文化庁次長
文化庁次長に関連する発言381件(2023-01-31〜2025-11-26)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 合田哲雄 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2024-03-13 | 文部科学委員会 |
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○合田政府参考人 お答え申し上げます。
特定不法行為等被害者特例法に基づく指定に関しまして、先ほど申し上げました運用基準に基づいて検討した結果、旧統一教会が指定宗教法人の要件に該当することから、三月、今月七日に指定宗教法人の指定の公示を行ったところでございますが、他方で、現在把握している情報では、特別指定宗教法人の要件、すなわち、財産の内容、額、財産の処分、管理の状況等を考慮して、財産の隠匿、散逸のおそれがあることとの要件を満たすと認めるまでの状況は確認できておりません。
指定宗教法人として指定される効果としては、不動産処分についての所轄庁への事前通知、それから二つ目には、四半期ごとの財務諸表の提出の義務を課され、所轄庁における財産の処分及び管理の状況の把握を強化するとともに、財産の隠匿、散逸の抑止効果が期待されているところでございまして、引き続きしっかり取り組んでまいりたいと考え
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| 合田哲雄 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2024-03-13 | 文部科学委員会 |
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○合田政府参考人 お答え申し上げます。
旧統一教会の解散命令請求につきまして、統一教会関係の資料につきましての開示請求についてのお尋ねでございます。
御案内のとおり、旧統一教会の解散命令請求については、現在、裁判所において審理がなされているところでございますので、そういう意味においては、裁判所の判断の前提となるような仮定を前提としたお答えは差し控えさせていただきたいと存じますけれども、私ども、解散命令請求あるいは旧統一教会の資料につきましては、公益上の裁量的開示を行うに際しましては、資料を開示することによって、不開示とする理由を上回る公益上の必要性があると行政機関の長が確信を持って判断できなければならないというふうに考えてございまして、御指摘の開示請求に関する資料につきましては、そのような判断をし得る状況にない限り、裁量的開示を行う必要があるとは考えていないところでございます。
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| 合田哲雄 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2024-03-13 | 文部科学委員会 |
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○合田政府参考人 お答え申し上げます。手短に、端的にお答え申し上げたいと存じます。
本日時点で文化庁として把握している情報では、被災各県において合計三百九十七件の文化財、百二十五件の文化施設に被害があると承知をいたしてございます。
文化財につきましては、文化庁の専門職員等の現地調査、これを直ちに行いまして、被害状況の早急な把握と緊急的な保全に取り組んでございます。
課題でございますが、文化財所有者等の災害復旧に向けた費用負担と創造的な復興に向けた対応が課題でございまして、引き続き、技術的、財政的支援をしっかり行ってまいりたいと存じます。そのうち、重要無形文化財、輪島塗を含む輪島の漆芸技術につきましては、被災前におきましても、これらの保存ということについて私ども支援を行っていたところでございます。
文化庁としては、今回の震災によって御指摘のとおり伝承者養成のための活動が途絶え
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| 合田哲雄 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2024-02-28 | 予算委員会第四分科会 |
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○合田政府参考人 お答え申し上げます。
日本の文化芸術、コンテンツの戦略的な国際発信につきましては、先ほどお話もございましたように、山本先生が大臣政務官御在任中に、タスクフォースなどを通じて強いリーダーシップで牽引をいただいたところでございます。そういったタスクフォースなどの成果を踏まえまして、昨年九月より、関係省庁や政府機関から構成される日本文化の国際発信強化に向けた関係省庁連絡会議が動き始めているところでございます。
その結果、例えば、今月開催されたベルリン国際映画祭におきましては、文化庁、経産省の協力の下、海外プロモーションのための若手日本人監督三名の派遣を行ったり、在ドイツ日本国大使館主催によるレセプション、ジャパン・ナイトを開催したりいたしまして、日本映画の魅力発信や海外映画関係者との国際的なネットワークの構築を図ったところでございまして、引き続き、御支援を賜りながら、し
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| 合田哲雄 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2024-02-28 | 予算委員会第四分科会 |
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○合田政府参考人 お答え申し上げます。
文化庁では、重要無形文化財の保護のための伝承者養成等の取組に対する支援を行っておるところでございます。
御指摘のございました今般の能登半島地震におきましては、この重要無形文化財の一つである輪島塗の技術保存会の会員の皆様、その多くの関係者が被災をされているところでございますが、文化庁では、被災前におきましても、これらの保存会などが実施する研修事業で用いられている用具、原材料等に対して支援を行ってきたところでございます。
