慶應義塾大学経済学部教授
慶應義塾大学経済学部教授に関連する発言33件(2023-04-21〜2025-06-11)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
年金 (130)
基礎 (44)
防衛 (38)
財源 (37)
国民 (35)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 駒村康平 |
役職 :慶應義塾大学経済学部教授
役割 :参考人
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参議院 | 2025-06-11 | 厚生労働委員会 |
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私も、突如選択肢からなくなりました。厚生年金の方はもう六十五歳まで皆さん払っていて、基礎年金に相当する部分も既に払い込んでいるわけですから、サラリーマングループはむしろやってもらった方がよかったわけですけれども、やっぱり、これは推測ですけれども、六十から六十五の間に自営業、一号の方に負担を求めるのがなかなか難しいという判断があったのではないかなというのと、国庫負担が付いてくるというところも一つ課題かなとは思っていますけれども、これはあくまでも臆測でございます。
私も唐突に伺ったという感想を持っております。
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| 駒村康平 |
役職 :慶應義塾大学経済学部教授
役割 :参考人
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参議院 | 2025-06-11 | 厚生労働委員会 |
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継続的な賃上げのためには、生産性の向上というのはやっぱり不可欠だと思うんですね。これが不十分だと、社会保険料の事業主負担の費用も含めた労務コストをどう転嫁してくるかと。
要するに、世の中にはフリーランチはありませんので、価格に転嫁するのか、収益を圧縮するのかという話になってくる。もちろん、社会保険料の事業主負担という部分だけ見れば賃金で調整するという方法もあるので、これは逆に賃下げになっちゃいますので、それはあり得ないと。となってくると、生産性がない状態で、上昇がない状態で賃上げを求めると、倒産ですね、先ほどの労務倒産。それから、あるいは価格に転嫁をするということができないといけないということになりますので、そういったものを社会が許容できるかどうかということも考えなきゃいけないだろうと思います。
以上です。
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| 駒村康平 |
役職 :慶應義塾大学経済学部教授
役割 :参考人
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参議院 | 2025-06-11 | 厚生労働委員会 |
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低年金問題、いろいろ原因がございます。先ほどの三号の話もございまして、働けないとか拠出できないという方は専業主婦だけではございませんと。そう考えると、本来は、ユニバーサルな最低保障的な年金があった方が本来はいいとは思います。ただ、現実それまだなかなかできていない状態ですので、まず手段としては、年金生活者支援給付金制度、これがございますので、この要件とか給付水準を引き上げておくと。これは多分、氷河期世代が退職する頃には極めて重要になってくると思いますので、その準備もしておく必要があるんではないかと思います。
ありがとうございます。
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| 駒村康平 |
役職 :慶應義塾大学経済学部教授
役割 :参考人
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参議院 | 2025-06-11 | 厚生労働委員会 |
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ありがとうございます。
今回の年金部会では、障害年金に関しては幾つか報告がございましたけれども、その在り方に関して踏み込んだ改革は行われていないというのはそのとおりであります。
医学モデルに偏っているというのはおっしゃるとおりでして、現行の障害の認定は、診断、検査結果、医学的指数で評価は行われていると。しかしながら、世界的に見ますと、生活機能や社会参加、環境因子という、この生活や就労上の問題を社会との関係から捉える社会モデルが広がりつつあり、それで、社会モデルを適用した障害年金の制度もドイツ、スウェーデンなどでは既に反映されているということでございます。
現在の医学モデルだと、障害か障害でないか、二分モデルになりますので、やはりその間があるということで、グラデーションを考えていかなければいけないと私も思っております。
三号の制度もそうですけれども、障害年金についても、年金財
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| 駒村康平 |
役職 :慶應義塾大学経済学部教授
役割 :参考人
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参議院 | 2025-06-11 | 厚生労働委員会 |
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年金部会は五年に一度の間隔で、財政的な評価という点でかなり技術的な部分が多くあるのかなと思っております。
障害年金については少し分けて議論をするという場があってもいいんじゃないかと思いますので、そこにおいて障害を持たれた当事者の方のお話は聞くべきではないかとは思っています。
これは、私、障害施策いろいろ関わっていますけれども、この社会モデルというのは、障害施策、障害就労、福祉も、年金も含めてですね、社会モデルを横断的に考えていく必要があると。その中で、障害の部分については御当事者のお話を聞く場が必要なのかなと思います。
以上です。
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| 駒村康平 |
役職 :慶應義塾大学経済学部教授
役割 :参考人
