文化庁審議官
文化庁審議官に関連する発言98件(2023-03-29〜2026-07-09)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 中原裕彦 |
役職 :文化庁審議官
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衆議院 | 2023-05-12 | 経済産業委員会 |
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○中原政府参考人 AIを開発する場面では、他人の著作物をデータとして読み込み、情報解析に用いる必要がございます。このような、著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない行為とみなされる場合については、著作権者の利益を害するものではないため、著作権法三十条の四におきまして、原則として著作権者の許諾なく著作物の利用が可能であるというふうにされております。
他方、AI開発の場面ではなく、AIによりコンテンツを生成し、それをインターネット上で公開したり販売したりするといった利用の場面におきましては、著作物の通常の利用と同様に、著作権侵害となるかが判断されるものでございます。
具体的には、著作権法で著作物の利用が認められている場合を除きまして、生成されたコンテンツに既存の著作物との類似性や依拠性が認められれば、損害賠償請求や差止め請求が可能となりますほか、刑事罰の対象ともなるということ
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| 中原裕彦 |
役職 :文化庁審議官
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衆議院 | 2023-05-12 | 経済産業委員会 |
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○中原政府参考人 著作権法は、著作物の利用実態や技術の進展などの社会の状況の変化を踏まえまして、権利者を含む関係者の御意見を伺いながら、著作物の保護と利用のバランスを取った規定となってございます。生成AIとの関係における著作物の具体的な利用の適法については、これらの規定を踏まえまして、最終的には事案に応じた司法の判断になるものというふうに存じております。
文化庁としましては、現行の制度について正しく理解していただくことが重要であることから、著作権法三十条の四などの関係条文の考え方やあるいは解釈につきまして、基本的な考え方というものを示しまして、ホームページなどにおいてその周知を行っております。
今後も、AIの進展や新たな技術の展開等も踏まえ、随時研究を行いまして、引き続き、著作権制度について分かりやすい説明に努めてまいりたいというふうに存じます。
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| 中原裕彦 |
役職 :文化庁審議官
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衆議院 | 2023-05-12 | 経済産業委員会 |
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○中原政府参考人 著作権法の改正に当たりましては、我が国における著作物の利用実態や技術の進展など社会の状況の変化を踏まえまして、多くの関係者の皆様の御意見を伺いながら保護と利用のバランスを取る必要があるものというふうに存じております。
私どもとしましては、こうした議論をしっかりと注視し、そして、委員御指摘のありましたように、現在の著作権制度の分かりやすい説明にも努めてまいりたいというふうに存じます。
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| 中原裕彦 |
役職 :文化庁審議官
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衆議院 | 2023-05-12 | 経済産業委員会 |
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○中原政府参考人 現時点の政府の決定その他におきまして、著作権法の本件に関する改正というものが予定されているものはございません。
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| 中原裕彦 |
役職 :文化庁審議官
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衆議院 | 2023-05-12 | 経済産業委員会 |
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○中原政府参考人 現在、先ほど申し上げましたとおり、予定されているものはございませんので、しっかりと分かりやすい説明に努めてまいりたいというふうに存じます。
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| 中原裕彦 |
役職 :文化庁審議官
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衆議院 | 2023-05-12 | 経済産業委員会 |
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○中原政府参考人 まず、委員から御指摘をいただきました著作権侵害についての現状でございます。
著作権侵害につきましては、個別具体の事案に即して、最終的には司法判断によるところでございますので、文化庁としましては、この段階におきまして、具体の侵害行為の状況については把握はしておりません。
一方で、生成AI等により著作権の侵害の疑いがある生成物が作成、公表される懸念のお声があるということは承知をしてございます。
それから、オプトイン方式の採用についてでございますけれども、著作権法の第三十条の四におきましては、著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用につきましては、著作権者の許諾なく著作物の利用を可能とするというものでありまして、これは、著作物に係る対価回収の機会を損なわず、著作権法が保護する著作権者の利益を通常害しない行為というふうに考えられるものをその対象としており
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| 小林万里子 |
役職 :文化庁審議官
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衆議院 | 2023-05-10 | 厚生労働委員会 |
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○小林政府参考人 お答え申し上げます。
報道については承知しておりますが、旧統一教会について、解散命令の請求を行わないことを決定したという事実はございません。宗教法人の解散命令の要件は宗教法人法に厳格に定められておりまして、この要件に該当するかどうかの判断に当たりましては、法人の活動に係る十分な実態把握と具体的な証拠の積み上げが不可欠と考えております。
そのため、これまで五回にわたる報告徴収、質問権の行使や、被害者の方々、全国弁連の情報提供を受けて収集した資料や情報を分析しているところでございます。
引き続き、丁寧な対応を着実に進めまして、その上で、法律にのっとり必要な措置を講じてまいります。
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| 小林万里子 |
役職 :文化庁審議官
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衆議院 | 2023-05-10 | 厚生労働委員会 |
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○小林政府参考人 お答えいたします。
報告徴収、質問権の行使等による、先ほど申し上げましたような情報収集の結果としまして、解散命令を請求するに足る事実関係を把握した場合には、速やかに裁判所に対して解散命令を請求いたします。
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| 中原裕彦 |
役職 :文化庁審議官
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参議院 | 2023-04-27 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(中原裕彦君) 御紹介いただきましたガイドラインは、文化芸術関係、労働法関係、著作権法関係など、各分野のそれぞれ実務家、法律家、学識経験者等で構成されました文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けた検討会議において御議論いただいた内容を取りまとめたというものでございます。
ガイドラインの公表後、実際に芸術家などの方々が契約の場面においてガイドラインの内容を利用できるよう、文化庁におきましては、全国各地で研修会を実施いたしましてガイドラインのその内容の普及啓発を行いましたほか、文化芸術分野の契約等に関する相談窓口というものを開設いたしまして、契約に関係して生じる問題やトラブルの相談に弁護士が対応するといった取組を行ってまいったところでございます。
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| 中原裕彦 |
役職 :文化庁審議官
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参議院 | 2023-04-27 | 内閣委員会 |
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○政府参考人(中原裕彦君) 御指摘のとおりでございます。
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