文化庁次長
文化庁次長に関連する発言381件(2023-01-31〜2025-11-26)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 合田哲雄 |
役職 :文化庁次長
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参議院 | 2023-11-16 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(合田哲雄君) お答え申し上げます。
下野先生御指摘のとおり、舞台芸術を始めとする文化芸術は、人々の創造性や表現力を高めるとともに、全ての人の尊厳ある生活にとってなくてはならないものと考えております。
文化庁は、舞台芸術に関する支援として、優れた公演等の創造活動支援や、質の高い公演等の巡回を支援する全国キャラバン、芸術家等の人材育成のほか、障害の困難さに向かい合っておられる方々による文化芸術活動推進の観点からの支援などを行っているところでございます。これはしっかりと取り組ませていただきたいと存じております。
次に、子供の芸術体験でございますが、舞台芸術は、特に子供たちを励ましたり、勇気付けたり、深く考えさせたり、感動させたりする大きな力を持ってございます。そのため、学校教育において子供たちが本物の芸術に触れることは極めて重要で、学習指導要領においても重視しているとこ
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| 合田哲雄 |
役職 :文化庁次長
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参議院 | 2023-11-16 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(合田哲雄君) 先ほど御指摘のありました当該研究書におきましては、近代の庭園、公園を七つのカテゴリーに分けて分類しておりますが、並木道として明治神宮外苑イチョウ並木を、他方、その他として、人工林として明治神宮内苑をリストアップしてございます。
御指摘のありました報告書の中身でございますけれども、明治神宮については、先述のように明治神宮外苑イチョウ並木も重要な事例であり、内苑に含まれる明治時代前期の庭園の部分、御苑にも十分着目しつつ、両者を一体的に評価して保護する視点が重要であるとしてございます。
若干分かりにくいので手短に補足させていただきますと、明治神宮の内苑、外苑は、両者を一体的に評価する視点で調査してはどうかという指摘でございます。
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| 合田哲雄 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-11-15 | 文部科学委員会 |
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○合田政府参考人 お答え申し上げます。
文化庁におきましては、自治体が文化財指定等の可能性のある近代の庭園等の存在を認識し、具体的な調査をしていただくことを趣旨として、事例を整理した調査研究報告書を平成二十四年六月に作成しており、その報告書において、神宮外苑の四列のイチョウ並木についても、文化財指定等の可能性のある事例として取り上げているところでございます。
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| 合田哲雄 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-11-08 | 文部科学委員会 |
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○合田政府参考人 お答え申し上げます。
今回の解散命令請求に当たり、文化庁において把握した事実のうち、御指摘のとおり、旧統一教会の損害賠償責任を認めた判決は三十二件ございます。
そのうち、平成二十一年三月二十五日のコンプライアンス宣言以前に確定した認容判決の件数は二十一件、同コンプライアンス宣言以降から平成二十七年八月二十六日の旧統一教会の名称変更までの間に確定した認容判決の件数は六件、旧統一教会の名称変更以降に確定した認容判決の件数は五件となってございます。
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| 合田哲雄 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-11-08 | 文部科学委員会 |
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○合田政府参考人 お答え申し上げます。
宗教法人の規則の変更の認証につきましては、宗教法人法第二十八条において、当該規則の変更をしようとする事項が法令の規定に適合していること、手続が同法第二十六条の規定に従ってなされていることという要件を備えているかどうかについて審査し、備えていれば申請受理から三月以内に認証しなければならない羈束行為でございます。
そのため、宗教法人法上、形式上の要件を備えた申請は所轄庁において受理される必要があり、所轄庁は、申請を受理した場合、申請要件を備えていると認めたときは申請する旨の決定を行う必要がございます。
旧統一教会の名称変更につきましては、宗教法人法の規定に従って手続を行い、その審査の過程において法的な検討を重ねた結果、本件は認証すべき案件であると事務的に判断したものでございます。
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| 合田哲雄 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-11-08 | 文部科学委員会 |
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○合田政府参考人 お答え申し上げます。
基本的な前提といたしまして、先生御案内のとおり、二〇一五年、平成二十七年以降、旧統一教会からの名称変更に関する相談が複数回ございましたけれども、当時の文化庁においては、名称変更が社会に与える影響を検討し、慎重な対応が必要であるとの認識から、申請の取下げを強く慫慂しており、結果として名称変更の申請がなされなかったと承知いたしております。
一方、平成二十七年の名称変更の申請につきましては、これまでと異なり、文化庁からの申請の取下げの行政指導には従わない明確な意思表示がございました。
旧統一教会の名称変更につきましては、宗教法人法の規定に従って手続を行い、例えば行政手続法第三十三条などの法的な検討を踏まえて審査を行った結果、本件は認証すべき案件であると事務的に判断したものでございます。
その上で、ただいまの御質問につきましては、御指摘の面談
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| 合田哲雄 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-11-08 | 文部科学委員会 |
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○合田政府参考人 お答え申し上げます。
宗教法人法では、信者その他の利害関係人に宗教法人の事務所備付け書類の閲覧を認めておりますが、誰を信者その他の利害関係人と認めるかは各宗教法人が決めるということになってございます。このため、宗教法人から所轄庁に提出された書類を公表することについては、外部に知られていない事実を公にすることになり、こうした事実は情報公開法では不開示となります。
御指摘の報告資料は、宗教法人から所轄庁に提出された書類の内容が含まれております上に、報告資料は行政内部の意思形成に関する文書にも該当します。したがいまして、情報公開法に基づき、不開示といたしてございます。
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| 合田哲雄 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-11-08 | 文部科学委員会 |
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○合田政府参考人 お答え申し上げます。
文化庁長官に確認をいたしましたところ、映画の制作については、文化庁長官に就任するはるか以前の四十年前のことでございまして、具体的にどのようなやり取りをしたのか、その詳細なやり取りについての記録も残っていないため、お答えを差し控えさせていただきたいということでございました。
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| 合田哲雄 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-11-08 | 文部科学委員会 |
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○合田政府参考人 文化庁長官に確認いたしましたところ、御指摘の映画の音楽を担当したのは、団体からではなく、プロデューサーや監督との御縁で請け負ったものとのことでございました。
いずれにいたしましても、文化庁長官は、約四十年前の映画音楽の担当以外、国際勝共連合とは関係を持っておらず、そもそも統一教会とは当初から関係はないということでございました。
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| 合田哲雄 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-11-08 | 文部科学委員会 |
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○合田政府参考人 改めて申し上げますが、文化庁長官に確認いたしましたところ、先ほど来申し上げているように、映画の制作については四十年前のことでございまして、先ほど金銭のことがございましたけれども、作曲家としての都倉俊一氏との間の金銭のやり取りを含め、詳細なやり取りについての記録も残っていないため、お答えは差し控えさせていただきたいということでございました。
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