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参議院 | 2025-06-11 | 厚生労働委員会 |
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今日の議論で、厚生年金の適用を八百八十万人まで広げると。私も、基本的には、ほとんどの方を厚生年金、もっと広げると応能負担型の年金に組み込んでいくというのが正しくて、基本的には、一号のような方はなるべく、制度そのものも見直していく、なるべく少ない方がよろしいんではないかと思います。これができれば今回のような調整をしなくてもいいわけですけれども、実際に八百八十万人まで適用するのは時間が掛かるだろうと思います。
ただ、あるべき姿としての、最終的には能力に応じた負担ができるような年金制度を確立すると。その上で、未納というものは少し問題ありますけれども、年金が十分でない方については、年金テスト付きの、資力調査のないタイプで年金のテスト付きの高齢者向けの最低所得保障の仕組みを将来的には導入していく必要があるんではないかと思います。
現実には、今回、基礎年金の引上げという形で緊急的に対応したとい
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| 土居丈朗 |
役職 :慶應義塾大学経済学部教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2023-04-21 | 財務金融委員会 |
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○土居参考人 皆さん、おはようございます。
ただいま御紹介いただきました慶應義塾大学の土居でございます。
お手元に、財源確保法案に関する私見と題しました横長の資料を用意させていただいておりますので、それに沿いましてお話をさせていただきたいと存じます。
本法案に対しての私の評価ということで、二ページ目に記しておりますけれども、防衛力強化のための経費の増額に必要な財源を先送りすることなく事前に確保して明示しているという点で、この法案を私は高く評価しております。
本法案におきまして、決算剰余金を用いるということになっておりますけれども、この決算剰余金は、その二分の一を下回らない金額を公債、借入金の償還財源に充当するということが従前決められておりまして、それを踏まえた上で防衛力強化のための財源に活用するということとしているというのが本法案であるというふうに承知しております。その点で
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| 土居丈朗 |
役職 :慶應義塾大学経済学部教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2023-04-21 | 財務金融委員会 |
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○土居参考人 お答え申し上げます。
津島先生の高い見識がお示しされたと私も思っておりまして、まさにそのとおりでございます。
特に、国防については、必ずしも自分自身が税などでの負担をしなくても、安全保障によって、その国の中で生命と財産が守られるということはあります。もちろん、一々、国防、安全保障によってもたらされる便益を、その便益に応じて負担を求めるということはなかなか難しいところがございますので、そういう意味では、幅広く財政運営の中で財源を捻出して、そして、必ずしも直接その便益と一対一でひもづいているわけではないけれども、みんなで財源を負担して、そしてみんなで便益を享受していくというものにおいては、まさに安全保障というのは非常に重要な純粋公共財であるというふうに思っております。
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| 土居丈朗 |
役職 :慶應義塾大学経済学部教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2023-04-21 | 財務金融委員会 |
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○土居参考人 お答え申し上げます。
まさに、基本的には税である。もちろん、増税する前にすることがあるだろうという話もございますから、無駄な支出があるならばそれは抑えて、そして、そこで財源が浮くならばそれも新たな経費の増額に充当していくということは大事なことだと思いますが。
元々は、そもそも、歳出削減によって確保できた財源というのは、国民が負担した税金によって賄われることになったであろう歳出だったわけなので、元をたどれば、歳出削減も、税で国民がその財源を負担しているというところに、元がそこにたどり着けるということになりますから、結局は、もちろん決算剰余金も、元をたどればといえば、税金である。
もちろん、一時的に国債を発行するということがあったとしても、それはいずれ国債を償還するときには税で賄われるということになりますから、タイミングがずれていたとしても、いずれかの時期において国民
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| 土居丈朗 |
役職 :慶應義塾大学経済学部教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2023-04-21 | 財務金融委員会 |
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○土居参考人 お答え申し上げます。
建設国債の考え方というのは、便益が将来にも及ぶということですので、その建設費を今の国民だけに税負担を強いるというのではなくて、恩恵を受けるであろう将来の国民にもその建設費の一部を御負担をお願いするという発想の下に定義されていると思います。もちろん、建設国債発行対象経費の定義というものは、歴史的経緯があっていろいろ定義が変わって、むしろ範囲は拡大する方向ではあるというふうに思います。
今回の防衛装備品にまつわる建設国債発行対象経費の定義の範囲の拡大というところは、私が聞いておりますのは、防衛目的でない施設などで既に建設国債発行対象経費になっているものが、防衛用であるということでもってそれは対象経費でなかったというものの整合性を取ったということが、今回の定義の改正だったというふうに承知しております。
ですから、その点においては、防衛目的であろうが
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