文化庁審議官
文化庁審議官に関連する発言86件(2023-03-29〜2025-11-20)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 小林万里子 |
役職 :文化庁審議官
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衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
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○小林政府参考人 御質問にお答えいたします。
文化庁では、昨年十一月以降、宗教法人法第七十八条の二の規定に基づき、旧統一教会に対して、七回にわたり報告徴収、質問権を行使するとともに、全国弁連や百七十を超える全国の被害者等の方々から、旧統一教会の業務の実態等を把握するための資料、情報を収集し、分析を丁寧に進めてまいりました。
旧統一教会は、遅くとも昭和五十五年頃から長期間にわたって継続的に、その信者が多数の方々に対し、相手方の自由な意思決定に制限を加え、正常な判断が妨げられる状態で献金や物品の購入をさせ、多額の損害を被らせ、親族を含む多くの方々の生活の平穏を害する行為を行っていると認められました。
不法行為として損害賠償を認容する民事判決の賠償額や和解、示談の解決金等は、対象者約千五百五十人、総額約二百四億円に上っており、家族を含めた経済状態を悪化させ、将来の生活に悪影響を及ぼし
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| 小林万里子 |
役職 :文化庁審議官
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衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
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○小林政府参考人 今先生がお話しなさった報道については承知しておりますが、スケジュールについては、私どもは申し上げられません。
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| 小林万里子 |
役職 :文化庁審議官
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衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
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○小林政府参考人 請求時点で三十二件というふうに申し上げました。
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| 小林万里子 |
役職 :文化庁審議官
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衆議院 | 2024-12-18 | 法務委員会 |
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○小林政府参考人 お答え申し上げます。
解散命令請求の事由につきましては、先ほど申し上げました事由ということで、大変恐縮ながら、それ以上のコメントはこの場では控えさせていただきます。
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| 小林万里子 |
役職 :文化庁審議官
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参議院 | 2024-06-04 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(小林万里子君) お答え申し上げます。
第三者により法人格が不正に取得され、悪用されることがないことがまずは重要でございますので、文化庁におきましては不活動宗教法人対策の加速化を進めてきているところです。
具体的には、宗教法人法に基づく事務所備付け書類の写しの提出の徹底などに関する都道府県向け通知の発出、不活動宗教法人となった宗教法人の整理を促すための予算補助、不活動宗教法人対策マニュアルの整備などについて取り組んでいるところでございます。
これらの取組によりまして、関係者にも重要性が認識され、例えば各都道府県におきましても、令和六年度の国の予算補助を用いて不活動法人対策の実施がなされているというところでありますとともに、日本宗教連盟においても不活動宗教法人の問題に係る理事長談話が出され、全国での宗教団体向け説明会において不活動宗教法人の問題が取り上げられるなどして
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| 小林万里子 |
役職 :文化庁審議官
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衆議院 | 2024-05-30 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○小林政府参考人 お答え申し上げます。
文化庁は、東京一極集中の是正だけではなく、地方創生や文化財の活用など新たな政策ニーズ等への対応を含め、機能強化を図りつつ、昨年三月に京都に移転いたしました。
職員の移動の面では、文化庁移転協議会におきまして、京都で勤務する職員数は全体の七割を前提とすることとされ、その中には、東京から移動した単身の職員に加えまして、家族を含めて移動している職員もいる状況でございます。
施策の面では、移転後は、例えば、文化財の高付加価値化を通じたコンテンツ造成事業の創設などを内容といたします文化財を活用した文化観光の推進による地方創生パッケージの策定や、食文化の魅力発信の強化、食文化の検証に係る調査研究の推進など、京都の文化環境などで発想を得ました新しい取組も進めております。
また、移転につきましては、昨年度の政府関係機関の地方移転に関する総括的評価でも
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| 小林万里子 |
役職 :文化庁審議官
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参議院 | 2024-05-13 | 行政監視委員会 |
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○政府参考人(小林万里子君) お答え申し上げます。
被災した登録文化財の建造物につきましては、修理費等の設計監理事業に対して国庫補助により支援しており、災害復旧の場合には通常の補助率から二〇%のかさ上げを行っております。また、災害復旧事業のうち、修理事業自体につきましては国庫補助の対象ではございませんが、災害復旧費を地方公共団体が負担した場合、修理事業自体の費用を含め、その八割について特別交付税が措置されております。
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| 小林万里子 |
役職 :文化庁審議官
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衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第一分科会 |
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○小林政府参考人 文化遺産の世界遺産登録につきましては、ユネスコが定める基準を満たす必要があり、世界遺産としてふさわしい顕著な普遍的価値の証明、構成資産の法的保護や保存管理計画の策定、地域コミュニティーの協力体制の構築などに取り組むことが必要です。こうした取組を進めつつ、文化審議会での審議を経て、暫定一覧表への掲載など必要な手続を進めていくこととなります。
御質問の構成資産の法的保護の現状につきましては、宇治茶の世界遺産登録に向けた取組を表明されている京都府内の八市町村のうち、文化財保護法に基づく重要文化的景観に選定されているのは一市、宇治市、それから、重要文化的景観の選定申出に向けた調査等を実施されているのは一町、和束町であると把握しているところでございます。
文化庁におきましては、文化的景観に係る調査や計画の策定などに対し指導助言をこれまでも行っているところでございますが、今後
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| 小林万里子 |
役職 :文化庁審議官
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参議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○政府参考人(小林万里子君) お答え申し上げます。
宗教法人法第七十八条の二第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたときに対する過料は、平成七年の宗教法人法改正時に導入されましたが、その後、平成十七年の会社法制定時に、ほかの法令とともに宗教法人法における過料の上限額も改められまして、当時一万円だったものから十万円とされたところでございます。
宗教法人法における過料は、秩序罰として、行政上の秩序の維持のために違反者に制裁として金銭的負担を科すものとなっており、裁判所が当該宗教法人の義務が履行されていない旨を判断し、制裁を科すということを意味しておりまして、一定の抑止力になるものと考えております。
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| 小林万里子 |
役職 :文化庁審議官
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参議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○政府参考人(小林万里子君) 私どもとしてはそのように考えております。
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