そのほかが調停、審判、裁判離婚だと思いますが、裁判所に来るようなケースというのは、やはり葛藤が高くて、すぐその場で共同はちょっと難しいだろうと思います。
面会交流の取決めについて、協議離婚の場合と裁判離婚の場合では、裁判離婚の場合が取決めが高いと言われていますが、じゃ、何年後かに継続して行っているのはどうかというと、協議離婚の方が高いんです。つまり、お互いに話し合って決めたという場合はできるけれども、裁判所からやりなさいと言われた場合は難しいということだろうと思います。
そういう意味で、私どもは、裁判の例だけではなくて、協議離婚を協議するための仕事もしております。その中でも、やはり弁護士
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| 岡村晴美 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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衆議院 | 2024-04-03 | 法務委員会 |
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○岡村参考人 ありがとうございます。
私の感覚ですと、どちらかというと、弁護士を通じてしか話ができないようなケースでは、一〇〇%に近く協議を丸投げするというのは無理で、ADRというのが、何か結構簡単にそういう言葉が使われているんですけれども、実際の実績がないものを今言っていてもしようがないというふうに思っておりまして、今現状、面会交流じゃなく、親権の共同、決定権の共同ということになりますと、それを仲介できるのは弁護士しかいない、非弁行為になりかねないというふうに思っていることを考えると、裁判になるケース、弁護士が関与しているケースというのは、ほとんど一〇〇%に近く親権の共同を丸投げするというのは難しくて、まず支援からやる必要があるだろうということ。
あと、離婚後の話合いというところが、何かわがままでできないわけではなくて、本当に話が通じないんですね、お互いに全然。それは誰が悪いとか
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| 原田直子 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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衆議院 | 2024-04-03 | 法務委員会 |
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○原田参考人 ありがとうございます。
人的、物的に非常に大変だということはさっきから何回も申し上げておりますが、今、家庭裁判所は、家事事件手続法で、主張の透明化といいますか、そして双方の主張を相手にも伝えるという形で、昔は、家庭裁判所では調停をして、訴訟は地裁に持っていくというふうにしていたのが、訴訟も家庭裁判所でするというようになって、調停の延長のような訴訟ではなく、訴訟も当事者性を重視するということが進められてきております。そういう意味では、葛藤を下げる手段ではなくなっているというふうに思うんですね。
そういう意味で、今回、もっと事件が増えたときに、人的、物的にも大変だし、その中で、葛藤を下げてお互いの話合いが推進できるようにするというふうなつくりになっていないのではないかということを感じております。
以上です。
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| 岡村晴美 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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衆議院 | 2024-04-03 | 法務委員会 |
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○岡村参考人 私は、裁判所は非常に真面目にやろうとしていると思います。真面目な人ほど権力の弱い側にも耳を傾けてやろうとするので、すごく時間がかかるというふうに思っていて、先ほど申し述べたように、早く終わろうと思えば、説得しやすい方を説得するという、調停前置を早く終わらせて、なるべく裁判に上げないということではないかなというふうに、そういう運用になるのが非常に危ないなというふうに思っています。
それで、裁判所ができるだろうかという点に関して言うと、先ほど大村参考人がおっしゃった、制度がいろいろ、チャンネルが多くなったというか、すごくいろいろ選べる選択肢が、たくさん選べるんだ、単独か共同だけじゃないという話は、合意がある人たちにとってはすごくいいことだと思うんですけれども、それを裁判所に決定を委ねるという場面になると、必ず審理が長期化して争点が複雑化する。
この人は単独にしておいて監護
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