文化庁次長
文化庁次長に関連する発言381件(2023-01-31〜2025-11-26)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 合田哲雄 |
役職 :文化庁次長
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 |
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○政府参考人(合田哲雄君) ただいま御指摘をいただいたことでございますが、私どもは、宗教法人法の規定に基づいて、法律と法律に定めるプロセスと事実関係に基づいて報告徴収・質問権を行使し、解散命令請求の事由に該当すると判断したところでございます。
その過程の中では、先ほど御答弁申し上げましたように、信者本人の子供に対して深刻な影響があったということは把握をいたしてございますし、そのことは宗教法人法の八十一条一項一号及び二号前段の解散命令事由に該当するということの一つの重要な根拠になっているというふうに認識をいたしてございます。
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| 合田哲雄 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 |
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○合田政府参考人 お答え申し上げます。
宗教法人法と会社法や弁護士法等とでは、その趣旨、目的、解散命令請求の仕組み等が異なってございまして、宗教法人の財産全体を包括的に保全し得る処分を可能とすることについては、憲法に定める財産権の保障に加え、信教の自由との関係からも慎重な検討が必要と考えてございます。
また、会社や弁護士法人等が憲法上の結社の自由を享有しているとしても、宗教法人は、信教の自由として、宗教的結社の自由に加え、宗教的行為の自由等への配慮も求められるものであり、会社等と同様では語れない側面を有すると考えてございます。
具体的には、会社法等の保全に関する規定は、会社等の財産に関し、管理人による管理を命ずる処分その他必要な保全処分を命ずることができるとするのみで、どのような場合にどのような保全命令が命じられるかは裁判所の判断に委ねる形になっていること。また、会社等と異なり
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| 合田哲雄 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 |
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○合田政府参考人 お答え申し上げます。
宗教法人法第二十五条に基づき、宗教法人は、財産目録及び収支計算書並びに貸借対照表を作成している場合には、貸借対照表等を毎年一回所轄庁に提出することとされており、例えば旧統一教会からもこれらの書類が提出されてございます。
文化庁としては、これらにより、旧統一教会の財産に関し一定の情報を把握しているところでございますが、その内容については、非公知の事実に当たることから、お答えは差し控えさせていただいているところでございます。
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| 合田哲雄 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 |
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○合田政府参考人 お答えを申し上げます。
先ほど申し上げましたように、私ども、宗教法人法の規定に基づきまして、旧統一教会の財産に関して一定の情報を把握しているところでございますが、これらの情報につきましては、行政機関情報公開法の規定により、非公知の事実であり、不開示ということで、お答えを差し控えさせていただいているところでございます。
なお、令和四年十一月二十一日以降、七回にわたり旧統一教会に報告徴収、質問権の行使を行う際、予算、決算、財産を含めた様々な事実関係の把握に努めてまいりました。解散命令請求事件に係る手続は、非訟事件手続法に基づきまして、非公開で行うものとされてございます。旧統一教会から提出された書類の内容については、今後の裁判に影響を与える可能性もあるため、お答えすることは差し控えさせていただきたいと存じます。
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| 合田哲雄 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 |
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○合田政府参考人 お答えを申し上げます。
私ども、旧統一教会の解散命令請求をさせていただくに当たりまして、報道等でも御案内のとおり、かつ私どもからも申し上げておりますように、五千点を超える証拠書類を提出をさせていただいているところでございますが、先ほど申し上げましたように、非訟事件手続法に基づきまして、この手続は非公開で行うことになってございますので、私どもがどのような証拠書類を出したかということにつきましても、今後の裁判に影響を与える可能性があるため、お答えは差し控えさせていただきたいと存じます。
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| 合田哲雄 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 |
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○合田政府参考人 お答え申し上げます。
ただいまの御指摘でございますが、過去、所轄庁である文部科学大臣が公益事業以外の事業の停止命令を出したことはございません。
停止命令は、宗教法人が公益事業以外の事業から生じた収益を当該宗教法人等若しくは公益事業以外のために使用、充当した場合に、一年以内の期限を限って、所轄庁がその事業の停止を命ずるものでございます。
解散命令請求と停止命令はその仕組みを異にするものでございまして、旧統一教会につきましては、報告徴収、質問権の行使などの情報収集を丁寧に進めた結果として解散命令請求を行ったところでございます。
仮に停止命令の要件を満たすような事案が生じることがございましたら、その適用の有無につきまして、個別具体の問題として検討するものと考えてございます。
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| 合田哲雄 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 |
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○合田政府参考人 お答えを申し上げます。
ただいま御指摘をいただきました八十八条の規定によりまして、備付け書類の所轄庁への提出などを怠っている場合には、十万円以下の過料に処するということになってございます。
これにつきましては、私ども、提出がない場合には、督促に督促を重ねまして、その上で、この過料の請求を検察庁に行うということでございます。
基本的に、宗教法人におきまして、今、大変恐縮でございます、手元に具体的な数字はございませんが、おおむね九割近い宗教法人が提出をされているところでございますが、提出をされていない宗教法人については、厳格に督促を求め、必要に応じ過料の請求を検察庁に行うということで、あっ、裁判所に行うということでございまして、私ども、確実な書類の提出に努めているところでございます。
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| 合田哲雄 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会 |
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○合田政府参考人 お答えを申し上げます。
宗教法人の事務所備付け書類の提出状況につきましては、毎年その提出状況というものを把握をいたしまして、例えば、令和三年中の提出期限分におきましては、文部科学大臣の所管の宗教法人については九四・〇%の提出率でございましたので、残りにつきましては、先ほど申し上げましたように、厳格に督促を行うなどによって、提出義務を果たしていただくよう働きかけているということでございます。そういう形で公にさせていただいているところでございます。
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| 合田哲雄 |
役職 :文化庁次長
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参議院 | 2023-11-30 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(合田哲雄君) 先ほどの御指摘の資料でございますが、解散命令請求のポイントを整理をした概要でございますけれども、御指摘のとおり、「旧統一教会」問題関係省庁連絡会議の第四回の資料三として公表しているところでございますが、今後、文化庁のホームページにおいて公表する方向で検討しているところでございます、調整しているところでございます。
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| 合田哲雄 |
役職 :文化庁次長
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参議院 | 2023-11-30 | 文教科学委員会 |
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○政府参考人(合田哲雄君) 今般の旧統一教会に対する解散命令請求を行うに当たり、旧統一教会に対する民事判決の認容金額等、訴訟上の和解や訴訟外の示談における解決金等の総額は、先ほど御指摘があったように約二百四億円と把握してございます。
解散命令請求事件に係る手続は、非訟事件手続法に基づき非公開で行うこととされており、今申し上げた事案以外の被害の状況等については、同法の趣旨に照らしてお答えを差し控えたいと存じます。
なお、全国統一教会被害対策弁護団が行っている第一次から第五次までの集団交渉等においては、対象者が求めている被害、損害賠償請求額は約五十九億円であると、失礼いたしました、三十九億円であると承知してございます。
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