文化庁審議官
文化庁審議官に関連する発言86件(2023-03-29〜2025-11-20)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 小林万里子 |
役職 :文化庁審議官
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衆議院 | 2023-04-24 | 決算行政監視委員会第四分科会 |
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○小林(万)政府参考人 お答え申し上げます。
解散命令の要件は宗教法人法で厳格に定められており、この要件に該当するかどうかの判断に当たりましては、法人の活動に係る十分な実態把握と具体的な証拠の積み上げが不可欠と考えております。
そのため、統一教会につきましては、これまで五回にわたって報告徴収、質問権を行使するとともに、被害者の方々や被害の事案をよく知る全国弁連からも資料や情報提供をいただき、分析を進めているところでございます。その際、全国に多数おられる被害者につきましては、長期間に被害を受けられている場合や、御自身の気持ちの整理に丁寧に向き合う必要がある場合など、様々な事情があることから、その心情に配慮しながら情報をお伺いしているところでございます。
こうした対応を着実に進め、その上で、法律にのっとり、必要な措置を講じてまいります。
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| 中原裕彦 |
役職 :文化庁審議官
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衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
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○中原政府参考人 個々の映像が著作物に当たるか否かといいますのは、思想、感情を表現したものか、あるいは創作性があるかといったものの要件により判断されるものでありまして、最終的には司法の場で個別に判断されるものでありますことから、一概にお答えすることは難しいものとは存じます。
なお、一般論としては、固定カメラなど設置された撮影機によって自動的に撮影されたものであれば、撮られた写真、動画、映像などは、機械的に撮影されたものと考えられまして、創作性は認められないと判断される可能性が高いものというふうに考えております。
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| 中原裕彦 |
役職 :文化庁審議官
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衆議院 | 2023-04-04 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○中原政府参考人 物やサービスの転売により利益を得る行為につきましては、自由な経済活動として一般的に行われているというところでございます。
しかし、コンサートやスポーツの試合といった興行のチケットにつきましては、その試合やコンサートと全く同じものを、それを逃したら観覧することができないという意味で、代替性がなく、希少性が高いと言えます。また、チケットの中には、興行主によって転売が禁止され、購入者本人しか入場できないとされているものもありまして、転売チケットを購入した者が入場を拒まれてしまうような、いわば無効なチケットの流通は、消費者保護の観点から防ぐ必要があると考えられております。
このように、興行のチケットは、他の物、サービスと比較しまして、興行主の承諾のない転売を防止して、その適正な流通を確保する必要性が特に高いと認められますことから、一定の要件を満たす特定興行入場券の不正転売
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| 中原裕彦 |
役職 :文化庁審議官
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参議院 | 2023-03-29 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(中原裕彦君) お答え申し上げます。
平成三十年の著作権法改正におきましては、いわゆる柔軟な権利制限規定の一つとしまして、第三十条の四におきまして、情報解析の用に供する場合など、著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない場合には、その必要と認められる限度において方法を問わず著作物を利用することが可能であるというふうに規定をされました。
この改正は、知的財産推進計画二〇一六におきまして柔軟性のある権利制限規定について必要な措置を講ずるというふうにされましたことなどを踏まえまして、文化審議会著作権分科会におきまして平成二十七年度から平成二十八年度にかけて行われました検討及びその報告書において示された方向性を踏まえたものでございます。
著作権分科会での当該検討に係る報告書におきましては、柔軟な権利制限規定に関する著作物利用のニーズとしまして、大量の情報の収集、蓄積
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| 中原裕彦 |
役職 :文化庁審議官
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参議院 | 2023-03-29 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(中原裕彦君) お答え申し上げます。
ただいま委員から御指摘のありました法三十条の四ただし書の著作権者の利益を不当に害することとなる場合といったものについては、それに該当するかどうかといったものは、著作権者の著作物の利用市場と衝突するか、あるいは将来における著作物の潜在的市場を阻害するかという観点から、最終的には司法の場で個別具体的に判断されることになろうかというふうに考えられます。
具体的には、平成三十年改正前の旧法四十七条の七のただし書におきまして、権利制限の対象外とされていました情報解析を行う者の用に供するために作成されたデータベースの著作物を情報解析目的で複製する行為等は、当該データベースの著作物の販売に関する市場というものと衝突することになりまして、権利者の利益を不当に害することとなるため、この法三十条の四のただし書にも該当するというものであるというふうに考え
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| 中原裕彦 |
役職 :文化庁審議官
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参議院 | 2023-03-29 | 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 |
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○政府参考人(中原裕彦君) お答え申し上げます。
著作権法におきましては、著作権関係の法律事実の公示や著作権が移転した場合のその取引の安全を確保する観点から、実名の登録や第一発行年月日の登録などの制度を設けております。これらの登録は、著作権者の実名や最初に発行された年月日等の登録原因に関する書類を審査の上、登録を行うものでありまして、著作物そのものを登録の上、保護するという制度ではございません。このため、御質問を頂戴しました件については、これらの登録原因に関する事実をその提出書類で確認した上で審査を行うということになろうかと存じます。
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