文化庁審議官
文化庁審議官に関連する発言86件(2023-03-29〜2025-11-20)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 小林万里子 |
役職 :文化庁審議官
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○政府参考人(小林万里子君) お答えいたします。
解散命令が確定した後の清算手続におきまして個々の債権者が弁済を受けるには、自己の清算、請求権の存在及びその額を明らかにする必要があるものと承知しております。そのため、民事保全を申し立てるための疎明が困難な状況では、解散命令が確定した後に弁済を受けることは難しいものと考えております。
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| 小林万里子 |
役職 :文化庁審議官
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○政府参考人(小林万里子君) 御指摘のとおりでございます。
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| 小林万里子 |
役職 :文化庁審議官
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○政府参考人(小林万里子君) お答えいたします。
債務の弁済に当たりましては、知れている債権者へ個別に催告しつつ、二か月以上の期間で三回、官報告示に、官報公告によって債権申出の公告を行うこととされております。清算人は、このときまでに分かる債権者に対して債務を弁済し、その後、残余財産の引渡しを行って清算を結了させるため、いつまでも清算を結了させないといったことは難しいと考えております。
なお、制度的には、債権の申出期間に遅れた債権者は、清算結了前であれば、債務が完済された後、まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ請求することが可能であることとはなっております。
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| 小林万里子 |
役職 :文化庁審議官
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○政府参考人(小林万里子君) お答え申し上げます。
仮定の御質問となりまして、お答えすることがなかなか難しい部分もございますけれども、その上であえて申し上げますと、先ほど発議者の方からも迅速性や確実性などについてお答えになった点にも共通いたしますが、所轄庁として、まず申し立てるに当たっての証拠が必要となることから、多数の被害者の方々に対して債権を疎明するに足る証拠を求める必要があること、それから、所轄庁として、申し立てる以上は棄却されるようなことがないよう、証拠の取りまとめに相当の作業と相当の期間を要することなどにつきましては避け難いものだと考えております。
いずれにしましても、一般論としましては、所轄庁としては、法律が成立した場合において、適用を判断する際には、適用することが憲法上の問題を生じさせず、裁判所において求められるだけの根拠があるかどうかを十分検討しなければならないと考
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| 小林万里子 |
役職 :文化庁審議官
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○政府参考人(小林万里子君) 解散命令請求の時点での情報と今後のことにつきましては別のものだと考えております。
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| 小林万里子 |
役職 :文化庁審議官
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○政府参考人(小林万里子君) お答え申し上げます。
その点につきましては、仮に財産保全の申立てが認容されなければ、解散命令事件の審理にも影響を与えかねないということの懸念はございます。
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| 小林万里子 |
役職 :文化庁審議官
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○政府参考人(小林万里子君) お答え申し上げます。
先ほど、法案が成立した後の御説明につきましては、発議者の方から仕組みの御説明がございました。文化庁といたしましては、外為法第五十五条に基づき、財務大臣に提出された海外送金に関する報告書の提供について財務省に協力を求めるなど、政府として把握できる情報を最大限収集し、当該法人における財産の動向等を把握してまいります。
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| 小林万里子 |
役職 :文化庁審議官
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○政府参考人(小林万里子君) 指定法人についてということであるかと存じますけれども、制度の中、制度の範囲内で文化庁から財務省の方に提供を依頼いたしまして、制度の中でいただける情報については全て把握したいと考えております。
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| 小林万里子 |
役職 :文化庁審議官
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○政府参考人(小林万里子君) お答え申し上げます。
必要に応じて、必要な範囲で提供を依頼した上で情報をいただきたいと考えております。
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| 小林万里子 |
役職 :文化庁審議官
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○政府参考人(小林万里子君) お答え申し上げます。
文化庁では、昨年十一月以降、宗教法人法七十八条の二の規定に基づき、旧統一教会に対して七回にわたり報告徴収・質問権を行使するとともに、全国弁連や百七十を超える全国の被害者等の方々から統一教会の業務の実態等を把握するための資料、情報を収集し、分析を進めてまいりました。例えば、被害者からの情報収集では、長期間に被害を受けられている場合や御自身のお気持ちの整理に丁寧に向き合う必要がある場合など、様々な御事情を抱えておられる方が多く、文化庁としては、個々の方々の心情に最大限配慮しながら丁寧に情報を伺ってまいりました。
そのような取組を行い、次に申し上げる理由に基づき、十月十三日、解散命令請求を東京地裁に行ったものでございます。
その理由ですが、旧統一教会は、遅くとも昭和五十五年から、長期間にわたって継続的に、その信者から多数の方々に対し
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