文化庁といたしましては、今回の震災によって伝承者養成のための活動が途切れることがないよう、経済産業省、中小企業庁が実施する伝統的工芸品産業支援事業でありますとかなりわい再建支援事業といった補助金について、まずは保存会の会員の皆様方にしっかりお伝えをし、その周知の状況というものを把握するなどの連携を行っているとともに、さらに、
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| 合田哲雄 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第四分科会 |
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○合田政府参考人 お答え申し上げます。
京都あるいは関西の皆さんに大変な御尽力をいただきまして、京都移転が行われたところでございます。
移転後、文化芸術と観光、産業、暮らし、町づくりの連携、好循環の観点から、関西広域連合、関西経済連合会との共同宣言の採択、あるいは京都府、京都市職員との祇園祭や漆などを軸とした共創、連携活動などが進んでまいりまして、これは非常に私どもとしては感謝もいたしておりますし、これをまさに進めていきたいと思っております。
他方、課題といたしましては、国会対応や他省庁との調整において急な業務が生じた場合などの対応、迅速な対応が取りづらいこともございまして、今後、デジタル技術の活用と東京で勤務する職員との連携というのを更にしっかりと進めていく必要があるというふうに思っております。
私どもとしては、京都に拠点を置いたメリットというものを今後も最大限生かしまし
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| 合田哲雄 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第四分科会 |
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○合田政府参考人 お答え申し上げます。
唐津くんち曳山行事につきましては、先生御指摘のとおり、国の重要無形民俗文化財に指定されており、文化庁の民俗文化財伝承・活用等事業におきまして、行事で使用する曳山の修理に要する経費に対し、原則として総事業費の五〇%を補助する支援を行っているところでございます。
この予算額につきましては、文化庁におきまして、毎年度、現地での協議等を通じて確認をし、所要の金額を措置しているところでございます。
特に、本事業につきましては、本年一月に各都道府県を通じてヒアリングを実施してございまして、現時点におきまして、民俗文化財保存修理等に係る予算、御審議いただいている予算案には二億八千七百万円を盛り込ませていただいているところでございますが、その総枠の範囲内において、唐津くんちの曳山を含む各団体からの御要望に対応することができると考えているところでございます
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| 合田哲雄 |
役職 :文化庁次長
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 |
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○政府参考人(合田哲雄君) お答え申し上げます。
宗教法人法は、信教の自由と政教分離の原則に従って、所轄庁の権限行使について、この法律のいかなる規定も、宗教上の行為を行うことを制限するものと解釈してはならないと定めるなど、謙抑的であることが求められてございます。したがって、所轄庁に対し宗教法人の一般的な調査権等を付与することについては、私ども慎重な検討が必要と考えているところでございます。
また、宗教法人法に定める報告徴収・質問権は、平成七年の制度創設以来、一度も行使したことがございませんでした。
他方で、旧統一教会につきましては、平成二十八年、二十九年において、それまで認められていた使用者責任とは異なり、法人自体の組織的な不法行為責任を認めた民事判決の例が見られたこと、また、昨年政府が設けた合同電話相談窓口において、金銭トラブルから心の相談に関するものまで、昨年九月三十日時点
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| 合田哲雄 |
役職 :文化庁次長
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 |
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○政府参考人(合田哲雄君) 宗教法人法の七十八条の二の規定というのはこれまで行使されてこなかったわけでございますが、先ほど申し上げましたような旧統一教会の状況というものが明らかになりましたので、この権限の行使をするという観点から、この七十八条の二に定める報告徴収・質問権の行使の基準というものを宗教法人審議会の委員の先生方に構成された有識者会議でおまとめをいただき、この権限を行使をさせていただいたという手順でございます。
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| 合田哲雄 |
役職 :文化庁次長
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 |
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○政府参考人(合田哲雄君) 恐縮でございます。手短にお答え申し上げます。
私ども、解散命令請求をさせていただいた理由の中に、信者本人の子供にも深刻な影響があるということを把握いたしてございます。本件宗教法人旧統一教会の信者が旧統一教会に多額の献金をしたことによって家族関係が破綻、経済的に困窮した結果、貧しい幼少期を過ごすことを余儀なくされ、大学への進学等も断念せざるを得なくなったなどの状況は把握をいたしているところでございます。
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