文化庁審議官
文化庁審議官に関連する発言86件(2023-03-29〜2025-11-20)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 中原裕彦 |
役職 :文化庁審議官
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参議院 | 2023-06-06 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(中原裕彦君) お答え申し上げます。
著作権法では、著作物は思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものとされており、無体物について私人の財産権等を規定をしております。
これによりまして、著作物の要件を満たす場合には、現実の空間のみならず、デジタル空間における利用につきましても著作権法で保護され、その利用に当たっては原則として著作権者の許諾を得る必要がございます。このため、著作権者の許諾を得ずに無断で著作物を利用した人は著作権を侵害することとなります。
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| 中原裕彦 |
役職 :文化庁審議官
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参議院 | 2023-06-06 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(中原裕彦君) 文化庁におきましては、令和三年七月に、文部科学大臣より、デジタルトランスフォーメーション時代に対応した著作権制度、政策の在り方につきまして文化審議会に対してその諮問を行いまして、審議事項とされた著作権侵害に対する実効的救済などについて審議をいたしたところでございます。
審議におきましては、近年の海賊版によるその著作権侵害の状況を踏まえ、令和元年の特許法などの改正を参考に、関係者へのヒアリングや著作権法制における意義、効果の検討などを行いました。この議論の結果を受けまして、損害賠償額の算定方法の見直しを盛り込んだ著作権法の改正法案を取りまとめ、五月十七日に成立を頂戴したところでございます。
文化庁としましては、その法改正の周知も含めまして、海賊版被害の防止に向けた取組を進めてまいりたいというふうに存じております。
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| 中原裕彦 |
役職 :文化庁審議官
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参議院 | 2023-06-06 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(中原裕彦君) 閣議決定としまして法案を提出する際におきましては、当然法案の内容につきましては全政府一体ということで、経済産業省を含む関係省庁と協議をしながら進めてきているところでございます。
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| 中原裕彦 |
役職 :文化庁審議官
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参議院 | 2023-06-06 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(中原裕彦君) お答え申し上げます。
著作権の分野におきましては、その原則を定めた様々な条約に基づき各国が定める法律において、互いにその著作物を保護しているところでございます。デジタル空間においてその著作物を利用する場合には、利用者の国籍にかかわらず、日本における利用の場合には日本の著作権法が適用されることとなります。
国際私法の上におきましては、そのデジタル空間上の著作物に日本からアクセスでき、著作権侵害等の不法行為による損害が日本において発生していると考えられる場合、日本における著作権及びその侵害の有無などについては、日本の著作権法に照らして判断することができるものになるというふうに考えられます。
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| 中原裕彦 |
役職 :文化庁審議官
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参議院 | 2023-06-06 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(中原裕彦君) お答え申し上げます。
いわゆるAI生成物を生み出す過程におきまして、AIの利用者に創作意図があり、かつAI生成物を得るための創作的寄与があれば、利用者がその思想、感情を創作的に表現するためにAIという道具を利用して、道具を使用してAI生成物を生み出したものとして、当該AI生成物は著作物になるものと考えられます。この場合、著作者となる当該利用者がAI生成物の著作権者となります。
一方、AI生成物のうち、利用者の寄与が認められないような簡単な指示を入力して生成したにとどまる場合などAIによって自律的に生成されるAI生成物については、現行の著作権法上は著作物とはならないと考えられます。
また、AI開発として行われるその深層学習などにつきましては、著作権法第三十条の四の規定によりまして、著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としないというときには著作権者
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| 中原裕彦 |
役職 :文化庁審議官
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衆議院 | 2023-05-19 | 経済産業委員会 |
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○中原政府参考人 いわゆるAI生成物を生み出す過程におきまして、AIの利用者に創作意図があり、かつAI生成物を得るための創作的寄与があるというふうに判断されますと、利用者がその思想、感情を創作的に表現するためにAIという道具を使用してAI生成物を生み出したものとして、当該AI生成物は著作物となると考えられます。この場合、著作権者となる当該利用者がそのAI生成物の著作権者となります。
なお、そのAI生成物のうち、利用者の寄与が認められないような、簡単な指示を入力して生成したにとどまる場合などにおきましては、AIによって自律的に生成されるAI生成物については、現行の著作権法上は著作物とはならないというふうに考えられます。
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| 中原裕彦 |
役職 :文化庁審議官
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衆議院 | 2023-05-17 | 経済産業委員会 |
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○中原政府参考人 著作権法におきましては、著作物は「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」というふうにされておりまして、無体物について私人の財産権等を規定しているところでございます。
したがいまして、デジタル空間におきまして著作物を再製する行為につきましては、複製あるいは公衆送信といったことに該当しまして、その利用に当たっては、原則として、著作権者の許諾を取らなければならないというふうになると存じております。このため、著作権者の許諾を得ずに無断で著作物を複製し、あるいは公衆送信をした者は、著作権を侵害することになります。これに対しては、著作権者は当該侵害行為の差止め請求あるいは損害賠償請求を行うということが可能であるとなっております。
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| 中原裕彦 |
役職 :文化庁審議官
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衆議院 | 2023-05-17 | 経済産業委員会 |
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○中原政府参考人 著作権法では、著作物は「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」というふうにされておりまして、無体物につきまして私人の財産権等を規定しております。
これによりまして、著作物の要件を満たす場合には、現実空間のみならず、デジタル空間で作成されたものにつきましても著作権法で保護されるというふうに理解をさせていただいております。
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| 中原裕彦 |
役職 :文化庁審議官
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衆議院 | 2023-05-12 | 経済産業委員会 |
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○中原政府参考人 AIを開発する場面では、他人の著作物をデータとして読み込み、情報解析に用いる必要がございます。このような、著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない行為とみなされる場合については、著作権者の利益を害するものではないため、著作権法三十条の四におきまして、原則として著作権者の許諾なく著作物の利用が可能であるというふうにされております。
他方、AI開発の場面ではなく、AIによりコンテンツを生成し、それをインターネット上で公開したり販売したりするといった利用の場面におきましては、著作物の通常の利用と同様に、著作権侵害となるかが判断されるものでございます。
具体的には、著作権法で著作物の利用が認められている場合を除きまして、生成されたコンテンツに既存の著作物との類似性や依拠性が認められれば、損害賠償請求や差止め請求が可能となりますほか、刑事罰の対象ともなるということ
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| 中原裕彦 |
役職 :文化庁審議官
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衆議院 | 2023-05-12 | 経済産業委員会 |
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○中原政府参考人 著作権法は、著作物の利用実態や技術の進展などの社会の状況の変化を踏まえまして、権利者を含む関係者の御意見を伺いながら、著作物の保護と利用のバランスを取った規定となってございます。生成AIとの関係における著作物の具体的な利用の適法については、これらの規定を踏まえまして、最終的には事案に応じた司法の判断になるものというふうに存じております。
文化庁としましては、現行の制度について正しく理解していただくことが重要であることから、著作権法三十条の四などの関係条文の考え方やあるいは解釈につきまして、基本的な考え方というものを示しまして、ホームページなどにおいてその周知を行っております。
今後も、AIの進展や新たな技術の展開等も踏まえ、随時研究を行いまして、引き続き、著作権制度について分かりやすい説明に努めてまいりたいというふうに存じます。
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